失業保険の初回認定日までに2回就職活動しなければ行けないんですよね?
初回だけは就職活動1回だったりしませんか?
なんかそぅぃぅ風に聞いた気がするんですが。
初回だけは就職活動1回だったりしませんか?
なんかそぅぃぅ風に聞いた気がするんですが。
二回ですよ。この間初回認定日だったけど、二回しなかったオバハンが、ハロワの職員ともめてて、えらく混んでたの見ました。
一回って言うのは、待機期間明けの説明会も一回にカウントして、それ以外で二回活動して…みたいな意味じゃなかったでしたっけ?
一回って言うのは、待機期間明けの説明会も一回にカウントして、それ以外で二回活動して…みたいな意味じゃなかったでしたっけ?
(退職に伴い)就職活動中の保険について。調べてもよくわかりませんでした…
2月末にて退職します。
小さい会社で人間関係に馴染めず
5か月での退社となりますので
失業保険はないはず…
今聞きたいのは、次に仕事が決まるまでの
健康保険や厚生年金など、支払う義務のあるものについてです。
就職活動はしていますが
すぐ3月から働けるとは思っていません。
(応募→面接等ありますので)
その間、生活費は単発のアルバイトなどで
しのぐしかないかな~と思っていますが
国民健康保険は手続きにいけばすぐに適応されるのでしょうか?
市民税などは役所にいくべき?
支払いの紙が届くのを待って大丈夫??
その他厚生年金は手続きしなければならないものなど
教えていただけると幸いです!
無知ですみません…
2月末にて退職します。
小さい会社で人間関係に馴染めず
5か月での退社となりますので
失業保険はないはず…
今聞きたいのは、次に仕事が決まるまでの
健康保険や厚生年金など、支払う義務のあるものについてです。
就職活動はしていますが
すぐ3月から働けるとは思っていません。
(応募→面接等ありますので)
その間、生活費は単発のアルバイトなどで
しのぐしかないかな~と思っていますが
国民健康保険は手続きにいけばすぐに適応されるのでしょうか?
市民税などは役所にいくべき?
支払いの紙が届くのを待って大丈夫??
その他厚生年金は手続きしなければならないものなど
教えていただけると幸いです!
無知ですみません…
【市県民税】については納付書がご自宅に届くかと
思います。3か月分を一括で納付することになります。
【健康保険】についてはあなたの場合は国民健康保険か、任意継続かを
選択することができます。あなたの収入によりどちらがお得かを市役所にて
確認されるとよいでしょう。
ただし、任意継続は退職してから20日以内に「会社が資格喪失」→「あなたが
任意継続」の手続きまでしなくてはなりませんのであまり時間がないことを
頭に入れ早めに行動しましょう。
【国民年金】については3月分より支払わなければいけません。
市役所の国民年金の窓口にて申し出てください。
補足入ったので編集しました。
【雇用保険】に関しましては一年以上被保険者期間が空いていなければ前職分を合算することができます。受給資格の可能性があるので働いた期間を書いて再度質問されれば回答しますし、別の方も回答できると思いますよ。
思います。3か月分を一括で納付することになります。
【健康保険】についてはあなたの場合は国民健康保険か、任意継続かを
選択することができます。あなたの収入によりどちらがお得かを市役所にて
確認されるとよいでしょう。
ただし、任意継続は退職してから20日以内に「会社が資格喪失」→「あなたが
任意継続」の手続きまでしなくてはなりませんのであまり時間がないことを
頭に入れ早めに行動しましょう。
【国民年金】については3月分より支払わなければいけません。
市役所の国民年金の窓口にて申し出てください。
補足入ったので編集しました。
【雇用保険】に関しましては一年以上被保険者期間が空いていなければ前職分を合算することができます。受給資格の可能性があるので働いた期間を書いて再度質問されれば回答しますし、別の方も回答できると思いますよ。
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
以下①②は失業の認定を受けていることが前提です。(実際に退職し、離職票など必要書類を職安に提出し、認定をうけている状態)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
失業保険の給付を待っている間の3ヵ月も、アルバイトは違法ですか?
7月に退職します。失業保険の受給資格があるので、職業訓練に通いながら受給しようと思っています。今までパソコンを使わ
ない仕事ばかりしてOAスキルがほとんどないため、職業訓練を受けたいんです。
ただ、私の退職理由が会社都合でないため、失業から支給まで3ヵ月の期間は手当てはもらえません。
その間の生活費が厳しいので、日雇いでもいいのでアルバイトをしたいんです。
失業保険を支給されながらアルバイトをするのが不正なのは知っているので、支給が始まったらやめます。
でも…もしかしたら、その「空白の3ヵ月」であっても、アルバイトをする事は不正なんでしょうか?
ハローワークの人には聞きにくいので、みなさんに相談したいです。
詳しい方、よろしくお願いします。
7月に退職します。失業保険の受給資格があるので、職業訓練に通いながら受給しようと思っています。今までパソコンを使わ
ない仕事ばかりしてOAスキルがほとんどないため、職業訓練を受けたいんです。
ただ、私の退職理由が会社都合でないため、失業から支給まで3ヵ月の期間は手当てはもらえません。
その間の生活費が厳しいので、日雇いでもいいのでアルバイトをしたいんです。
失業保険を支給されながらアルバイトをするのが不正なのは知っているので、支給が始まったらやめます。
でも…もしかしたら、その「空白の3ヵ月」であっても、アルバイトをする事は不正なんでしょうか?
ハローワークの人には聞きにくいので、みなさんに相談したいです。
詳しい方、よろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトは禁止されてませんが
雇用期間に定めが無く週に20時間以上のアルバイトをすると安定所に再就職の手続きをしないといけません
短期、日雇い、週3×6時間シフトで週に20時間を越えなければ
再就職の申請や収入の有無は関係ありません
ただ幾ら給付制限中と言えどアルバイトばかりにかまけて求職活動を怠りますと就職する意思がないと見なされ給付がされなくなりますので
アルバイトも程々にとの事です。
雇用期間に定めが無く週に20時間以上のアルバイトをすると安定所に再就職の手続きをしないといけません
短期、日雇い、週3×6時間シフトで週に20時間を越えなければ
再就職の申請や収入の有無は関係ありません
ただ幾ら給付制限中と言えどアルバイトばかりにかまけて求職活動を怠りますと就職する意思がないと見なされ給付がされなくなりますので
アルバイトも程々にとの事です。
失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
ご質問にある源泉徴収票の内容は、前の会社の分も合算して年末調整を行ってますよね?
そうであれば確定申告する必要はありません。
確かに国民年金などは社会保険料控除の対象になるため、申告すれば還付されますが、還付金がもらえる人は源泉徴収税額が0円ではない人に限られます。
そうであれば確定申告する必要はありません。
確かに国民年金などは社会保険料控除の対象になるため、申告すれば還付されますが、還付金がもらえる人は源泉徴収税額が0円ではない人に限られます。
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