失業保険と扶養について
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
一般的には加入できると思いますが、社保の扶養は会社によって規定がさまざまで、失業手当をもらっているだけで、扶養になれない場合もあります。ご主人に会社に確認してもらってください。OKならできるなら最初から扶養にしてもらって、国保の方はダブっているのであれば払い戻ししてもらえるはずです。
ハローワークについての質問と言いますか相談です。
初めてハローワークへ行き手続きを行っている最中です。平成21年7月より傷病手当を受給しその後出産で育児休暇を取りました。子供が1歳になったので会社に戻ろうと予定していましたが「うつ病」を理由に契約更新してもらえず退社する運びとなりました。予期せず失業の身になってしまい失業保険を頼りにハローワークへ行き上記の内容を説明したのですが、担当の方が威圧的でとても怖い思いをしました。私自身1日も早い社会復帰を切に願っているのですが、あなたの場合「うつ病」があるから今すぐ働くことは出来ないのでは?と言われそれでは困るので働きたい意思を訴えていると、逆にあなたは「うつ病」で手当てを受けていたこと事態私から見ると不思議と言われ他の「うつ病」の人はあなたみたいじゃないわと医者でもないのに診断みたいなやり取りを
2時間近くされとても苦痛な思いをしました。就労可否証明書を渡され主治医の先生からは許可で記入してもらった書類が手元にあるのですが、ハローワークでまたあの担当の女性に会うのが怖くて行けずに悩んでいます。その担当女性は給付課の中でも偉いお局様のようなのですが、私から担当を変えてほしいと言って不利益を被ることはないかと心配です。どうすればよいかどなたかアドバイス頂けないでしょうか。どうぞ宜しく御願い致します。
人間ですので、多少なりとも好き嫌いはあるでしょう。

医師の証明書があるなら、何もそのお局さんを毛嫌いする必要はありません。

ただあなたは何がしたいですか?

自分がうつ病でないことを立証して、給付手続きをすればいいだけのことです。

何もこそこそ申請する必要はないのです。自信を持って会ったらどうですか?
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。

→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)

現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。

失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。

補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。

受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで

↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
自己都合なら、1年以上の被保険者期間があれば
雇用保険(失業手当)は何度でも、受け取ることが出来ます。

これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?

受け取る迄の期間が伸びるだけです。(妊娠・出産・育児で働けないでしょ)
同じ3ヶ月間の給付です。
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