失業保険についての質問です。3月末で会社都合で契約終了となりました。まだ失業保険の申請はしておらず申請に行きたいと思っているのですが、その間2週間ばかり仕事をしました。(雇用保険加入)
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
「2週間働いた」というのは「実際の出勤日数が14日あった」ということですか?

であれば、雇用保険では11日以上の出勤日数があったものを1ヶ月とみなしますから、直近に退職した会社による離職理由が適用されるでしょう。

1ヶ月分の離職票とその前に退職した会社からの離職票両方をハローワークへ提出して手続きしてください。

失業給付の金額は殆ど変わりませんが、自己都合退職だと3ヶ月の給付制限がつきますので、失業給付が支給されるのは3ヶ月後からになります。

mkqn1968さん
確定申告について
昨年の10月末頃に退職し、現在失業保険を受給しています。
年末調整をしておらず、手元に源泉徴収票があるので、確定申告に行かなければ行けないのかと思うのですが、、行っ
た事がない為教えていただきたいです。
特に生命保険などはかけていません。国民年金は退職後に免除中、国民保険も申請し減税していただいています。
源泉徴収票には社会保険料等の金額という欄に280,000円とあります。
確定申告に必要なものは源泉徴収票と印鑑のみでいいのでしょうか?
支払わないといけないのか戻ってくる確率が高いのかわかる方いますでしょうか?
また、必要なものに医療費の領収書とありますが、合計が10万以上ないと関係ないのでしょうか?
その情報だけではわかりませんが、おそらく確定申告すれば還付になる可能性が高いです。
源泉徴収票と印鑑と口座のわかるものをもって確定申告に行ってください。
医療費控除は10万を超えた場合です。
失業保険について。
1月末退職予定です。失業給付を申請したいと考えているのですが。自己都合退職の場合は3ヶ月後に支給と聞いています。その間はアルバイトをすることはできないのでしょうか?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業保険について質問です。

障害者(36才)で障害年金を受けています。
派遣、月収約20万円、勤続5年で、3月末契約が終わります。

失業保険が給付される期間、金額を知りたいです。
ご存知の方、宜しくお願い致します。
障害者の場合は雇用保険では就職困難者といいます

就職困難者の所定給付日数は45歳未満で

1年以上の被保険者期間がありますから300日です

基本手当ての日額は概算ですが3700円前後でしょう
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。

そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。

また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?

雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。

また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。


〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?

条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。

雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。


ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。

就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。



派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
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