失業保険について教えてください

8月末に自己都合で会社を辞めました

10月16日~1月15日(3ヶ月)
まで短期でアルバイトをしていました


週19~25時間程度
(週5日間勤務)
雇用が終わりになったのですが

☆失業保険の受給申請をすることは今からでも可能ですか??

また申請ができる場合
受給はいつから始まるのでしょうか(´・ω・`)
~給付制限などがややこしくて

無知ですみません
教えてください

よろしくお願いいたします
給付制限中にアルバイトをしていたという感じですね。
それなら給付制限終了後の最初の認定日にアルバイトの申告が必要になります。
また、同時に求職活動3回の報告が必要になります。求職活動は最初の説明会は1回とされますから後2回の求職活動が必要になります。
給付制限が過ぎて最初の認定日がすでに過ぎているのならハローワークに話して再度設定してもらってください。
まずはハローワークに連絡した方がいいと思います。
.失業給付についてです。
派遣での仕事を退職し、失業保険を受給中で、現在1回の給付を受けました。
今回2回目の認定日の前に就職が決まったのですが、そこは退職前の派遣会社からの紹介の会社です。

この場合、再就職手当てはでないらしいですが、前回の認定日から入社日前までの日数の保険は出るのでしょうか。
それとも、もう何も支給されず、就職の報告をして終わりなのでしょうか。
もし、その期間の分だけでももらえる場合、雇用証明書を持っていった日が認定日ですか?それとも最初のサイクルの
ままの次回認定日に来所する必要があるのでしょうか。
採用証明書を持って入社日の前日にHWに行ってください。
その日が認定日になって入社日の前日までの給付が受けられます。
失業保険は待機期間の7日間を過ぎれば
仕事が決まっている場合申請することは出来るのでしょうか!?
質問の意図がわかりませんが、①待期期間7日間が過ぎて職が決まっている場合?
②それとも待期期間7日間中に職が決まってしまっていたということ?
①の場合はの場合は問題なく再就職手当が受けられます。
基本手当も就職前日分まで受給ができます。
②の場合は基本手当も再就職手当も受給できません。
待期期間に求職活動をすることはできますが、職が決定した場合は雇用保険は受給できません。

上記は会社都合の場合です。
自己都合の場合はそれに加えて、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワーク紹介の職であることは再就職手当受給の条件の一つです。
失業保険の第2回の認定日が来週あるんですが、失業保険にしおりには確認印があれば閲覧も求職活動の範囲に該当の中に入ってるんですが・・・
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
各・ハローワークにより、、、違うようです。

私の行ってるハローワークは、、、求人企業数が少ないので、2回の閲覧数で良いのですが、、、都内のような・求人数の多い地区のハローワークでは、窓口で紹介を少なくても1回受けないと、ダメなようです。

確認が、、、必要です。
そして、ギリギリの条件クリアは、避けるべきだと思います。。。。
関連する情報

一覧

ホーム