特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)

離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)


特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)

もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。

ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
自己都合と言われましたが会社都合になるでしょうか??
自己都合と言われましたが会社都合になるでしょうか??

派遣で工場に勤務して5年になります。

派遣先の業務縮小により先月いっぱい8/31で辞めなくてはならくなりました。

それで会社都合になりてっきりすぐに失業保険が貰えるものだと思っていました。

その辺はもっとしっかり調べておくべきだったと反省しています。

派遣会社は3.4つ次の仕事を紹介してくれましたが自分は気に入れられませんでした。

すぐに失業保険が貰えるものだと思っていたので離職票を貰えるよう頼んだら9/15付けで処理するからと

しかし会社としては一応次の仕事は紹介しているしその仕事を断っているので離職票は自己都合になるとのこと

納得はいきませんがそうなってしまうようです。

派遣先との契約は6ヶ月ごとで4/15日から10/15日までなんです。

派遣会社との契約も10/15日で切れるのでしょうか?

仕事を探し続けてもらい希望の仕事先が見つからない場合いは10/15日で契約終わりで会社都合で離職票を貰えるのでしょうか??

あまり詳しくないので分かりずらかったらすませんが詳しい方アドバイスをよろしくお願いします。
事業縮小の為会社から辞めるように言われたのですよね?あなたが退職したいと言った訳ではないなら会社都合になると思いますが。ちなみに契約期間満了退職でも待期後すぐ(給付制限なし)失業給付ありましたよ。しかし雇用保険法も毎年変わりますので、ご心配や不明確なら匿名でも大丈夫ですので最寄りの職安へ電話して確認するといいですよ!
雇用保険の給付について。このたび家庭の事情で3月末に退職します。1~2か月は働けず、でも3か月ほどしたら働くことができるのですが、つぎはフルタイムではなく、当直や夜勤のない嘱託勤務(雇用保険のつく状態
で)思っています。おそらく次の再就職はできると思うので、失業保険は今回もらいません。 ただ、数年後嘱託勤務を退職した場合に、今回の1~2か月のブランクは、雇用保険の期間にどう影響しますか?嘱託で働いた年数で計算されるのか、以前勤めていた分(今まで11年勤めていました)も含まれますか?
分からないので教えて下さい。
今回の1~2か月のブランクは、雇用保険の期間にどう影響しますか?
>もらわないかぎりとくに影響はないです。

嘱託で働いた年数で計算されるのか、以前勤めていた分(今まで11年勤めていました)も含まれますか?
>いわゆる無職の期間が1年以内で、もらっていないならば、含めて計算してもらえますが、給料の算定期間は退職前の直近6カ月をもとに計算されます。ですので金額的には、嘱託社員を退職後に受給されるのであればその直近の給与額で計算されますので、下手をすると受給額というのは正社員に比べて下がってしまうかもしれませんが、在職期間としては11年含まれます。
失業保険についての質問です。 私は派遣会社からオペレーターとして勤務しておりました。 勤務先は、派遣会社が業務請負しており、そこに勤務しているスタッフは皆、同じ派遣元で契約社員として勤務しておりました
半年更新で、もう5年以上勤めてきましたが、今年の4月になって会社間での契約ができていなくて、これから契約する予定の7月以降のことは、未定となっていました。 5月の下旬にやっと担当者から連絡あり、7月から9月までの三ヶ月で派遣に切り替え人数も減らしながら業務を派遣先の社員の方に引き継ぎ、9月で派遣も終了と言われました。
私は有給が残っていたのと、新たに5月に発生したため8月まで勤務することになりました。
七月の下旬になって、3月まで契約が更新されたので残りませんか?といわれましたが、勤務内容なども明確に教えてもらえずで不安要素と不信感とで、当初の通り更新しませんでした。
数日前、担当者が離職証明書を持ってきましたが、私が席を外している間に帰ってしまい、全く話できませんでした。
離職理由が、契約社員の時も派遣の時も、契約満了になっているのですが、自己都合とされています。
失業保険の給付はすぐになるのでしょうか? また、離職証明書に異議なしで署名、捺印してよいのでしょう?
危ない危ない、よくぞすぐサインしませんでしたね。
契約期間が満了して退職する場合は例外なく「契約期間満了」になります。すなわち「会社都合」です。
決して「自己都合」ではありません。
たとえ会社が契約更新を求めている状態でも、契約更新せずに退職したら「契約期間満了」です。
即座に異議を申し立て、修正してもらいましょう。

ちなみに最終契約は8月末までとちゃんとなっていますよね?
なんだかゴタゴタで会社に勝手に色々書かれているような気がしますが・・・

とにかく「自己都合」で退職してしまうと、「会社都合」で退社した場合と違い3ヶ月の給付制限がついてしまいます。
しっかり話し合いをして、「会社都合」で離職票を受け取りましょう。

8/28補足
ちょっと書き方をあまりにも断定的に書いてしまい、以後ほかの人が自分のケースと当てはまるか観たときに混乱する可能性があるので一部加筆させてください。

会社都合で退職した場合、1ヶ月ほど離職票が遅れて送られてきます。
ハローワークの指導により、派遣業界の慣例となってしまっています。
その点だけ注意しておいてください。
契約社員の契約期間後は失業保険はもらえるのでしょうか。
私は一年契約の契約社員です。雇用保険はお給料から引かれています。人員削減の話があり、契約社員がきられるとの事。4月1日からの契約なのですが、1月末で解雇されるとたぶん失業保険はでるのでは?と思うのですが、もしこれが3月末までとなったら、失業手当ては出るのでしょうか。契約を更新しないだけなので出ないのでしょうか?お分かりになる方教えて下さい。
契約社員など期間を定めて働く人は、契約更新の明示、
または約束がしてあるにも拘らず更新されずに離職した場合は
特定受給資格者になれます、
この場合は被保険者期間が離職前1年間に通算して6ヶ月
あれば受給できます、
ただ契約期間満了による離職理由では特定受給資格者にはなれません、
この場合は12ヵ月の被保険者期間が必要となります
あなたの場合は、1月末の離職理由が
解雇であれば特定受給資格者になれます
3月末の退職は契約期間満了だけの離職理由ですから、
特定受給資格者にはなれません

※失業保険→いまは雇用保険といいます
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
それは、あなたの聞き違いと思われます、自己都合退職の場合でも、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
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