失業保険のことについてお尋ねします。
今失業保険受給に向けて動くことが損になるのかご判断をいただきたいのです。
私は42歳女性で、今年8月末日を持って、それまで契約社員として7年働いていた会社を会社都合で退職いたしました。
幸い次の職場をご紹介してくださる方がいたため、失業保険受給の手続きをせずにきたのですが、ここに来て新たな職場から
「いつ新しい仕事がスタートできるか分からない。それは来週からかもしれないし、2週間くらい待ってもらうかもしれない。またスタートできても3か月の短期のものだ」
と言われました。
ここで質問なのですが、私はこの状況下で失業保険受給の手続きに入るべきでしょうか。
それとも、3か月契約の仕事が終わってからにするべきでしょうか。
また、仮に今失業保険受給の手続きをした場合、想定されるデメリットはなんでしょうか。
詳しい方、御教示いただければ幸いです。
今失業保険受給に向けて動くことが損になるのかご判断をいただきたいのです。
私は42歳女性で、今年8月末日を持って、それまで契約社員として7年働いていた会社を会社都合で退職いたしました。
幸い次の職場をご紹介してくださる方がいたため、失業保険受給の手続きをせずにきたのですが、ここに来て新たな職場から
「いつ新しい仕事がスタートできるか分からない。それは来週からかもしれないし、2週間くらい待ってもらうかもしれない。またスタートできても3か月の短期のものだ」
と言われました。
ここで質問なのですが、私はこの状況下で失業保険受給の手続きに入るべきでしょうか。
それとも、3か月契約の仕事が終わってからにするべきでしょうか。
また、仮に今失業保険受給の手続きをした場合、想定されるデメリットはなんでしょうか。
詳しい方、御教示いただければ幸いです。
すでに、次の仕事が決まってる状態では、失業保険の受給申請はしないほうが良いかもしれないです。
受給申請してしまうと、3ヶ月後に契約が終わった時には、失業保険の受給資格がなくなります。
今回申請しなければ、過去2年間での雇用保険加入期間が1年を超えてる計算になるので、
3ヶ月後に申請したほうが良いかと思われます。
失業保険は、一度申請して受給すると、加入期間が一度リセットされてしまいます。
受給申請してしまうと、3ヶ月後に契約が終わった時には、失業保険の受給資格がなくなります。
今回申請しなければ、過去2年間での雇用保険加入期間が1年を超えてる計算になるので、
3ヶ月後に申請したほうが良いかと思われます。
失業保険は、一度申請して受給すると、加入期間が一度リセットされてしまいます。
二度目の失業保険について
数年間ほど会社へ勤め、退職。
そこで一度目の失業保険を受給をしながら再就職(契約社員)し、10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして、現在は求職中なのですが、このケースでの失業保険は出ませんか?
ハローワークに問い合わせたところ、「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われました。
自分で少し調べたところでは、「過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が受給者要件」ということを知りました。
それはやはり、一度目に受給した際の加入期間(数年間の部分)は入らないということですか?
また「残業が月45時間以上」だと特定受給資格者に該当するとも知ったのですが、これも関係はないですか?
10ヶ月ほど勤めた職場は、月80?120時間くらいの残業がありましたが、みなし労働&証明するものは特に持ち合わせていません。
宜しくお願い致します。
数年間ほど会社へ勤め、退職。
そこで一度目の失業保険を受給をしながら再就職(契約社員)し、10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして、現在は求職中なのですが、このケースでの失業保険は出ませんか?
ハローワークに問い合わせたところ、「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われました。
自分で少し調べたところでは、「過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が受給者要件」ということを知りました。
それはやはり、一度目に受給した際の加入期間(数年間の部分)は入らないということですか?
また「残業が月45時間以上」だと特定受給資格者に該当するとも知ったのですが、これも関係はないですか?
10ヶ月ほど勤めた職場は、月80?120時間くらいの残業がありましたが、みなし労働&証明するものは特に持ち合わせていません。
宜しくお願い致します。
解雇の場合、通常の離職と取扱いが異なります。
「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われたハローワーク職員は、正しく状況を把握していないのではありませんか?
10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました…。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして…。
離職理由はどちらが正しいのでしょうか?
自己都合であれば、ハローワーク職員の言は正しいです。
解雇であれば、離職の日以前1年間に6か月間の被保険者期間があれば基本手当は受給可能です。
一度、ご自分の離職理由を確認してみて下さい。
「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われたハローワーク職員は、正しく状況を把握していないのではありませんか?
10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました…。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして…。
離職理由はどちらが正しいのでしょうか?
自己都合であれば、ハローワーク職員の言は正しいです。
解雇であれば、離職の日以前1年間に6か月間の被保険者期間があれば基本手当は受給可能です。
一度、ご自分の離職理由を確認してみて下さい。
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
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