失業保険に詳しい方にお聞きします。
☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?
同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…
手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…
もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?
同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…
手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…
もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。
※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。
※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
失業保険と健康保険の扶養(協会けんぽ)
自己都合で退職したら3ヶ月の給付制限+待機期間があると思うのですが、それまで配偶者の扶養に入る場合
12月31日退職、1月1日喪失
1月1日から扶養に入れると思うのですが、いざ失業保険の受給が始まった場合は
どのタイミングで扶養から外すのでしょうか?
1回目の給付金が入金された時点で外せばいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
自己都合で退職したら3ヶ月の給付制限+待機期間があると思うのですが、それまで配偶者の扶養に入る場合
12月31日退職、1月1日喪失
1月1日から扶養に入れると思うのですが、いざ失業保険の受給が始まった場合は
どのタイミングで扶養から外すのでしょうか?
1回目の給付金が入金された時点で外せばいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
所定給付日数開始日です、7日の待期+90日の給付制限期間の翌日です、この日が所定給付日数の開始日になります。
傷病手当について。
私は、5年位前に、ヘルニアになり、痛みのため、会社を3週間休み、傷病手当をもらいました。
その時の会社は、去年退職しましたが、ヘルニアは治っていません。
なので、傷病手当を再び貰えないかと思います。
①上記の場合、辞めた会社でかけていた保険から、傷病手当は貰えますか?
②いつまで貰えますか?
③辞めた会社の証明は必要ですか?
失業保険の延長をして、傷病手当をもらい、傷病手当が切れてから、失業保険をもらいたいと考えてます。
私は、5年位前に、ヘルニアになり、痛みのため、会社を3週間休み、傷病手当をもらいました。
その時の会社は、去年退職しましたが、ヘルニアは治っていません。
なので、傷病手当を再び貰えないかと思います。
①上記の場合、辞めた会社でかけていた保険から、傷病手当は貰えますか?
②いつまで貰えますか?
③辞めた会社の証明は必要ですか?
失業保険の延長をして、傷病手当をもらい、傷病手当が切れてから、失業保険をもらいたいと考えてます。
①傷病手当金は健保から支給されますので、会社が変わったら(=所属の健保が変わったら)新規として申請する必要があります。
②新しく申請してから最長18ヶ月までです。
③必要ありません。
hayanami0413さん
②新しく申請してから最長18ヶ月までです。
③必要ありません。
hayanami0413さん
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
妊婦の為、失業保険延長の手続きをして出産後にもらえるようにしたのですが、その間収入のある仕事はダメと聞いてたんですがメールレディなどのような内職系ダメなんですかね?
妊娠したから受給期間を延長する、のではなくて、妊娠などを理由に働ける状態ではないから延長するわけで、貴方は「仕事に就くことができません」と申告したのだから、内容はともかく働けるのならば、延長は終了です。
一度終了したら、再度の延長はできませんよ。
一度終了したら、再度の延長はできませんよ。
教えてください!
失業保険と扶養…
今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。
失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?
待機期間等も扶養に入れないということですよね?
最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?
住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
失業保険と扶養…
今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。
失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?
待機期間等も扶養に入れないということですよね?
最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?
住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ違う制度ですよ?
健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。
〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。
〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
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