解答リクエストお願いいたします。
去年の10月に今の職場(看護師)にはいりましたが、妊娠がわかり今年9月5日が予定日です。その前は、H21からH 24.6まで正職員として働いていました。
無職の
間は、失業保険は手続きしておりません。病院側は以下のように解答しているらしいです。
『育休につきましては当院の労使協定では入社1年未満の社員は申出を拒むことができるとあります。
ですので1年未満の場合は産後休暇終了後に職場復帰が前提となります。
育児短時間勤務制度も同じく入社1年未満は申出を拒むことができるとなっておりますので、すぐに妊娠をお考えの方にとっては厳しいかもしれません。』
この場合、病院側との話し合いで育児休暇がとれるかになりますか?
休暇中の手当ては条件に入ると思って宜しいでしょうか?
まだ、病院側には報告していませんので理解してから話そうと思っています。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
育児・介護休業法は、育児休業をすることができる対象者について、会社は原則として育児休業の申し出を拒むことはできないとしています。

ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者

あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。

産休は取れますが育児休暇は無理だと思いますが
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から
給付される給付金です。

詳しい事は役所等で相談してください。

補足】
産休後すぐに職場復帰でしたら退職はならないでしょう。
一般的ですが

回答に間違えがあったら困りますので
前職の事もあり

詳しい事は役所等に相談してください。
妊娠しました。失業保険について質問です。

寿退社した3日後に妊娠がわかりました。
今保険証もなく手続きもまだできていません。

今無保険です。

手続きすれば出産一時金は貰えますよね?

旦那の扶養に入る予定です。
後、失業保険を貰いながら仕事を探す予定だったのですが、

妊娠してももらえますか?
旦那の会社には妊娠が分かる前に、失業保険を貰うなら扶養には入れません。と言われました。

私が失業保険を貰いながら国民健康保険に入ったとしても出産一時金は貰う事ができるのでしょうか?
妊娠し保険の事とか手続きに関しても全くの無知なのでいろいろ知りたいのでよろしくお願いいたします。
失業保険と、健康保険は別ですよ?
扶養に入るなら、年間の収入に上限があります。だから失業手当を貰いながら扶養には入れない、という事です。
失業手当を貰い終わってから扶養に入るという形です。それまでの間の健康保険は、国民健康保険か、社会保険の任意継続を選べます。
ただ、社会保険の継続は20日以内に手続きをしないと、入れません。失業保険の給付は住所を所轄するハローワークに行って申請します。
私も、最近退職し、保険がない時に妊娠発覚で、健康保険の手続き、失業保険の手続きに行って来ました。
再就職手当を受給するには
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。

実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。

会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)

もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。

どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
就職日の前日まで失業の認定を受けていること。
雇用期間が1年を超えること。
雇用保険の適用事業所に雇用されたものであること。
離職前と同じ事業主等への再就職でないこと。

等の要件を満たしており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上且つ45日以上である基本手当の受給資格者が安定した職に就いた場合に支給となります。
まずは、離職票を早急に入手し、認定を受けることをい沿いでください。
いとこが妊娠したので退職し失業保険の受給は90日分もらい終わったのですが
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人が対象で妊娠理由ならば特定受給資格者となり優遇され通常より受給日数90日より大幅に増えます

別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
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