失業保険の給付についてのしつもんです。

給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?

仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?

こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。

給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。

給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。

曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
30年務めた会社での話です。
先輩の話です。

先輩が次長より退職を勧告されました(ハッキリとはいいません。間接的に、まるで強迫のように)
年齢は55歳、正社員、女性です。
聞いていた私には女性は定年が55歳であるような言い方です。

女性は、職場の高齢化を考え、また娘さんの出産もあり退職しました。
もちろんやめたくなかったはずです。

後日、経理に電話したところ、
「定年退職は60歳です」
「あなたは孫の面倒をみるために退職したのでしょ?」
と言われたそうです。

失業保険はすぐに支給されませんし、おそらく退職金の換算方法も違うと思います。
30年勤め上げた会社で、こんな辞め方ってひどくないですか?
とても悲しくなってきます。

彼女はなにもいいません。ましてやお金のことなんて一言も口にしません。
しかし、そんな彼女の気持ちを考えるとだまっていられません。

なんでもいいですし、どんな方法でも構わないので、彼女を救う方法はないでしょうか。
ほんとの内容ならお気の毒です。
定年の虚偽として立証できないなら救うというのは無理でしょうね・・・55歳であるようなという言い方と言うだけでは人の思い込みになってしまいます。
長年居たからそのまま居られる保証は無いということです。そういう会社ということなんです。他でも多かれ少なかれあると思いますよ。年長者はそれだけで人件費高いですから。
失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました

そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です

所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?

あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?

職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。

ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。

*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日

そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。

その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?

②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?

③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?

よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?

正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。

詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。

以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
私の現状での、入籍・退職・引越しのついてベストな時期、順番をアドバイス頂きたいです。
今秋に結婚、それに伴い退職を考えており、社会保険についてなど「扶養に入る」事のメリット・デメリットもありますか?
現状、希望等を追記致します。

・私と婚約者は現在会社員であり、2010年10月挙式予定。
・入籍、引越し、退職等はいつでも良い。
・退職理由は自己都合(結婚による転居)とし、その後はパートを希望しています。(正社員希望でないと失業保険は頂けないのでしょうか?)
・2011年頃に第一子が欲しいです。


「失業保険」や「出産一時・手当金」など、今後関わる保険や税金について調べたのですが、よく理解できませんでした。


お手数ですが、お詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
わかる範囲で回答します。

・失業保険

妊娠を理由に自己都合退職した場合、受給延長の手続きを忘れずにすれば、
出産後に子供の預け先の確保が出来次第、正社員でもパートでも働く意思があれば受給を開始できます。
妊娠が理由でない場合は退職後、一定の待機期間が過ぎてから受給できます。

また、受給中に早く再就職すれば、後から再就職手当がもらえます(職安の紹介で決まった場合のみ)。
確か、パートの場合、その金額は少し少なくなりますがもらえます。

・出産一時金

加入中の健康保険から受け取れます。国保か、扶養に入っている場合は旦那様の健康保険、
産休中か退職6ヶ月以内であれば自分の加入している(・していた)健康保険から、という具合に
必ずどこかから受け取れます。

・出産手当金

産休・育休後に同じ職場に復帰予定の方のみ申請できます。
産休前に退職した場合はもらえません。

・その他

確定申告で2人分の医療費を合わせて医療費控除の申請が可能です。
住民票を移して同棲を開始した時点から、入籍前の分も世帯・家計が同じであるということで含まれると思います。
1月~12月の医療費が10万円以上になる年、特に妊娠出産の年は税金が戻ってくるチャンスです。


私は、転居・転職→入籍→妊娠して退職→挙式でした。
自分の場合で思ったのは、入籍のタイミングはどこでもよかったのですが、
退職のタイミングは選べるのであれば引継ぎをして年末に退職して翌年から扶養に入るのが、
スムーズだったと思いました。
確定申告等がちょと面倒なので。

質問者さんのように計画的に転居・退職→融通の利くパートなどを扶養の範囲内で、
というのがいいと思います。
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