失業保険のことで質問です。
2007.4から派遣会社でA社を紹介され働き始めました。
A社は、1年就業するとA社の派遣会社に転籍することになっており2008.4より派遣元 A社の派遣会社に変わりました。
もとの派遣会社から離職票がきて
現在はA社で雇用保険に入ってます。
で、今回 出産のため 2009.1月末で退職します。
出産後 また働きたいと思ってますが、いったん退社せざる負えないので
できれば失業保険を延長する手続きをとりたいですが、
A社での雇用保険の加入期間が1年未満なので
失業保険の期間延長は無理なのでしょうか?
同じ会社で1年以上働いていても、雇用先が違う場合は無理ですか?
わかるかたがいらっしゃったら教えてください。
質問者さんは、受給条件を全くお調べになっていないのでしょうか?

〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
「雇用保険に加入してから1年間」とは説明されてません。
離職の日からさかのぼって2年間にある月数が問題なのです。

雇用保険では、使用者の違いは問題になりません。
出産で失業保険を延長し、4月から保育園が決まったので延長解除をしました。
しかし3か月の待機があると思っていたのに(自己都合で退職のため)すぐに受給開始に。
今すぐに働けないのですが解除の取消はできますか?
解除の取り消しイコール再延長ですが、延長の行使は1回の給付の権利で1度きりですから、再延長ということではできなくなります。

勘違いによる延長解除ということで、取り消しが可能になるかどうかはハローワーク判断によります。本来の解除理由からすれば難しいと思われますが、相談される価値はあると思いますよ・・・
先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
医師の診断書の内容により、受給可能かどうか決まります。

うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。

そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
今妊娠中で、産休、育休(半年か1年)の予定でいます。

ですが会社の経理と財務を1人任されている私からみて、ほんとうにもうヤバい倒産かもと言った状態です。

もし、産休、育休の間に会社が潰れてしまったりしたら、出産祝金や、育児給付ももらえなくなりますよね?
また保険年金の免除もなくなりますよね。

そのかわり、失業保険になってしまうのでしょうか?
退職金はもちろん出ないと思います。。。
そんなに心配なら今すぐ退職すればいいでしょう。
今なら退職金はきちんと出ます。
健康保険や国民保険からの出産祝い金はキチンとでます。
ご心配なく。
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