派遣社員の失業保険給付について質問します。
現在、某企業の本社に派遣社員として勤務し調度一年になりました。
年末一杯で現在の部署が本社から地方へ部署移動することになり来月末の契約期間満了をもって業務終了となります。
派遣会社からは次の仕事も紹介されておりますが希望する仕事とは違うため断りました。
現在ひとり暮らしをしている為すぐにでも働かなくてはいけませんが、1月という時期は求人も少なく年度開始の4月からの仕事を検討しています。
それまで失業保険の給付を受けたいのですが、会社都合などすぐに給付されるような扱いは適用されますでしょうか
よろしくお願いします
現在、某企業の本社に派遣社員として勤務し調度一年になりました。
年末一杯で現在の部署が本社から地方へ部署移動することになり来月末の契約期間満了をもって業務終了となります。
派遣会社からは次の仕事も紹介されておりますが希望する仕事とは違うため断りました。
現在ひとり暮らしをしている為すぐにでも働かなくてはいけませんが、1月という時期は求人も少なく年度開始の4月からの仕事を検討しています。
それまで失業保険の給付を受けたいのですが、会社都合などすぐに給付されるような扱いは適用されますでしょうか
よろしくお願いします
残念ですがあなたの場合は、
派遣会社からの紹介をご自分で断っていますので、
離職理由は自己の都合で離職になります
※失業保険、いまは雇用保険といいます
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません、
一般にいう、会社都合は雇用保険では、
特定受給資格者と職安が認めた人のみです
また、自己都合の離職を、会社の都合で離職したように
擬装するのは違法ですので、おやめください
派遣会社からの紹介をご自分で断っていますので、
離職理由は自己の都合で離職になります
※失業保険、いまは雇用保険といいます
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません、
一般にいう、会社都合は雇用保険では、
特定受給資格者と職安が認めた人のみです
また、自己都合の離職を、会社の都合で離職したように
擬装するのは違法ですので、おやめください
仕事を辞めて失業保険を貰いに行くのに必要な書類などをハローワークに確認したんですが…雇用保険被保険者証は今まで働いていた会社から貰うんですか?
今日会社に書類を取りに行って中を開けたら離職表2しか入ってなかったんですけど、必要書類には離職表1、2って書いてあるし雇用保険被保険者証もないし。
会社に確認すればいいんでしょうか??
回答お願いします。
今日会社に書類を取りに行って中を開けたら離職表2しか入ってなかったんですけど、必要書類には離職表1、2って書いてあるし雇用保険被保険者証もないし。
会社に確認すればいいんでしょうか??
回答お願いします。
失業保険の受給手続きに必要なのは、離職表1、2です
これは会社から発行してもらうものです、
なければ会社に請求してください
これは会社から発行してもらうものです、
なければ会社に請求してください
双極性感情障害2型の者ですが休職申請をしようとしています。
去年の12月くらいからうつ症状がひどくなり、もう少しだけがんばろう、もう少しだけがんばろうと思いながら仕事してきましたが、
先日、もう限界と思い、会社に休職申請をしようと思います。
ちなみに、休職は2回目で1度目は3ヶ月間(去年2月から5月まで)でした。
双極性感情障害2型と確定診断されたのは去年4月のことでして、1度目の休職は確定診断から約一ヶ月で復職したことになります。(今ではこれがちょっと早すぎたかな、と感じています)
正直今回の休職申請が通らず解雇というかたちでもやむをえないと覚悟はしているのですが、
このような状況で解雇された場合、「会社都合」になるのでしょうか?「自己都合」となるのでしょうか?
なにを心配しているかというと仕事に就かなくなったなったあとの生活費を心配しているのです。
「自己都合」であれば失業保険は3ヶ月はおりない。
「会社都合」であれば退職した次の月から失業保険の受給を受けられる。
と認識しております。
上記内容に専門知識をお持ちの方、お教えいただきたく、
よろしくお願いいたします。
去年の12月くらいからうつ症状がひどくなり、もう少しだけがんばろう、もう少しだけがんばろうと思いながら仕事してきましたが、
先日、もう限界と思い、会社に休職申請をしようと思います。
ちなみに、休職は2回目で1度目は3ヶ月間(去年2月から5月まで)でした。
双極性感情障害2型と確定診断されたのは去年4月のことでして、1度目の休職は確定診断から約一ヶ月で復職したことになります。(今ではこれがちょっと早すぎたかな、と感じています)
正直今回の休職申請が通らず解雇というかたちでもやむをえないと覚悟はしているのですが、
このような状況で解雇された場合、「会社都合」になるのでしょうか?「自己都合」となるのでしょうか?
なにを心配しているかというと仕事に就かなくなったなったあとの生活費を心配しているのです。
「自己都合」であれば失業保険は3ヶ月はおりない。
「会社都合」であれば退職した次の月から失業保険の受給を受けられる。
と認識しております。
上記内容に専門知識をお持ちの方、お教えいただきたく、
よろしくお願いいたします。
自己都合ですね。3ヶ月は失業保険おりません。失業保険ではなく会社の健康保険の傷病手当がおりるか調べてみてください。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
失業保険の期間が過ぎて、今年は後1カ月しか残っていません。長期パートを探したいけど、今は不景気なので短期アルバイトも考えています。どっちが良いと思いますか?
アルバイトの当てがあるのなら
アルバイトをされながら就職活動をした方が良いと思います。
個人差はあるとは思いますが、失業保険よりも所得面では良いかも知れません。
ですが、会社都合で退職をされた場合、延長の可能性もあるのですが
ハローワークに確認をされましたか?
いずれにせよ、所得が無い事には生活は成り立ちませんから
パートやアルバイトをしながら、就職活動をするのがベストだと思います。
がんばって下さいね。
応援してます。
<補足>
会社都合で退職し、失業給付を受けていた場合
給付期間が延長される場合があります。
ただ個々の状況により、延長期間も異なり
また、100%延長確定と言う訳ではないので
ハローワークに確認をしてみて下さい。
アルバイトをされながら就職活動をした方が良いと思います。
個人差はあるとは思いますが、失業保険よりも所得面では良いかも知れません。
ですが、会社都合で退職をされた場合、延長の可能性もあるのですが
ハローワークに確認をされましたか?
いずれにせよ、所得が無い事には生活は成り立ちませんから
パートやアルバイトをしながら、就職活動をするのがベストだと思います。
がんばって下さいね。
応援してます。
<補足>
会社都合で退職し、失業給付を受けていた場合
給付期間が延長される場合があります。
ただ個々の状況により、延長期間も異なり
また、100%延長確定と言う訳ではないので
ハローワークに確認をしてみて下さい。
退職前に住所変更して大丈夫でしょうか?
今年の9月末で退職して、県外へ引越しします。
当初、10月に入って引越し先へ転入届を出すつもりでしたが、事情があり、退職するより前に住所変更をしたいです。
会社には変更した事を告げずに退職までやり過ごしたいのですが、問題はないでしょうか?
退職後は失業保険を受けながら職業訓練校に通おうと思っています。その手続き上でも問題ないかが心配です。
今年の9月末で退職して、県外へ引越しします。
当初、10月に入って引越し先へ転入届を出すつもりでしたが、事情があり、退職するより前に住所変更をしたいです。
会社には変更した事を告げずに退職までやり過ごしたいのですが、問題はないでしょうか?
退職後は失業保険を受けながら職業訓練校に通おうと思っています。その手続き上でも問題ないかが心配です。
現実に引っ越す前に転入届を出すことはできません。犯罪行為です。
なお、離職票にも源泉徴収票にも住所が書かれます。
なお、離職票にも源泉徴収票にも住所が書かれます。
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