再就職手当ての受給資格について
自己退職者です。
6月10日に失業保険の手続きをし、7月8日が初回認定日でした。
給付制限が3カ月あるのですが、最初の1カ月間は安定所の紹介により職業に就かなければ再就職手当て受給資格は無いとの事ですが私の場合、今安定所の紹介以外で自己就職をしても受給資格は得られますか?
給付制限が1カ月というのは、いつまでの事をいっているのでしょうか?
教えていただければありがたいです。
自己退職者です。
6月10日に失業保険の手続きをし、7月8日が初回認定日でした。
給付制限が3カ月あるのですが、最初の1カ月間は安定所の紹介により職業に就かなければ再就職手当て受給資格は無いとの事ですが私の場合、今安定所の紹介以外で自己就職をしても受給資格は得られますか?
給付制限が1カ月というのは、いつまでの事をいっているのでしょうか?
教えていただければありがたいです。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるはずです。その後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
ですから6日10日にプラス7日間、さらにプラス1ヶ月ですので、7月17日以降です。
ですから6日10日にプラス7日間、さらにプラス1ヶ月ですので、7月17日以降です。
私は今年1月31日に3年間パート勤務していた会社を辞めました。雇用契約満了での退職です。1月7日に契約更新しない事を社長に申し出ました。
しかし離職票がいつまでも届きません。会社に問い合わせても、聞き入れてくれません。書類が届かなければハローワークに行っても失業保険の申請ができないため困っています。離職票って本来どのくらいで届くんでしょうか?万が一届かない場合どこに問い合わせればいいんでしょう?
しかし離職票がいつまでも届きません。会社に問い合わせても、聞き入れてくれません。書類が届かなければハローワークに行っても失業保険の申請ができないため困っています。離職票って本来どのくらいで届くんでしょうか?万が一届かない場合どこに問い合わせればいいんでしょう?
普通は2週間くらいで届くことが多いです。
正月明けでもあり多少遅れる場合はありますが現在まで届かないのは異常に遅すぎます。
また、会社があなたが話しても聞き入れてくれないというのは問題です。
会社は本人が不要といわないかぎり発行しなければなりません。
ハローワークに相談に行ってください。会社に指導が行きますから会社は動くと思います。
※もし発行しなければ会社は雇用保険法第7条違反で6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
正月明けでもあり多少遅れる場合はありますが現在まで届かないのは異常に遅すぎます。
また、会社があなたが話しても聞き入れてくれないというのは問題です。
会社は本人が不要といわないかぎり発行しなければなりません。
ハローワークに相談に行ってください。会社に指導が行きますから会社は動くと思います。
※もし発行しなければ会社は雇用保険法第7条違反で6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
失業保険(給付金)について質問です。
2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。
仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。
仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業保険の受給資格は、雇用保険に一定期間加入している事と
積極的に就職しようとする意思がある人です。
つまり、ハローワーク(職業安定所)に失業保険受給手続きや
求職申し込みをするとともに、自分でも積極的に求職活動をしている人です。
また、身体的・環境的にいつでも就職できる能力があることも必要です。
ですが、質問者さんの場合
妊娠、出産、育児のため、すぐには働けない事により
退職後、すぐには受給はできません。
しかしながら、妊娠中に退職した場合は特例措置として
通常は失業手当を退職の日から1年以内にもらい終わらなくては
ならないところを、妊婦の場合受給期間が最長4年まで延長できます。
ただし、手続きの期間が注意すべき点があり
延長手続きができるのは原則として
「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」です。
(代理人や書類の郵送でもOK)
この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れずに
手続きをして下さい。
尚、延長の申請には母子健康手帳など延長理由を確認できる
書類も必要です。
ただ、管轄のハローワークによってその手続きや詳細も異なるようです。
念のため、お電話でお問い合わせになってみて下さいね。
積極的に就職しようとする意思がある人です。
つまり、ハローワーク(職業安定所)に失業保険受給手続きや
求職申し込みをするとともに、自分でも積極的に求職活動をしている人です。
また、身体的・環境的にいつでも就職できる能力があることも必要です。
ですが、質問者さんの場合
妊娠、出産、育児のため、すぐには働けない事により
退職後、すぐには受給はできません。
しかしながら、妊娠中に退職した場合は特例措置として
通常は失業手当を退職の日から1年以内にもらい終わらなくては
ならないところを、妊婦の場合受給期間が最長4年まで延長できます。
ただし、手続きの期間が注意すべき点があり
延長手続きができるのは原則として
「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」です。
(代理人や書類の郵送でもOK)
この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れずに
手続きをして下さい。
尚、延長の申請には母子健康手帳など延長理由を確認できる
書類も必要です。
ただ、管轄のハローワークによってその手続きや詳細も異なるようです。
念のため、お電話でお問い合わせになってみて下さいね。
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
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