会社を退社してからしばらく時間がたっていても失業保険・職業訓練給付の対象になるでしょうか。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中

質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)

生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。

個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
退職してから1年間が失業手当の受給期間ですので、切れています。

期間内でも事業を営んでいるということで失業認定はされなかったと思いますが
逆に事業を起こすことでもらえたお金もあったのに残念でしたね
お聞きしたいのですが、失業保険について。H23年4月1日~H24年2月28日まで、社保をかけている会社で勤めていました。

契約期間が、3月31日までだったのですが、現在妊娠八週目で、切迫流産の為、2月29日~3月31日まで休職中という立場です。
この期間はもちろん給料は出ないで、社保を自腹で1ヶ月分払って下さいと言われました。
半分は自分から辞めたものですが、それでも失業保険は会社でかけてくれますか?
少しでも今後の足しに出来ればと思うのですが
詳しい方、回答お願いします!
お疲れ様です。

雇用保険、貴方の仰る「失業保険」は
退職日までが加入になります。

※退職日をご確認下さい。
先日会社の方が倒産なり今は失業保険申請中です。
一回目の給付が来月の頭に入る予定です。
入るまでの所持金が7000円弱で後3週間もあります
7000円では生活無理だと思い社会福祉貸付の相談に行きました
子供2人居るのに生活は無理だという事言いました。貸付の方は出来ませんでした
返済する見込ないから貸付出来ないと・・門前払いみたい
何の福祉協会なのでしょうか?
仕事さえ見つかれば返済出来るのに
生活保護の事ばっかり言い病気もちの子供がいる分車がないと不便です
病院通うのに1時間以上かかります。
それをタクシーで行けばと無茶な事ばっかり言う担当の人
腹立ちます
何とかなりませんか
7000円なら350円×20日≒OK

こんな簡単な算数できないんの 小学のころ何勉強したん。

阿呆の腹立ち 何ともならん。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
下記内容にて教えてください。
現在失業中で、失業保険を申請中なんですが、ボランティアをしまして、お心づけと言う形で寸志を頂きました。この場合、来年の確定申告時に収入として上げるつもりではありますが、失業保険をいただく手続きをしてますので、妻の名前で申告しようと考えてます。
この場合、先方は寸志でも私の名前で支払い申告をされるのでしょうか?
また、妻の収入としてではなくて、私の収入として職安に報告する方が良いのでしょうか?
だけど、ボランティアとして作業を手伝ったのに、失業保険がもらえなくなるのは納得がいかなくて相談しました。
良き回答を望みます。よろしくお願いします。
申告の必要はありません。支払者も支出を申告しないと思います、気になるなら支払者に確認してください。給与の支払者は翌年の1月末日までに市町村に届け出る義務がありますがこの方はそれを行わないと思われます。
夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。


そこで質問です。


私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?


そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?


今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。


よろしくお願いします。
国民年金の第三号被保険者の資格は、配偶者(夫または妻)の厚生年金の資格喪失に伴い喪失しますので、ご主人が厚生年金に加入していない期間は、20歳~60歳であればご夫婦共に国民年金の第一号被保険者になるので、それぞれ支払いが発生します。
なお失業中で支払いが困難ならば、免除申請をしてください。失業者には特例があります。

国民年金の第三号被保険者の手続きは、健康保険の被扶養者の手続きと同時になりますので、個人での手続きはありません。

第三号被保険者の資格がなくなった時には、第一号被保険者になりますが、この手続きは個人で行います。
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