解雇について
平成22年2月26日、勤務先の支店長及び所長と以下の様な会話をしました。

所長「落ち着いて聞いてくれ。俺が3月31日で解雇になる。その1ヵ月後の4月30日に、君が解雇になる予定だ」
支店長「まだ予定の段階だから俺は話さない方が良いと思ったんだが、この不況の中、就職活動が大変だから、本人には早めに話してやってくれと所長が言うもんだから一応話しておく。ただ、何度も言うように予定だから、口外はしないでくれ」
私「分かりました」

8年勤めた会社でしたが、支店長の従業員へのパワハラ、セクハラ、過小評価、責任転嫁などもあり、正直言って嫌気が差していたので、退職できる開放感に浸っていました。部下に悟られないようにいつもの様に振舞っていたある日、「◎◎課長!!クビになるって本当ですか??」と、ある部下が泣きながら話しかけてきました。詳しく聞くと、どうも、関連企業の従業員や外部の人間に私が解雇になることを支店長、社長等が言いふらしている様なのです。「口外しないでくれ」と言いながら、自分が口外していたワケです。かなりの怒りを覚えましたが、「解雇通知の文書が出るまでは普通にしておこう・・・」と気持ちを落ち着けていましたが、私や所長が退職するのを聞いた部下達が「俺も辞める!」と続々と退職願を出し始め、何と何と、私の解雇が取り下げられそうな雰囲気になってきました。妻も「あんな会社にいたら、いつかは病気になっていただろうから、ある意味、辞める事が出来て嬉しい。厳しい生活が待っているかも知れないけど、頑張ろう!!」と言ってくれたし、私も同じ気持ちです。ここで質問です。

解雇通知の文書を頂いていないのですが、「解雇を取り下げる」的なお話があった際、それをお断りしても「会社都合退職」の扱いになるものなのでしょうか?失業保険を受取る気持ちはないのですが(すぐに転職する気持ち)、もし万が一の時には頼らざるを得なくなると思います。自己都合と会社都合では受給開始などの違いがあるので、会社都合退職にして欲しいのですが・・・。
『関連企業の従業員や外部の人間に私が解雇になることを支店長、社長等が言いふらしている』のが事実なら、、、、「解雇を取り下げる」的なお話があった際に・・・。。。。

社長・支店長に対して、、、『大変ありがたいお話なのですが、、、上記のような内容を外部の方より聞いており、、もし会社に残ったとしても、、業務上・対外的に非常に仕事がし辛い状況となりますので、、会社側としてどのように対処してくれるのでしょうか』と、、話してみてください。。。
出来れば、、外部の話した方たちへ、、文章で『解雇撤回』をしたことを、、通知願えないか???・・・と話をすれば、、社長・支店長クラスの人間としては、、、プライドが邪魔をして、、このまま『解雇』の方向へ、、進むのではないでしょうか。。。

仮に社長・支店長が、、上記の条件を飲んだとすれば、、、一生質問者様に頭が上がらなくなるでしょうから、、今までより会社にい易くなるので、、良いのではないでしょうか。。。

・・・・低姿勢で感情的にならずに、、淡々と話すことが大事です。。。
そして、、会社に残りたい・・・社長・支店長の温かい心使いに感謝している・・・と言う、、状況を作り出した上で、、社長・支店長の行った行為で、、質問者様は困っている事を、、アピールできれば大成功です。。。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。

②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。

③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!

「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
自己都合による退職ではないので待機期間無しで受給できますよ
私の妻の場合、私が受けた辞令を見せて証明できたそうです
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