妊娠をきっかけに仕事(派遣)を辞める事にしました。
当分の間は出産育児に専念するつもりで家計は旦那に任せます。

1年10ヶ月派遣先に勤めました。

その派遣会社を辞めたら失業保険ってもらえるものですか?
ハローワークに行って申請するんでしょうか?
失業保険ってどこから出てるんですか?

貰うにはハローワークに定期的にいって就職する意思を示さないとダメって聞いた事があります。
妊婦で仕事辞めた状況でも認められますか?

もちろん職に就くつもりはありません。
ですので“フリ”になりますが。

また、それには今の派遣会社に何か書類をもらっておく必要はありますか?

失業保険のシステムがよくわかってません。

出来れば難しい言葉は抜いて簡単に私みたいな無知でも分かるようにお願いします。
雇用保険に加入していましたか?
加入していれば給与から雇用保険料として控除されていると思います。
働かれた期間、1年10カ月に雇用保険に加入されていたのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
但し、妊娠・出産と言うことで働けない場合にはすぐに受給は出来ません。
なので受給期間延長の手続きをするといいでしょう。
基本は退職日から1年間が受給可能期間なのですが、延長の手続きをすれば出産から8週経過後から受給の申請が出来ます。
出産・育児と言うことで最長3年間の延長が出来ますので、その期間内で働ける状態になった時に受給申請をされればいいでしょう。

これらの申請には色々と書類等が必要になり、申請の手続きをするところはお住まいの地域を管轄するハローワークです。
書類の中にはあとからだと面倒な書類があります、≪離職票≫と言う書類で、これは辞めた会社(派遣会社)に離職票を出すように請求しておくことです。
他の書類等は、あとからでも用意出来ます(写真や本人確認の証明証等)

※雇用保険の受給は、働く意思があって、すぐにでも就職可能な失業者(雇用保険受給資格者)だけです。
妊娠や出産・育児で働けない時には上記の受給期間延長の手続きをしておくことです。
(働ける状態になって受給申請をするまでは手当は出ません)
失業保険の仕組み?
について 教えて下さい。

期限付きで働いていて2年目途中で「自己都合退職」しました。自己都合の場合、手続してから待機7日と3か月給付制限があるのだと思いますが、生活費の事があって、退職前に就職活動?して短期1.5か月の仕事を決めました。1.5か月の仕事が決まったので、今はまだ、ハローワークに求職手続きはしていません。
前の会社からは「4D」の離職区分で離職票をもらったので3か月給付制限がありますが この短期1.5か月の場合、離職区分は どうなるのでしょうか?この会社からは面接時に「1.5か月の臨時的な仕事なので1か月は雇用保険に加入するが仕事の継続はありません」と事前に確認済みです。
確認したいのは・・・
①多分、短期の会社からも離職票は発行されると思うのですが「期限付き満了」なのでハローワークで手続きをした場合、短期でも後者を優先して給付制限なしの「待機7日」だけなのでしょうか?
②後者も3か月の給付制限が付くのであれば月額が以前の会社よりも少ないので前の会社の離職票だけでハローワークに手続きに行きたいのですが、可能でしょうか?
以上 二点です。説明がうまくできてないかもしれません。お願いします。
①の場合期限付き満了などは関係なく、1ヶ月の雇用保険ではそこでの単独の受給資格は得られません。あくまでも自己都合退職です。
ですのでそこを辞めてハローワークワークで手続申請する場合は前職の雇用保険になります。給付制限あり。
②の質問も①と関連していますので3ヶ月の給付制限はあります。

そういったアルバイト的な仕事を1ヶ月やって給付制限がなくなるのならみんなやりますよ。
嘱託社員 失業保険
嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合
昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。

入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって
通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは
買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので
6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。

その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか
転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険
はかけていました。

現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか?

3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで
います。
今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり
3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?
派遣でないですよね、ここが重要です、離職票の契約社員の離職理由は、派遣とそれ以外で別になってます。
期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。

余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。
1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。
2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。
この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。
また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います
市の嘱託職員と失業保険受給とどちらがいいのでしょうか?現在、正社員の仕事をしていますが仕事環境(特に上司との関係)が合わず会社を辞めることを考えています。
嘱託職員試験に合格したのですが、月給は11~12万円。手取りとなると、さらに少なくなると思います。
現職は、勤続11年。月給は25万、手取りで20万ほどです。
失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるらしいですが、となると
嘱託職員で1年雇用後に失業したとして失業保険をもらう場合には、嘱託職員の月給での計算になりますか?
11~12万円の給与での支給額になるようであれば
現職退職後すぐ申請して失業保険をもらった方が得な気がしますがどうなのでしょうか?

退職後 嘱託職員→失業保険受給
失業保険受給 → 派遣or次回の嘱託職員受験 でどちらの方がいい選択なのか?

それぞれのメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。
当方 36歳 未婚 女 です。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
市の嘱託職員として働いた方がいいでしょう。

現職退職後失業給付を受ける場合、自己都合退職のため3か月の受給制限のあと90日分の支給となります。あなたの給料からすると日額約5000円、総額45万円です。

一方嘱託職員の場合は、11万円が1年間もらえるとすると総額121万円、その後の失業給付は嘱託職員のときの給料で計算された日額が適用されて、総額約23万円になります。
契約社員の失業保険(失業給付)について
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)

2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)

ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
待機期間のない特定受給資格者の規定の中に
下記の契約社員の規定があります。

これは解雇の扱いになるものです。

1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)

(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

おそらく貴方の労働契約に該当します。

そのためあなたが希望していることが要件です。

この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。

今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・

しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。

だめもとですが頑張ってほしいです。
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