失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
派遣切りにあった方々の意識
最近、失業者対策として、23区の区役所などいろいろな自治体が年末年始から相次いで臨時職員の緊急採用に乗り出した、というニュースをよく聞きます。
しかし、今日の朝TVを見ていたら、それに対して、各自治体の職員さん方が「思ったよりずっと反応が少ない」んだそうで、
インタビュアーがある休職中の当事者に話を聞くと、
「もう臨時雇いとか派遣、週払いとか日払いはイヤだから、正社員を(じっくり)探す(、だから臨時職員には応募しない)」そうです。

これを聞いて、「おいおいおいそうじゃないだろ」って思ったのは私だけ?

今現在無職で、救済措置がなければすぐにも衣食住に困ろうという状態であるのに

何故臨時職員だろうがなんだろうが、とにかく「働いて現金収入を得ながら」就職活動をしようとは思わないの?
働いていることが就職活動の妨げになるの?応募の受付や面接なんて17時過ぎでもやってくれるところが多いし、
どうしても昼間と言われたら、事情を話してそのときだけ早退・遅刻させてもらえばいいし、応募の電話なんて昼休みにだってかけられる。
めでたく就職できたなら、臨時職員のほうはすぐ辞めたって、早退や遅刻のことだって、この場合事情はわかってもらえるでしょう。
そういう意味では、この「自治体の臨時職員」というのは、お金はもらえるしある程度は融通ききそうだし(そんなことは言っちゃいけないんでしょうけど)、なかなか就職が厳しいこの状況においてはいいシステムだと思うんですけど。

まさか、失業保険とか、生活保護とか、ほか国からの救済措置とか、今すぐに働かなくてももらえるものはとにかくもらっちゃうぞ
ってこと?

大体、かなり御年を召した方や海外の2世の方とか、そういう人たちが派遣以外仕事がなかったというのは仕方なかったんだろうと思いますが、
30代以下で五体満足な男性が、「高校出てからずっと派遣。追い回されてばっかりで手に職をつけられなかった」とか言うのを聞くと、「何言ってんだこの野郎、オマエが本気にならなかっただけだろ」と思うし、
二人とも派遣で月収60万くらい稼いでいたという夫婦に関しては、なんでその間に正社員を探さなかったんだろうと、年くってもずっとそれでやっていけるわけないのに、と、その想像力欠如にびっくりしてしまいます。

皆さんはどう思いますか?
「働きながら就職活動しようよ」って思いませんか?
大きな社会問題だと思いますね。
ただ私たちが認識しなければいけないのは、決して全ての人をひと括りに
してはいけないという事だと思います。
派遣の中にも日頃から正社員の人より努力をしてきた人もいるでしょうし、
将来に不安を抱えながらもなかなか正社員への道が拓けなかった人もい
るでしょう。ただ平均的に見た時に、拘束時間も人間関係もサービス残業
に関しても圧倒的に正社員の方が厳しいのは言うまでもありません。
しかし今の風潮を作ってしまったのはマスコミの責任のように思えて仕方が
ないのです。
普通の感覚で言えば、どうして仕事を失って一か月やそこらで財布の中身
が数十円になるのか、誰だって疑問に思いますよね。今まで全く貯蓄はし
なかったの?先の事は考えずに生きてきたの?って思いますよね。それをマ
スコミは殊更「失政の被害者」みたいな方向で扱うものだから、市町村も
世論のバッシングを受けまいとして、あんなにアッサリ生活保護を支給して
しまう訳ですよ。
冒頭に書きましたが、一部の例外があることは決して忘れてはいけません
が、あなたが仰る通り、現在の状況をかえりみず、未だふざけた生き方を
続けている人間が多いことも疑いようのない事実ですね。
失業保険終了後に再就職して、離職(自己都合)をした場合の失業保険の再受給について分かる方教えてください
1月中旬に失業保険支給が終わり、2月中旬にハローワーク紹介で就職をしましたが、
どうしても仕事が合わず、自己都合で6月末に退職予定ですが、その場合
現在の雇用保険の加入期間(4ヶ月半)が短いのでやはり失業手当はもらえないのでしょうか?

また、
10月からの職業訓練校に応募しようとおもっているのですが、職業訓練校の応募要件に
失業保険の受給資格が必要だと聞いたのですが、やはり失業保険の受給資格がないと
職業訓練校の応募や入学も出来ないのでしょうか?

どなたか分かる人が教えて下さい。
自己都合の場合、12カ月以上の加入がないと受給資格がありません。会社都合で6カ月です。
職業訓練ですが、雇用保険受給資格者ということは公共職業訓練なのだと思いますが、受給資格がないということで対象外となります。
別で雇用保険受給資格者がないものが対象の求職者支援訓練というものがあります。こちらなら、あなたのような人が対象となりテキスト代のみで無料で受講することが出来ます。基本、給付というものはありませんが、別途申請で給付金が貰えることもあります。かなりの貧乏自慢な基準で、世帯での収入資産が審査されますので家族がそれなりの収入があると難しいと思います。
この制度を利用して、特例的に公共職業訓練に行けることもあるようです。各ハローワークによって、どのような人にこの特例が使えるのかは裁量が違うようです。聞くのは求職者支援訓練に希望する類似の訓練がなかったり、あるのだけども求職者支援訓練では現実的に通学が難しく、近くに類似する公共職業訓練があったりとか。後、熱心な求職活動が認められてなどです。
ですが、選考では受給資格者の方が優先されるとのことなので人気の訓練となると厳しいのかもしれませんね。
特例なので、対象外であると認識されていた方がいいかもしれませんね。
派遣社員の失業保険給付等について
現在派遣社員として働いています。6ヶ月契約で更新を重ねてきましたが派遣先から「9月末に契約満了で辞めるか、12月末までの契約更新して契約満了で辞めるか選べ」と言われました。理由は人員削減だそうです。

この場合、9月末で辞めても12月末で辞めても会社都合ですか?自己都合ですか?失業保険をすぐにもらえるか心配です。

もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークでなりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
契約の更新が明示してあるのに更新されなった場合は会社都合で特定受給資格者になりますが、
景気満了だけの離職理由では自己都合になると思います、
確かにハローワークで事情を話せば会社都合になる場合もあります、
失業保険について
自己退職の場合3ヵ月後に失業保険がもらえますがアルバイトをしたいと思っています。ちゃんと申告するつもりです。差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。といわれましたが意味がわかりません。例えば1日に5000円の失業保険をもらっているとしてバイトは1日宇3000円ならどうらるのですか?
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
5000円はもらえないということです。

4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1334≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1334>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1334≧賃金日額の80%

上記の1334円(平成20年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。

仮に賃金日額を7750円と仮定します。(雇用保険受給資格者証の⑯に載っています。)
5000円+3000円ー1334円=6666円
7750×0.8=6200円
この6200円というのは賃金日額の80%です。
雇用保険は所得保障保険であり、80%超は絶対に出さないということです。(1334円分は引いて)
6666円-6200円=466円が減額されることになります。
5000円-466円=4534円が支給されるということです。
関連する情報

一覧

ホーム