失業保険について

今月いっぱいで約7年勤めた派遣先の契約が終了します。
独り暮らしのため2月からさっそく別の会社で働きたいのですが、まだ次の勤務先は決まっていません。

もし次の
勤務先が2月までに見つからなかった場合、失業保険は受けられるのでしょうか?
申請しても受け取るまでに2・3ヶ月ほど時間がかかるのでしょうか?

詳しい方いらっしゃれば教えて下さい。
退職したら直ぐに会社から送付される離職票の1と2と源泉を持ってハローワークで受給の手続きをした方がいいよ。自己都合と会社都合で支払日が違うよ。あなたは会社都合だけど、それでも1ヶ月近くかかる。受給中に新しい就職先が決まれば、祝い金も貰えるよ。
育児手当(ハローワークより2ヵ月に1度支給)と失業保険は別という考え方でいいのでしょうか?

今育児休暇中で、今月より育児手当をいただける予定です。が今月契約更改があります。
契約更新できなかった場合・しなかった場合、育児手当をいただいても、失業保険はおりるのでしょうか?
育児手当は、育児休暇中に支給される手当ですので、退職すれば終了してしまいます。
育児休業手当をもらった期間は、失業手当の算定期間から除外されてしまいます。
1年しか勤務されてないとなった場合はきをつけられたほうがよいです。

退職すれば、失業保険はもらえますが、離職前2年間に12か月雇用保険に加入していること(各月11日以上出勤が必要)
が条件となります(自己都合の場合)
用件にあてはまっていれば、退職後に支給されます。

問題は勤務年数から育児休暇をもらった期間をひいて1年あるかどうかといったところでしょうか。
出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。

妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。

国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職日と給与支払い日は関係ありません。すでに退職しているのですから、失業手当を申請できます。
所得税についてはハローワークでは関知しません。
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