国民健康保険について

今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。

9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?

それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
mafurachan0207さん

>これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
大いに問題ありますね。
国民健康保険税なら、差し押さえされますからね。

国民健康保険料なら、差し押さえはできませんので、強制徴収は無いでしょうが、保健証が必要になった時には、数年さかのぼって保険料を払わなければなりませんから、そのようなことはやめた方がよろしいかと。
一生死ぬまで病院に行かないのならそのような選択肢もありかもしれませんね。
2か月分なら大した額ではないでしょうから役所も暇ではありませんから、手が回らずそのままかもしれません。

>それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
はい、そのようになります。
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
出来るかどうかというだけなら可能ではあります。

法的な失業状態の定義はないので、その状態を失業状態とみなされるかどうかはハローワーク(法令上は公共職業安定所長)が決めることです。

就業手当と言うものがあります。就業手当と言うのは適用条件を満たすと公共職業安定所長が支給するかどうかを決定します。適用条件は週20時間以上、週4日以上、7日間以上の雇用がそれぞれ見込まれると適用します。見込みで満たさなくてもそれに準じると判断されれば適用します。
申請すると支給される、元の職場での就労は適用外、給付制限の最初の1か月はハローワークなどの紹介に因らないと対象外等とされてはいますがそれは制度上の定義ではなく運用上の定義です。したがって、失業認定の際に申告した結果申請しなさいとか支給しますとなるかもしれません。支給率は30%ですが基本手当日額に関係なく就業手当としての上限も低く、再就職手当などと違い足りない分は繰り越されません。

具体的には基本手当日額が7,000円、就業手当が日額1,800円でそれが6日分支給されると30%に満たないですが所定給付日数から丸々6日分差っ引かれます。実際に上限は1,800円より若干多い程度です。まったくおししくありません。また、就業手当に該当しなくても得られた収入によっては一部支給となります。全額支給されなければ丸々繰り越されるので、どうせ仕事をするなら全額支給されない収入は得たほうがお得です。

詳しくはハローワークに聞いていただくしかありませんが、どうせなら引継ぎが終わるまでそのまま雇用されていた方がいいと思います。

引継ぎと言うのは元来在籍中にするものですから、引継ぎのためにアルバイトなんていう要求を会社がしてくるとしたらそれはそれでおかしくもあります。新し人と言うのが離職後に来る人であればなおさらです。そんなもんはまだいる人たちが教えればいいんです。というくらいのつもりで辞めましょう。
失業保険について質問です。12月いっぱいまで派遣社員として働いていました。退職理由は契約期間満了で、派遣会社から1ヶ月間仕事を探してきまらなかったら離職票の発行をするとのことで今の派遣会社でも探して
もらったのですが、決まらず離職票の手続きをお願いしているところです。派遣会社から送られてきた離職票には退職理由は契約期間満了で次の仕事を紹介できずと書かれていました。これは会社都合ということでいいんですか?
それとハローワークに失業保険の申請をしに行く前に1,2か月くらいアルバイトをしようと思っているのですが、それは可能ですか?
契約期間満了ですと、会社都合か自己都合かという分け方がどちらに属するのかよくわからないのですが、
待機期間は7日間ですぐに失業保険が給付されるはずだったと思います。

退職されて書類が届き次第、すぐハローワークへ行かれたほうがよいかと思います。
もし書類の不備などあればすぐに元の会社に相談できますしね。
申請して7日間は働くと支給対象にならないので、その後でアルバイトされてはいかがですか?
でもせっかく働く意思がおありなのですから、次が見つかるとよいですね。

派遣会社も沢山ありますので、別の会社にも数件登録されてはいかがでしょうか。
全然違う対応をされることもありますよ。

がんばってください。
失業保険について...

失業保険の申請は済ませています。その日にプロフィール?(最低時給の設定など)を書きました。
その時に最低時給を800円と書いてしまったのですが、前の職場の時給より
も高い時給で働きたいので変更をしたいんですけど...
その場合はどうしたらいいのでしょうか?
プロフィールの変更はできますか?

乱文ですみません。
回答お待ちしております。
(プロフィール?)
A4の求職申込書のことでしょうか?
でしたら変更はできますのでハローワークの相談窓口で相談してください。

(プロフィール?は重要な物なのでしょうか?)
次の仕事を探していく上で、仕事の相談、仕事の検索、ハローワークからの連絡に使われます。かといってそれに縛られるものではないので変更は自由です。

(引越しする前に今の地域のハローワークで求職活動をしていたら、次の地域のハローワークで変に思われたりしますか?)

引越しする前の住所地でも仕事があれば就職するつもりであったなら問題ありません。たとえなかったとしても、そこまで言われないと思います。
☆住所の変更の手続きをしましょう。次のハローワークの場所、行く日、もって行くもの、ちゃんと聞いてますか?

ちょっと気になるのは
3回の求職活動?というのは
3ヶ月の給付制限がかかるのですかね?住所の移転は結婚ではないですか?
仕事を辞めさせてもらえない。

今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。

私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。

引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)

どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。

退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。

体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。

また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。

国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。

ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
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