失業保険は受給できますか?
2010年2月に2年10ヶ月勤めた会社を自主退社しました。
その後事情があり情緒不安定になってしまいバイトをいくつかしたり辞めたりしてしまいました(雇用保険未加入)
ただ今妊娠5ヶ月になり仕事を探しても見つかりません。
年末に籍を入れることになったんですがそれまでの数ヶ月、少しでも収入がほしいのですが…。
無知なもので本当に申し訳ないです。
失業保険の受給はできますか?
その場合申請はハローワークに行けばいいのでしょうか?
よろしくお願いします…。
2010年2月に2年10ヶ月勤めた会社を自主退社しました。
その後事情があり情緒不安定になってしまいバイトをいくつかしたり辞めたりしてしまいました(雇用保険未加入)
ただ今妊娠5ヶ月になり仕事を探しても見つかりません。
年末に籍を入れることになったんですがそれまでの数ヶ月、少しでも収入がほしいのですが…。
無知なもので本当に申し訳ないです。
失業保険の受給はできますか?
その場合申請はハローワークに行けばいいのでしょうか?
よろしくお願いします…。
失業保険は働けることを前提としています。
よって今後働くという状況ではないので受給できません。
あと1年以内という期限もありますので、無理です。
よって今後働くという状況ではないので受給できません。
あと1年以内という期限もありますので、無理です。
失業保険について質問です。
前回の質問に付けたしをしてます。
給付の原則として、すぐに働ける状態にあるというのが決まり事だったかと思います。
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。
ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
まだ子供は小さいために、母子入院となります。
もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
ちなみに就職先には、まだ子供が入院になったことを伝えていません。
まだ一日も就業していないわけですので、働く前に退職扱いになるのではないか。。。と思っています。
前回の質問に付けたしをしてます。
給付の原則として、すぐに働ける状態にあるというのが決まり事だったかと思います。
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。
ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
まだ子供は小さいために、母子入院となります。
もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
ちなみに就職先には、まだ子供が入院になったことを伝えていません。
まだ一日も就業していないわけですので、働く前に退職扱いになるのではないか。。。と思っています。
残りの給付は一括給付ではなく、
・就業日前日まで→失業給付
・残日数が規定以上だったら→再就職手当
です。
期間延長は二度できません(理由が最初と違っても)
もし4月からの入社が取りやめとなった場合、再び求職中の状態に戻ります。
就職活動できない・認定日にいけない状態だと、不支給になってしまいます。
期限がくると受給権の失効、ですね。
受給者本人の入院なら、基本手当を傷病手当に切り替えて受給できるのですが……(期間は失業給付と同じ)
とりあえず、就業先に長期入院の件を相談して、取り消しになるか休職扱いにしてもらえるのか、入社日を伸ばしてもらえるのか、確認してからですね。
・就業日前日まで→失業給付
・残日数が規定以上だったら→再就職手当
です。
期間延長は二度できません(理由が最初と違っても)
もし4月からの入社が取りやめとなった場合、再び求職中の状態に戻ります。
就職活動できない・認定日にいけない状態だと、不支給になってしまいます。
期限がくると受給権の失効、ですね。
受給者本人の入院なら、基本手当を傷病手当に切り替えて受給できるのですが……(期間は失業給付と同じ)
とりあえず、就業先に長期入院の件を相談して、取り消しになるか休職扱いにしてもらえるのか、入社日を伸ばしてもらえるのか、確認してからですね。
失業保険を受給する為に通うハローワークの場所について。
妊娠した為、8年間くらい働いていた派遣会社を退職致しました。
今年の7月に出産予定です。
こらから受給の延長手続きをしにハローワークへ行く予定ですが、
現在の住まいが千葉県で、実際働く際は東京にある実家へ子供を預けて
働くようになる場合、ハローワークは「住まいを管轄するハローワークで」
となっていますが、東京のハローワークに通ってはだめなのでしょうか??
現在住んでいる千葉県のハローワークに通わないといけないのでしょうか?
妊娠した為、8年間くらい働いていた派遣会社を退職致しました。
今年の7月に出産予定です。
こらから受給の延長手続きをしにハローワークへ行く予定ですが、
現在の住まいが千葉県で、実際働く際は東京にある実家へ子供を預けて
働くようになる場合、ハローワークは「住まいを管轄するハローワークで」
となっていますが、東京のハローワークに通ってはだめなのでしょうか??
現在住んでいる千葉県のハローワークに通わないといけないのでしょうか?
現在の住まいが千葉県とのことですので、失業給付の受給延長手続きや保険に関することは千葉県のハローワークでしなければなりません。
その後働けるようになった際にする手続きも同じ千葉県のハローワークですることになります。
ただし保険以外の求職活動に関してはどこのハローワークを利用しても大丈夫です。
東京の仕事を探すのであれば東京のハローワークを利用した方が良いですね。
失業給付の手続きをするのは「現在住んでいる所」の管轄のハローワークです。
例えば住民票が東京の実家になっていても普段住んでいる場所が千葉県なら千葉県のハローワークになります。
その後働けるようになった際にする手続きも同じ千葉県のハローワークですることになります。
ただし保険以外の求職活動に関してはどこのハローワークを利用しても大丈夫です。
東京の仕事を探すのであれば東京のハローワークを利用した方が良いですね。
失業給付の手続きをするのは「現在住んでいる所」の管轄のハローワークです。
例えば住民票が東京の実家になっていても普段住んでいる場所が千葉県なら千葉県のハローワークになります。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
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