業務縮小のため会社を十月末に、私を含め独身女性4名のパートが解雇されます。
これから先のことを話し合っていた時に、その中の23歳の人が「失業保険で支給される金額が少ないので父親の健康保険の扶養になる」と言っていました。(給料はすごく安い会社ですが、雇用保険、厚生年金、健康保険はありました)
私は会社を辞めたら、健康保険は任意継続か国保に入るしかないと思いこんでいましたが、失業保険を受給しながら親の扶養に入っても違法になりませんか?
また独身なら年齢に関係なく再度扶養に入れるのですか?
なんかもう不安で一杯です。どなたか解り易く教えて頂けませんか。お願いします。
これから先のことを話し合っていた時に、その中の23歳の人が「失業保険で支給される金額が少ないので父親の健康保険の扶養になる」と言っていました。(給料はすごく安い会社ですが、雇用保険、厚生年金、健康保険はありました)
私は会社を辞めたら、健康保険は任意継続か国保に入るしかないと思いこんでいましたが、失業保険を受給しながら親の扶養に入っても違法になりませんか?
また独身なら年齢に関係なく再度扶養に入れるのですか?
なんかもう不安で一杯です。どなたか解り易く教えて頂けませんか。お願いします。
独身で無職なのであれば、収入要件さえ満たせば、健康保険の被扶養者になることは問題ありません。
収入要件は、年収130万円を超えないことが見込まれる、というものです。
で、失業保険がいくら貰えるかによって収入要件を満たすかどうかなんですけども、
それはもともとの給与による(賃金の6割)ので、私にはわかりませんが、
パートということと、『給料はすごく安い』と書かれてることから、
18万(≒130万÷12ヶ月×10/6)以上の月給ではないと思うので、大丈夫ではないかと。
収入要件は、年収130万円を超えないことが見込まれる、というものです。
で、失業保険がいくら貰えるかによって収入要件を満たすかどうかなんですけども、
それはもともとの給与による(賃金の6割)ので、私にはわかりませんが、
パートということと、『給料はすごく安い』と書かれてることから、
18万(≒130万÷12ヶ月×10/6)以上の月給ではないと思うので、大丈夫ではないかと。
失業保険の再就職手当について質問させて頂きます。
1ヶ月前に再就職が決まり、再就職手当の申請をしました。
まだ再就職手当支給決定通知書みたいなのが送られて来ていない状態です。今会社を辞めたら、一切失業保険を貰えなくなりますか?それとも、再就職手当を貰えるのでしょうか?それか、手続きし直せば90日間の失業保険が復活するのでしょうか?
1ヶ月前に再就職が決まり、再就職手当の申請をしました。
まだ再就職手当支給決定通知書みたいなのが送られて来ていない状態です。今会社を辞めたら、一切失業保険を貰えなくなりますか?それとも、再就職手当を貰えるのでしょうか?それか、手続きし直せば90日間の失業保険が復活するのでしょうか?
再就職手当の申請をしてから1ヶ月になるのであれば、近々に支給決定通知書が届くかも知れません。
明日にでも電話して再就職手当の取り下げを行えば、元の90日の基本手当支給は復活できますが、給付制限中だと給付制限は続きます。
支給決定通知書が届けば、1週間以内ぐらいですぐに振込はされます。
再就職手当を受給してしまった場合には返却の必要はありません。
今の会社を離職後に再度手続きをすれば、支給残の45日分の基本手当の受給は出来ます。
明日にでも電話して再就職手当の取り下げを行えば、元の90日の基本手当支給は復活できますが、給付制限中だと給付制限は続きます。
支給決定通知書が届けば、1週間以内ぐらいですぐに振込はされます。
再就職手当を受給してしまった場合には返却の必要はありません。
今の会社を離職後に再度手続きをすれば、支給残の45日分の基本手当の受給は出来ます。
お金が最も得をする、仕事を辞めるベストな時期ってありますか?
(ボーナス、失業保険等しっかりもらいたい)
(ボーナス、失業保険等しっかりもらいたい)
定年まで勤めるのがやっぱり一番じゃないでしょうか?
定年だと退職金も通常退職と比べると上乗せになる場合があります。
賞与や退職金は会社それぞれで異なりますから支給基準をしっかり事前に調べておく必要があるでしょう。
賞与は支給期日に在籍していないと一切もらえない場合もあるでしょうし
1年事に退職金の支給率が決まっている場合は、勤続年数が10年11ヶ月と11年ちょうどとでは
一ヶ月の差でも1年の差が生まれる場合もあるでしょう。
失業給付は最低6ヶ月以上で支給はされますが
直近6ヶ月の収入で額が決定されますので、給料カット中とか手当などで通常より給与が少ない時期に辞めるより
一番多い時期に辞めたほうが得といえるでしょう。
たとえば、残った有給休暇を最後でまるまる有給消化したとすれば、
通常の賃金のみで計算されるので、出勤したら当然発生したであろう残業分や早出等の手当類は反映されませんので
損といえば損ですけど。
誰かの扶養に入られるなら、1月からの年収を103万未満に抑えておけば
その年は控除対象配偶者に該当しますし
100万以下であれば、翌年に住民税の請求もやってきません。
結局、どこかで得すればどこかで損するようにすべてあなたの思うようにうまい具合に回りませんので
周りの状況などもよく考えてから退職されることをお勧めします。
定年だと退職金も通常退職と比べると上乗せになる場合があります。
賞与や退職金は会社それぞれで異なりますから支給基準をしっかり事前に調べておく必要があるでしょう。
賞与は支給期日に在籍していないと一切もらえない場合もあるでしょうし
1年事に退職金の支給率が決まっている場合は、勤続年数が10年11ヶ月と11年ちょうどとでは
一ヶ月の差でも1年の差が生まれる場合もあるでしょう。
失業給付は最低6ヶ月以上で支給はされますが
直近6ヶ月の収入で額が決定されますので、給料カット中とか手当などで通常より給与が少ない時期に辞めるより
一番多い時期に辞めたほうが得といえるでしょう。
たとえば、残った有給休暇を最後でまるまる有給消化したとすれば、
通常の賃金のみで計算されるので、出勤したら当然発生したであろう残業分や早出等の手当類は反映されませんので
損といえば損ですけど。
誰かの扶養に入られるなら、1月からの年収を103万未満に抑えておけば
その年は控除対象配偶者に該当しますし
100万以下であれば、翌年に住民税の請求もやってきません。
結局、どこかで得すればどこかで損するようにすべてあなたの思うようにうまい具合に回りませんので
周りの状況などもよく考えてから退職されることをお勧めします。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
①Eさんて、Aさんのお子さんってことですよね?
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。
年末調整には関係ないでしょう。
24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。
②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。
③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。
年末調整には関係ないでしょう。
24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。
②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。
③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
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