失業保険のことで質問させてもらいます。
自己都合7月ENDで退職し現在11月まで給付制限されてます。
そこで質問なんですが給付制限中はバイト等で労働することは可能なんですかぁ?
ご回答よろしくお願いします。
9月1日から週4日の1日3時間でアルバイトをします。
ちなみに昨日(30日)1回目の認定日でした。
次回の認定日は11月の中旬ですと言われました。
給付制限期間中はアルバイトは可能です。ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告する必要があります。
以下調べたにアルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
雇用保険受給の求職活動(職業相談)について
今失業保険の給付を受けており、今日1回目の認定日に行ったのですが、ただ失業認定を受けに行っただけなのに
「今日の日付で職業相談をしたと申告書に記入してください。」と言われました。

そのときは、子供連れで急いでいたことと、混んでいたこともあり、深く考えなかったのですが、
帰って受給資格証の裏を見てみるとハンコは押されていません。

本当にこれも1回の求職活動として認められるのでしょうか?

何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
初回は説明会の後受給証書貰うので雇用保険受給説明会を聞いた→自動的に1回の求職活動になるはずです。手間になるしわかりきっているのでハンコおさないのでしょう。通常は押してもらわないとカウントされないですよ。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。

待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。

市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。


言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
ご主人が加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。給付制限期間も扶養に入ることはできないでしょう。また、過去の収入も問われることがあります。

しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。

どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。

失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。

派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。

その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。

この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。

説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
まず、新しい内定先を断る理由が大事になります。消極的な、例えば「失業保険をもらいたいから、働きたくない」等では受給できません。また、仮に断れたとしても、会社都合でも1~2週間は待機期間がどうしてもできてしまうので、ふところと相談して考えたほうがいいですよ。
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