みなさんこんにちは。
早速質問なのですが、
私は今年11月から職業訓練校に半年通学し、その後就職を考えております。妻は看護師で来年
4月一杯まで産休期間

なのですが、私の失業保険だけでは生活が厳しい事から2月頃から仕事
復帰し2月で9ヶ月になる娘を保育園に入れたいと希望しているのですが、そういう場合は妻の方は確実だとは思いますが、私の立場で入園の権利はあるのでしょうか?
田舎の為入園待ちはないようです。私も年齢的にもまだ若い?!ので訓練後の再就職はすぐ決まるとは思います。
読みづらい長文で申し訳ないのですが、適切な
アドバイスお待ちしております。また、その他
この様な類の豆知識等ありましたらよろしくお願い致します。
どの地域かわからないのでなんともいえませんが、基本は共働きで同じ家におじいちゃんもおばあちゃんもいらっしゃらないというのが入園の条件のところが多いと思います。しかし、近年は少子化で子育てを応援しようという傾向にあるので、下の子を妊娠したときや、病気、事情があって子供をみる人がいなければ入園できるはずです。(田舎では)いいところに就職できるといいですね。失業中だと奥さんも不安でしょうね。奥さんも大事にね。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業保険についての
質問です。
現在就活中なのですが
今月は
雑誌の求人など
見たりしていましたが
求職活動にあてはまる活動は求人検索を2回のみでした。

私の住む地域のハローワークでは求人検索で
求職活動になると言われてハンコを2回
押して貰いましたが
求人検索を何回しても
1回に見なされて
他にも活動をしなければいけないということは
ないのでしょうか?
くだらない質問で
すみません。。。
心配性で質問させて
いただきました。
住んでる地域は
札幌です。
よろしくお願いします。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。

求人へ応募した場合は、求職活動になります。

ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。

ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
国民健康保険料について教えて下さい☆
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。

H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。

そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?

無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
まず、【年度】と【年】の違いを認識してください。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月


国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。

もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。

国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します

資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
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