旦那の扶養になる事での質問です。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
>その間の所得が150万位になります
「所得」ではなく「収入」ではないかと思われますが如何でしょう。

>1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?
1月以降1年間に得るであろう収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であればご主人の「被扶養者」となることができます。

>退職後、国民年金、国民健康保険、住民税・・・
国民年金保険料は14,410円(現行)。国民健康保険料および住民税額は前年の所得を基各市区町村の実情に合わせ算出されますので算出できません。
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。

扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。

政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。

組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。

失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
入籍後の国民年金の免除について教えてください。

今年5月に退職し現在は失業保険を申請中です(9月から、受給出来る予定です)。
同時に、国民年金の免除申請もして、5月&6月分の全額免除の返事が今日届きました。

休み明けに7月以降の免除申請をしに行こうと思っているのですが、この度9月末に入籍することになりました。失業保険受給と、年金の免除申請と入籍のタイミングが一緒になってしまい、よく解らなくなりまして…。

失業保険を受給していると扶養には入れないんですよね?でも、夫の厚生年金に入れてもらうことは可能なのですか?
その場合、私の国民年金の免除申請は入籍前の7月8月分になりますよね。免除申請中に氏名&住所が変わってしまっても問題ありませんか?申請結果は無事に届きますか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
まず免除申請は、入籍や住民票を異動する前に済ませておく方がよいです。
免除申請は失業者の証明(雇用保険受給資格者証)の写しを提出すれば、特例で審査対象となる昨年の所得があっても0として見てくれます。
しかし入籍をすれば、配偶者(夫)の昨年の所得も審査対象となりますし、入籍までも住民票上で婚約者の方が世帯主になると世帯主の所得も審査対象となるのです。
そして今回申請対象となる平成21年7月~平成22年6月分の承認を得てしまえば、その後入籍してもその権利は変わりません。
それから申請中に氏名や住所が変わっても問題はありません。基礎年金番号で管理しますし、住民票の異動をする時に社会保険事務所に氏名や住所変更届を提出すればよいです。ただし、結果通知の発行と変更のデータが前後すると、旧住所へ旧姓で届くと思いますから、郵便物の転送届を郵便局に出しておかれた方がいいです。
(結果通知が何らかの原因でお手元に届かなくても、社会保険庁の記録上免除になっていればいいので、申請してから3ヶ月以上経過しても結果が届かない場合は、社会保険事務所に問い合わせてみてください)

さてご主人の扶養に入れるかどうかですが、本年中の収入が制限を超えていたり、失業給付の日額が制限以上だとすぐには扶養には入れません。このことは入籍後にご主人の会社へ問い合わせてください。
扶養に入れば、扶養認定日からは国民年金の第三号被保険者となり、その月からは納付が不要です。
また平成21年7月~平成22年6月の免除が承認されていた場合、扶養認定日の前月までと期間が訂正となります。
長文失礼いたします。
うちの会社は1ヶ月以上給料が遅れています。
それだけでも十分に不安なのですが、1点腑に落ちないことが。。。
勤務先の会社から給与振込日(実際には入金されていない)に明細が届き、明細には振
込日がしっかり記載れています。
未払賃金立替払制度があり、申請1年後に8割を国から立て替えてもらえることは少し勉強したのですが、明細の振込日の記載がどうしても気になります。

※当然、そんな会社早く辞めるべきとういうお声をいただくと思いますが、自主都合と会社都合の退社では失業保険の給付のされ方が変わってくるので、会社が倒産しそうなら会社都合の方がいいと考えています。

このまま未払(実際の入金はなし、明細には振込記載日あり)が続き会社が倒産しても未払の賃金に関しては上記の未払賃金立替払制度は適用されるのでしょうか?
それより労働基準局に匿名で電話して、
未払い給与を支払わせるよう動いてもらっては?
結果、支払い能力がなければ倒産するでしょうし。
年末調整の扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えてください。
私は現在主人の扶養に入っていますが、投信の配当が年間7万円と、先月から始めたパートの給与が年内見込みで7万円ほどあります。
この場合、配偶者の「年間所得の見積額」欄は、14万円と記入するのでしょうか?
また、2月~5月まで失業保険を受給しておりましたが、その金額は申告の必要はありますか?

無知で申し訳ありません。ご回答宜しくお願いします。
「収入」と「所得」とは、違います。あなたの「年間収入」が103万円未満であれば、「年間所得の見積額」は「ゼロ」です。4ヶ月程度の失業給付でもおそらく103万未満に収まると考えられます。「ゼロ」と記入してよろしいかと存じます。
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