失業保険について質問です。出産のために退職して、2008年7月1日に出産し、失業保険の給付期限が今年の6月末となります。しかし現在二人目を妊娠中で六月末に出産予定です。失業保険はもらえないでしょうか?
二人目を妊娠する前に失業保険金をもらいに手続きをすればよかったのですが…。今はおなかが大きく、手続きに行くわけにいきません。
あと主人の扶養に入るときに、失業保険をもらうときは扶養をはずれるようにと覚書にサインをさせられました。
扶養を外れる手続きや健康保険を自分に切り替える手続きを面倒に思ってて、ずるずる失業保険の手続きをしませんでした。

失業保険は二人目妊娠だと考慮されませんよね?妊娠出産のための延長手続きは3年ですよね?
なんとか失業保険をもらえる方法ってありませんか?
残念ながらありません。もちろん妊婦の状態でも働けますとの主張が認められたら受給は出来るかとも思いますが。ダメもとでハロワに相談に行ってみてもいいかもしれませんが。
やはり、もう少し早めに手続きに行くべきでしたね。
正社員で働いています。

子供を妊娠して、出産手当金がもらえる時期まで
働いて産前産後で退職する場合、
出産手当金、退職金、失業保険は
どれもいただけますか?
産前産後で退職とは、どういう意味でしょうか?
産まれたあと8週以降に退職するということですか?
上記なら、出産手当は貰えると思います。

退職金は、貴女の勤める会社の規定をもとに、支払われると思います。

失業保険は、すぐには出ないと思います。
たしか3ヶ月後くらい?には、出るのではないでしょうか?
失業保険の支給期間についての質問です。4月21日に職業訓練校の入校日で終了日が8月12日なのですが,支給期間は8月までですか?

現在支払期間残数45日あります。
これは延長給付といいます。

支給期間は8月12日の職業訓練の終了日までです。

8月全てはもらえません。

>4ヶ月職業訓練校に通う場合90日+4カ月という事ですか?

これは違います。

まず90日分がなくなるまで、基本手当をもらい、訓練中に日数がなくなってしまったら、
そこから訓練終了まで延長されるという意味です。
失業保険の受給資格について教えてください。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。

この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?

分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。


※ちなみに。図で表すと・・・

2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)

2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)

※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
失業給付を受けていない、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、本来は失業給付が受けられるのですが、「妊娠の為に働けない」という場合には受給出来ません。
失業給付は、仕事を探している人の為の失業中の給付だからです。
仕事を紹介されても働けない理由がある人は、受給出来ません。
ただし、出産後であれば申請出来ると思いますので、ハローワークで相談されることをお勧めします。
失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。

そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
こんにちは

失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。

隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。

働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。

なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。

ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。

ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。

なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
関連する情報

一覧

ホーム