失業保険の認定の際に、
失業認定申告書に不備が有り、求職活動で認められない内容だったり、パソコンの閲覧だけではダメな所で提出し、求職活動の回数が足らなかった場合どうなるのでしょうか?罰則があったり、怒られたりするのでしょうか?
例えば、失業認定申告書にパソコンの閲覧を2回書き求職活動の回数2回のつもりで出したら認められず、求職活動の回数0回とみなされた場合等
パソコンの閲覧で求職活動になりませんか?もしそうであれば、「不認定」(求職活動不足により)となり、認定対象期間の失業給付は受けれません。ですが、所定給付日数が減るというのでなく、次回の認定日以降に持ち越しとなります。ただ、その間の貴重な収入源でしょうから、認定日がやってくる前に職安窓口で、求職活動としてのものの確認をなさることをお勧めします。罰則や怒られたりはしませんよ。また、離職理由や年齢または住んでる地域等によっては「個別延長給付」が適用になっており、通常の給付を受け終わるときに未就職であれば、30~60日の延長給付を受けることが出来ますが、「不認定」を受けたりするとその対象から外れます。
夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。

8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。

失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。

9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。

それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?

もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
>それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、
仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?

そうです。4ヶ月の収入が103万以下(所得38万以下)であればご主人は税金の配偶者控除は受けられます。

今までもらっている失業給付は収入ではありますが、非課税で所得とはみなされません。
働いた4ヶ月の間にあなたのお給料から引かれた所得税も還付されます。
年末調整がなかったら自分で確定申告すればよいです。

年末調整がなかった時はあなたの収入について確定申告しなくてはいけないというよりも
しないとあなたが損することになる可能性のほうが高いと思います。

上記は配偶者控除についてで、
配偶者控除は1月から12月までの収入が103万以下であるかだけを考えればよく、ひとつきいくらとかは関係ありません。

しかし健康保険の扶養に関しては良く年収130万未満までといわれますが、
これには失業給付も入りますし、月15万稼ぐと扶養認定されないと思います。

「短期間だけならOKですよ」という健康保険組合もありますが、基本的には結果的に12月までに130万に満たなくても、
ひと月108,333円を超えればその先一年に130万以上稼ぐ見込みがあることになりますので。
健康保険の扶養は12月までの収入がいくらであるとかは関係ないです。
雇用保険・失業保険について質問です!

この度、内定を頂き4月から仕事をする事になったのですが、失業給付の日数が90日分あり、失業保険の受給が1月から始まります。

この場合は、1
月から、3回失業保険は、もらえるのですか?
質問者さんは90日を30日分づつ3回の受給だと思っていませんか?
そうではなくて4回の受給になります。
基本は28日(4週間)ごとの支給ですが最初と最後は端数日になって28日はありません。
ただし、内定したので求職活動をしないというのでは支給されませんよ。(求職活動が支給の条件です)
内定はしたけれど他にいい職があればそちらに行くので求職活動をしますということをHWに言えば支給されます。
その場合は通常通り規定の求職活動をする必要があります。
失業保険の個別延長について

自分は会社の倒産により失業保険をもらっています。先日職業相談に行った時に、延長の候補ですから。と突然言われました。

受給資格者証には候の文字はありました。
給付期間は90日で、6月2日が最終認定日になります。
今まで毎月2回の職業相談(合計6回)のみで、ハローワークからの面接の応募は一度もありません。
延長制度があるなど初めて聞き、調べてみたら延長には一回は面接の応募が必要とありました。
最終認定日まであと4日しかないのですが今からでもハローワークから面接の応募までいけば延長の可能性はあるでしょうか?
個別延長のための応募ですか
90日間何もせずに受給しただけですね
就労の見込み無しですか、情けないですね。

雇用保険料は、確かに大幅にダブついてプールされていますが
無駄に給付されているのも事実であることを知りました
6.5兆円も無くなってしまいますね!!
失業保険について。この度、妊娠が発覚し、5年半勤めた職場を辞めようと思います。

短時間のパートで働いており、主人の扶養になっています。


雇用保険は4年半程かけています。

この場合、申請すると失業保険は貰えるのでしょうか?もし、貰えるのであれは金額は何割程度の支給になりますか?

無知ですみません。ご存じの方、回答お願いいたします。
雇用保険4年半と言うのは現在の仕事ですすか?
現在雇用保険に加入されていて4年半の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
※扶養内で短時間のパートで雇用保険に加入できていますか?(会社によっては加入しないところが多いと思うのですが)

次に、妊娠を期に退職と言う事ですが、出産まで働く意思がありますか?
働く意思がなければ受給はできません、その代わりに受給期間延長と言う制度があり出産後8週経過後に働ける状態になった時に受給申請を行い所定の求職活動をすれば、基本手当の受給が可能になります。

雇用保険の基本手当(失業手当)は扶養内で働いていらっしゃると言う事で、現在の賃金の概ね8割とお考えください。

【補足】
雇用保険受給申請には「離職票」が必要です、離職票を会社から貰うようにしてください。
他に必要な書類等は、雇用保険被保険者証(貴方が持っていない場合は会社が保管して要るかも知れません)、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る公的証明証(運転免許等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
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