源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
失業手当は、非課税なので『あり』にチェックをして下さい。
失業手当を除いた年収が103万以下であれば、22年度はご主人は配偶者控除が受けられます。
23年度はまた別に23年度分を提出するものと思います。
※補足について
2009年には無職でいられたのならおそらくきちんと手続きがなされていたら『有』で配偶者控除が受けれていたものと思われます。
22年度については今からでもご主人を通じて、異動届の提出を間違えていたことをお伝え下さい。
23年度はきちんと『有』で提出をして下さい。
失業手当を除いた年収が103万以下であれば、22年度はご主人は配偶者控除が受けられます。
23年度はまた別に23年度分を提出するものと思います。
※補足について
2009年には無職でいられたのならおそらくきちんと手続きがなされていたら『有』で配偶者控除が受けれていたものと思われます。
22年度については今からでもご主人を通じて、異動届の提出を間違えていたことをお伝え下さい。
23年度はきちんと『有』で提出をして下さい。
結婚して引っ越します。失業保険について教えて下さい。
9月中旬に結婚して、
9月いっぱいで会社を辞めます。
結婚するから辞めるというわけではなくて、
結婚すると⇒引っ越すことになる⇒と、会社には通えない距離になります。
なので、辞めます。
新天地でもできれば就職したいのですが、
新婚で、33歳で、女性となると、もう正社員は見つかりにくいかも・・っと、でも探す意思はあります。
が、その前に、できれば失業保険を利用したいです。
新卒から10年ちょっと働いてます。
自分なりに調べたのですが、結婚して、旦那さんの扶養家族になると失業保険はもらえないのですか?
とすると、わたしの場合は、「自己都合」で退職なので、まず三ヶ月くらいなにもお金もらえない状態を待って(この間健康保険等は自分で払うのですか?)、失業保険をもらってる間も同じく旦那さんの扶養に入らず自分で健康保険を払えばいいのですか?
また入籍日や引っ越しの日などはまだ具体的に決めてないのですが、
会社を辞める日だけは決まってる場合、
会社辞める日より先とか後とか、どっちかに引っ越した方がいいとか、籍入れた方がいいとか、なにかそのようなことはありますか?
まとまりのない質問ですみません。
一部でもいいのでお教えいただけると嬉しいです。
9月中旬に結婚して、
9月いっぱいで会社を辞めます。
結婚するから辞めるというわけではなくて、
結婚すると⇒引っ越すことになる⇒と、会社には通えない距離になります。
なので、辞めます。
新天地でもできれば就職したいのですが、
新婚で、33歳で、女性となると、もう正社員は見つかりにくいかも・・っと、でも探す意思はあります。
が、その前に、できれば失業保険を利用したいです。
新卒から10年ちょっと働いてます。
自分なりに調べたのですが、結婚して、旦那さんの扶養家族になると失業保険はもらえないのですか?
とすると、わたしの場合は、「自己都合」で退職なので、まず三ヶ月くらいなにもお金もらえない状態を待って(この間健康保険等は自分で払うのですか?)、失業保険をもらってる間も同じく旦那さんの扶養に入らず自分で健康保険を払えばいいのですか?
また入籍日や引っ越しの日などはまだ具体的に決めてないのですが、
会社を辞める日だけは決まってる場合、
会社辞める日より先とか後とか、どっちかに引っ越した方がいいとか、籍入れた方がいいとか、なにかそのようなことはありますか?
まとまりのない質問ですみません。
一部でもいいのでお教えいただけると嬉しいです。
仕事を探す気あるの?
仕事を探す気がない人は、失業保険もらえません。
結婚してしばらく何もしないから失業保険くださいだと断られます
結婚して転勤するので、新しい土地で仕事を探したいです!と言ってみたら?
働く気がない人にはもらえないよ。
税金の無駄遣いだし
仕事を探す気がない人は、失業保険もらえません。
結婚してしばらく何もしないから失業保険くださいだと断られます
結婚して転勤するので、新しい土地で仕事を探したいです!と言ってみたら?
働く気がない人にはもらえないよ。
税金の無駄遣いだし
失業保険の給付日数について
以前会社を退職し、失業保険の給付を受けたのですが、それについて質問します。
雇用保険加入期間が1年1か月で離職理由が会社都合でした。この場合の失業保険の給付日数は180日(年齢45歳以上60歳未満)になりますが、給付が180日に近づいたときに、ハローワークの職員から給付日数が50日か60日か忘れましたが、延長されると言われて延長されました。
この給付日数の延長の条件をネットで調べましたが、そのような記述があるものが見つからなかったのでここに投稿します。
どのような理由で給付日数が延長されたのでしょうか?
離職理由が会社都合であったためでしょうか?年齢が所定の年齢以上だったからでしょうか?
この延長は、今後失業して再度失業保険の給付を受ける時も適用されるのでしょうか?
この件に関して分かる方の投稿をお待ちしています。
以前会社を退職し、失業保険の給付を受けたのですが、それについて質問します。
雇用保険加入期間が1年1か月で離職理由が会社都合でした。この場合の失業保険の給付日数は180日(年齢45歳以上60歳未満)になりますが、給付が180日に近づいたときに、ハローワークの職員から給付日数が50日か60日か忘れましたが、延長されると言われて延長されました。
この給付日数の延長の条件をネットで調べましたが、そのような記述があるものが見つからなかったのでここに投稿します。
どのような理由で給付日数が延長されたのでしょうか?
離職理由が会社都合であったためでしょうか?年齢が所定の年齢以上だったからでしょうか?
この延長は、今後失業して再度失業保険の給付を受ける時も適用されるのでしょうか?
この件に関して分かる方の投稿をお待ちしています。
それは「個別延長給付」というものです。日数は60日だったと思います。
条件としては会社都合退職でなければなりません。
そのほかの条件として、ハローワーク(原則は所長)が熱心に求職活動をしていると認めた場合です。
ハローワークは何で判断するかというと、応募回数です(面接まで行かなくても構いません)。180日支給の場合は2回以上が必要です。この応募さえあればほぼ認められます。
ただし、認定日を忘れたりして不認定があった場合は認められない場合もあります。
「補足」
来年の3月31日までの時限立法で、以降はまだ未定です。
条件としては会社都合退職でなければなりません。
そのほかの条件として、ハローワーク(原則は所長)が熱心に求職活動をしていると認めた場合です。
ハローワークは何で判断するかというと、応募回数です(面接まで行かなくても構いません)。180日支給の場合は2回以上が必要です。この応募さえあればほぼ認められます。
ただし、認定日を忘れたりして不認定があった場合は認められない場合もあります。
「補足」
来年の3月31日までの時限立法で、以降はまだ未定です。
先ほども質問した者ですが。あとひとつ質問があるので回答お願いいたします。
失業保険を受給しながら旦那の扶養に入れるか入れないかの質問をしたのですが、
健康保険協会の場合、基本日額が3611円以内なら扶養に入れるみたいで今確認したら3512円だったので、扶養に入れるようなんですが!
旦那の仕事場の事務の人は意地でも失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れると言い張るみたいなんですが、私の場合、絶対扶養に入れると思いますか?
もし事務の人にすぐ仕事はじめるから扶養入れてといって実際1・2か月後に仕事をはじめたら何か罰金とかあるのでしょうか?
最後にやっぱり金銭的にいっぱい働かないといけなくなった時に今の旦那の扶養に入ってるとしたら扶養を抜けて入れた会社の社会保険に入る場合の手続きは旦那側の会社からしたら、二度手間と思いますでしょうか?
質問が2つ3つになりましたが詳しい方回答よろしくお願いいたします!
失業保険を受給しながら旦那の扶養に入れるか入れないかの質問をしたのですが、
健康保険協会の場合、基本日額が3611円以内なら扶養に入れるみたいで今確認したら3512円だったので、扶養に入れるようなんですが!
旦那の仕事場の事務の人は意地でも失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れると言い張るみたいなんですが、私の場合、絶対扶養に入れると思いますか?
もし事務の人にすぐ仕事はじめるから扶養入れてといって実際1・2か月後に仕事をはじめたら何か罰金とかあるのでしょうか?
最後にやっぱり金銭的にいっぱい働かないといけなくなった時に今の旦那の扶養に入ってるとしたら扶養を抜けて入れた会社の社会保険に入る場合の手続きは旦那側の会社からしたら、二度手間と思いますでしょうか?
質問が2つ3つになりましたが詳しい方回答よろしくお願いいたします!
―失業保険を受給しながら旦那の扶養に入れるか入れないかの質問をしたのですが、 健康保険協会の場合、基本日額が3611円以内なら扶養に入れるみたいで今確認したら3512円だったので、扶養に入れるようなんですが!
その通りです。
―私の場合、絶対扶養に入れると思いますか?
思います。
―もし事務の人にすぐ仕事はじめるから扶養入れてといって実際1・2か月後に仕事をはじめたら何か罰金とかあるのでしょうか?
嘘は良くないですが、罰則はないです。ただ、働き始めたと言ったら証明を出せと言われるのでは?受給資格者証も立派な収入証明です。収入証明で金額が大丈夫なのですから、それを押しつけて何とか手続きを取ってもらうしかないと思いますがね。
―やっぱり金銭的にいっぱい働かないといけなくなった時に今の旦那の扶養に入ってるとしたら扶養を抜けて入れた会社の社会保険に入る場合の手続きは旦那側の会社からしたら、二度手間と思いますでしょうか?
これは思います。でも仕方ないことですし、そういう制度なのですから理解してもらいましょう。悪いことではありません。世の中ではたくさんあることです。
その通りです。
―私の場合、絶対扶養に入れると思いますか?
思います。
―もし事務の人にすぐ仕事はじめるから扶養入れてといって実際1・2か月後に仕事をはじめたら何か罰金とかあるのでしょうか?
嘘は良くないですが、罰則はないです。ただ、働き始めたと言ったら証明を出せと言われるのでは?受給資格者証も立派な収入証明です。収入証明で金額が大丈夫なのですから、それを押しつけて何とか手続きを取ってもらうしかないと思いますがね。
―やっぱり金銭的にいっぱい働かないといけなくなった時に今の旦那の扶養に入ってるとしたら扶養を抜けて入れた会社の社会保険に入る場合の手続きは旦那側の会社からしたら、二度手間と思いますでしょうか?
これは思います。でも仕方ないことですし、そういう制度なのですから理解してもらいましょう。悪いことではありません。世の中ではたくさんあることです。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
国民年金は、
ご自分で「第3号に該当するから」と届出をしない限り。
自動的に継続されますよ。
だから、おかしくもなんともないです。
「二重に納付したから戻してくれ!」と言っても
対応はしてくれない。
って聞いたことがありますけど。
ご自分で「第3号に該当するから」と届出をしない限り。
自動的に継続されますよ。
だから、おかしくもなんともないです。
「二重に納付したから戻してくれ!」と言っても
対応はしてくれない。
って聞いたことがありますけど。
関連する情報