届いた離職票の離職理由に誤りが・・・訂正は出来るのでしょうか?
主人が1/31付けで会社を退社したのですが、昨年10/27に会社より現在の現場から1/31付けで撤退するので有給は買上げるので1/31迄頑張ってもらいたいとの旨を通告されたのです。 本日、離職票が届いたのですが離職理由が「一身上の都合」となっており、上記の理由に異議無しの所に○迄ついてました。 私達は「会社都合」と理解しています。 主人の年齢も56歳の為そうそう早く仕事が見つかるとは思っていませんので、一日も早く失業保険を頂きたいと思っております。この離職理由を訂正してもらうことは出来るのでしょうか?
ちなみに主人の仕事は設備関係です。 退職願い等は一切書いておりません。
詳しい方、教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。
ハローワークにて申し出ましょう。
撤退なら事業所廃止の扱いになるかと思いますし、
比較的証明も容易かと思われます

退職者が記入する欄が会社側で勝手に記入されていたら
文書偽造で 告訴も可能です。
(退職届とかね)

それを申し出た上で、会社側に訂正させる方法もあります。

確認ですが、そのような退職であれば、解雇通知書を受領できますが
持っていますか?
今からでも発行してもらえますが、そのような状況だと難癖つけて
発行しない恐れがありますね(法規で請求されたら発行が義務付けられています

それがあれば、ハローワークでの証明も簡単なんですが・・・・

長期化する恐れも有るので、ハローワークにて仮受付をしておきましょう
そうすれば、事実認定後、仮受付日にさかのぼり処理されます。
教えて下さい!!
私は先月いっぱいで仕事を辞め,社会保険,厚生年金から抜けました。先週,引越しが落ち着いたので,明日市役所に行き,転入手続きと共に,
国保・国民年金の加入手続きをしようと思ってます。(ここまでは一般的な流れでいいんですか?)
そこで無知な私には戸惑う点がでてきたのですが‥
実は次の職が決まったんです。契約社員扱いのため,福利厚生について質問したところ,雇用保険のみでした。
ですので予定通り国保など加入するつもりなんですが,このように就職する場合,現時点で失業保険などは一切関係なくなってしまうんですか?
また国保,国民年金で納める額は,何に基づくのでしょうか?
先月まで働いてた時の所得額に基づきますか?

うまく説明できなくてすみません…。どなたか詳しい方,最善の手続きを教えて下さい!!
よろしくお願いします。
社会保険を脱退したら「健康保険資格喪失証明証」が発行されている
と思いますので、それと年金手帳を持って市役所にいけば手続きは出来ます。
ここまでは仰る通り一般的な流れです。

次に就職が決まった先が雇用保険だけの加入ということですが、契約社員でも
労働時間数がある一定を超えると社会保険に加入が義務付けられています。
おそらく社会保険がないのは現時点の事で今後は加入しなければならないと
思いますが、それまでは市役所で加入する国民健康保険を継続するように
なります。

雇用保険は保険とついていますが健康保険とは全く別物で、就職が出来る
までの失業手当などを給付してもらうものです。離職票をを持ってハローワークで
手続きをするのですが前の会社を辞める時の状態で給付されるかが決まります。

解雇の場合ですとすぐに給付されますが自己都合で退職した場合は給付にまで
に一定期間を要します。一度手続きだけはされたらいかがでしょうか。

国民健康保険料は前年度の収入によって決まります。国民年金は一律の金額です。
両方とも市役所で教えてくれますのでお尋ね下さい。
失業保険受給について教えて下さい。
主人の転勤で退職した者です。
その場合、すぐに受給可能とハローワークに確認をし、書類も揃ったのですが、
初めての申請時の受付が3~4時間待ちは普通で、子供を連れて行くには無理かと…
しかし申請を早くしないと生活が…と焦り、問合せをしたら、申請してから2週間後に説明があり、それから受給は一か月後?という感じの説明を受けました。
自主退職ではなくて、受給はそんなに時間がかかるのでしょうか?混んでるからでしょうか?よろしくお願いします。
申請に時間はかなりかかります。今は氷河期で就職難です。

子供を連れて申請に行くが大変なのはわかりますが、手続きをしておかないといけないものです。

すべての手続きが済めば↓
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として支払われます。失業給付金を受けているときも、必ず就活は行わないといけません。尚、給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。

基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。

また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

1) 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2) 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)

なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

子供さんが居ても頑張って手続きをしに行ってください。
関連する情報

一覧

ホーム