今月末で現在育児休業をとっていた会社を退職することにしました。それでお尋ねなのですが、
退職した後のいろいろしなきゃいけない事を教えて下さい(>_<) 主人の扶養に入りますよね…?そしたら保険料?国民年金料、市民税などはどうなるのでしょうか??
扶養に入ったら払わなくていいのでしょうか?また、失業保険をもらいたいのですが、あれは仕事を探さないと貰えませんよね?? 私みたいに仕事を辞めて専業主婦になる人は延期処理?をして仕事を探せる様になってからしか貰えないですよね…? 仕事を探しているってどうやってみなさん証明されているんでしょうか?
あと 扶養に入ったら失業保険はもらえないって噂で聞いたのですが ほんとですか…? 質問多くてすいません。よろしくお願いします。
扶養に入った場合、ご主人が健康保険・厚生年金(または共済組合・年金)であれば、あなたの健康保険料・国民年金保険料は不要です。
※ご主人が払うわけではありません。その保険の被保険者全体であなたの分も賄います。

住民税は、前年に所得があれば払います。
これは、後払いみたいなものですから、扶養だろうがなんだろうが関係ありません。
ご主人が払うのではありません。あなたが払うのです。

失業給付は、専業主婦になる人は延期処理(正確には受給延長)できません。
受給延長ができるのは、妊娠・出産・育児や傷病・介護などでやむを得ず退職した人です。
専業主婦になります!なんて理由ではできません。

ちなみに、失業給付受給中の職探しの証明は、職安で就職活動(職業相談、紹介などを受ける)の実績を残すか、自身でネットや求人誌などで探した求人に応募するなら、応募先企業に証明をもらいます。
応募もしていないような会社を適当に「A社に応募して面接しましたが、落ちちゃいました」なんてハッタリは効きません。

扶養に入ったら失業給付をもらえないのではなく、失業給付受給中は扶養になれないのです。
基本手当の金額が扶養範囲内であれば可能な場合もあります。
4月に退社し額面オーバーで扶養に入れず国保に入りました。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。


この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。

国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。

宜しくお願い致します。
失業保険受給額がオーバーということでよろしいでしょうか?
失業給付の日額が3,612円未満(月108333円未満)の場合は、
扶養から外れる必要はありません。
失業保険をもらいながら扶養家族となれます


失業給付を受給し終わって、扶養に入る日については、
失業給付を受給し終わったら、すぐにご主人の会社から出してもらういます。
社会保険の扶養認定日は、社会保険事務所が「被扶養者異動届」を受理した日から認定されます。
届出の提出は早いほうがいいです。


国保は出産一時金があります。
出産手当金はありません
失業保険を受給し始めたので健康保険被扶養者異動届を記入してるのですが、被保険者の資格を取得した年月日とは旦那が取得した年月日ですか?それとも私が取得した年月日ですか?
あと、扶養し
なくなった日は失業保険をもらい始めた日の事でしょうか?それとも失業保険をもらい始めた月の1日になるのでしょうか?
質問だらけですいません。
1.質問者の健康保険被扶養者証を見て下さい。そこには、家族・被扶養者と印刷されているはずです。一方、ご主人の健康保険被保険者証には、本人・被保険者と印刷されているはずです。
2.質問者の場合、ご主人が被保険者であり、ご家族は被扶養者です。
3.従って、ご主人が資格を取得された日を記入します。資格取得日は、ご主人の健康保険被保険者証に印刷されております。
4.雇用保険の受給資格証を見て下さい。認定日毎に、基本手当の支給開始日と終了日が印刷されています。最初の支給開始日を記入して下さい。
以上
失業保険は収入として計算されるのですか?
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
扶養には2種類あります。

1)ご主人の所得税の扶養配偶者控除もしくは配偶者特別控除
年間給与が103万円以下なら扶養配偶者控除が受けられ、それを超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。これにより所得税が安くなります。会社によっては103万円以下で家族手当が出るところもあります。
失業手当は含まれません。

2)健康保険の被扶養
今後の収入が108,333円以下ならご主人の健康保険の被扶養者になれ、保険料が無料になります。また、このとき申請により、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。
この収入には失業手当も含まれます。すなわち日額が3611円以下ならOKですが、超える場合は被扶養になれません。
なお、被扶養条件の詳細は健康保険により異なりますので、会社に確認したほうが良いでしょう。
国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。


4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。

9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。

1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?

2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?

因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。

社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。

この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。

旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
関連する情報

一覧

ホーム