失業保険、雇用保険 受給について
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
① もちろん引越をすればその引越し先のハロワで引き続き就職活動を行えば受給できます。
② 失業手当を受給してしまえば数ヶ月ではダメですが、受給する前に再就職ができたなら数ヶ月でも退職後受給できます。
前の職場の離職票と、次の職場の離職票と両方必要です。手当等は最後の退職からさかのぼって6ヶ月なのでもしあたらしい職場で6ヶ月に足りなければ足りなかった分だけ前の職場の分を算定に繰り入れるということになります。
③ 妊娠が発覚して働けないということになった時点から1ヶ月ごからその1ヶ月後のあいだに手続きをします。詳しくは本当にそうなった時にハロワでご相談ください。未確定の段階で心配してもあまり意味はないと思いますよ。
② 失業手当を受給してしまえば数ヶ月ではダメですが、受給する前に再就職ができたなら数ヶ月でも退職後受給できます。
前の職場の離職票と、次の職場の離職票と両方必要です。手当等は最後の退職からさかのぼって6ヶ月なのでもしあたらしい職場で6ヶ月に足りなければ足りなかった分だけ前の職場の分を算定に繰り入れるということになります。
③ 妊娠が発覚して働けないということになった時点から1ヶ月ごからその1ヶ月後のあいだに手続きをします。詳しくは本当にそうなった時にハロワでご相談ください。未確定の段階で心配してもあまり意味はないと思いますよ。
失業保険について質問です。
妊娠、出産の為、立ち仕事が
厳しくなり会社を辞めます。
しかし出産まであと3カ月あるので
2カ月ほど短期の座り仕事のアルバイトをしようと思います。
アルバイトをしてしまったら
失業保険はもらえないのでしょうか?
会社を辞めても社会保険は2カ月延長できるようなので延長するつもりです。
出産の為、次ちゃんと働けるまで約1年かかるので失業保険の受給もすぐにはできないらしく、それは延長するつもりです。
たった2カ月アルバイトをする事で、失業保険が
もらえなくなってしまうのは
損な気がするので質問させて頂きました。
妊娠、出産の為、立ち仕事が
厳しくなり会社を辞めます。
しかし出産まであと3カ月あるので
2カ月ほど短期の座り仕事のアルバイトをしようと思います。
アルバイトをしてしまったら
失業保険はもらえないのでしょうか?
会社を辞めても社会保険は2カ月延長できるようなので延長するつもりです。
出産の為、次ちゃんと働けるまで約1年かかるので失業保険の受給もすぐにはできないらしく、それは延長するつもりです。
たった2カ月アルバイトをする事で、失業保険が
もらえなくなってしまうのは
損な気がするので質問させて頂きました。
まず、俗に言う失業手当は、本当は雇用保険の求職者給付の基本手当と言います。
まず、この基本手当の延長手続きをハローワークでして下さい。あくまで出産のため職に就くことができないことが前提ですから、あまり稼ぐとかいった表現はやめて、例えば日当の僅少額のアルバイトとかは、素直に申告しても問題はないと思います。
最長で4年先まで延長できます。(育児の理由でも可)
ただ、雇用保険をかけるくらい働いてしまうわけにはいかないので、ほどほどに。
社会保険の延長とは?
健康保険の任意継続は2年です。その他厚生年金等の延長制度はありません。
また、会社を辞めるということは、まだ辞めていないんですよね。
もう一度継続雇用の可能性がないか、相談してみて下さい。軽作業の仕事はないかとか。経営者にも努力義務がありますから。産休育休中は本人も会社も社会保険料(雇用、健康、厚生年金保険等)は全て免除ですから、負担は労使双方少ないわけです。
頑張って下さい。
まず、この基本手当の延長手続きをハローワークでして下さい。あくまで出産のため職に就くことができないことが前提ですから、あまり稼ぐとかいった表現はやめて、例えば日当の僅少額のアルバイトとかは、素直に申告しても問題はないと思います。
最長で4年先まで延長できます。(育児の理由でも可)
ただ、雇用保険をかけるくらい働いてしまうわけにはいかないので、ほどほどに。
社会保険の延長とは?
健康保険の任意継続は2年です。その他厚生年金等の延長制度はありません。
また、会社を辞めるということは、まだ辞めていないんですよね。
もう一度継続雇用の可能性がないか、相談してみて下さい。軽作業の仕事はないかとか。経営者にも努力義務がありますから。産休育休中は本人も会社も社会保険料(雇用、健康、厚生年金保険等)は全て免除ですから、負担は労使双方少ないわけです。
頑張って下さい。
困っています。急ぎでご返答いただけるとありがたいです。
失業保険 一回目の受給して、その後10日ほどしてから再就職しました。
しかし、職が合わず、明日辞める予定です。
本来なら、就職が決まれば職安に行って申告しなければいけないようですが、仕事が急がしく休みも取れなかった状態なので、申告はしていません。
来週二回目の認定日があるのですが、認定日に職安に行って、「再就職したが、すぐに退職した」と申告すると、受給資格は再度得られるんですよね?
また、もう一つ質問なのですが、
一回目の認定を受けてから、就職するまでに10日ほど間があったので、その分は支給対象になるはずなのですが、その10日分の支給額は二回目の認定日に職安に行けば3日後ぐらいには支給されるのでしょうか?
ややこしく、分かりにくい質問ですいません。
失業保険 一回目の受給して、その後10日ほどしてから再就職しました。
しかし、職が合わず、明日辞める予定です。
本来なら、就職が決まれば職安に行って申告しなければいけないようですが、仕事が急がしく休みも取れなかった状態なので、申告はしていません。
来週二回目の認定日があるのですが、認定日に職安に行って、「再就職したが、すぐに退職した」と申告すると、受給資格は再度得られるんですよね?
また、もう一つ質問なのですが、
一回目の認定を受けてから、就職するまでに10日ほど間があったので、その分は支給対象になるはずなのですが、その10日分の支給額は二回目の認定日に職安に行けば3日後ぐらいには支給されるのでしょうか?
ややこしく、分かりにくい質問ですいません。
非常に難しい問題です。就職をしたといってしまえば、その後は失業手当はもらえなくなります。アルバイトをしたといえばその日を就業日としてカウントでき、継続して失業手当はもらえます。ハローワークで就職の手続きをしていないなら後者でも問題ないように思いますが...。
匿名でハローワークに電話で相談したらどうでしょうか?
匿名でハローワークに電話で相談したらどうでしょうか?
特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
関連する情報