失業保険給付中にアルバイトをして申請した場合、やはりその分の給付は受けられないのでしょうか?
説明時に「受けられない事があります」との説明でしたが。
また、受けられないとしたら(引かれて給付されるとしたら)、
アルバイトをした日数分、収入分どちらでしょうか?
確実に受けられません。
すでに、給付金を受け取っていたりするともらった金額の3倍を返還です。
そして、それ以降一切給付されない。という事です。
だから、説明があったはずですがアルバイトをしたと申告するのです。
バレなければ、と思うでしょうがバレます。あまいですね。
私は、身近に3人返還した人を知ってます。
今年の12月末、会社都合により退職します。いままでは会社の雇用に入っていました。

今年中に結婚する予定なんですが、1月から夫の扶養に入る場合、必要なのは、

離職票と年金手帳のみでいいのでしょうか?
12月までの源泉徴収、給料明細も必要ですか?

また、失業保険を受給する予定なんですが、3611円以上の場合、扶養に入れないとききましたが、
受給期間が終わればすぐに扶養にはいれるのでしょうか?

またこういった相談はどこでうけてもらえますでしょうか?

わからないことばかりで困っています。質問が続いて申し訳ございませんが、

どなたか知恵をかしてください

宜しくお願いいたします。
「会社の雇用」とは?

〉夫の扶養に入る
保険カテですから健康保険の被扶養者でしょうか? 「年金手帳」という言葉もあるから、「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者」?

必要書類は、ご主人が加入する健康保険の保険者によります。
そちらにお尋ねを。

〉3611円以上の場合、扶養に入れない
「3611円超」=「3612円以上」です。
組合健保だと、基本手当を受けられるのなら、それだけで被扶養者資格をみとめないところが少なくありません。
?失業保険給付期間中のアルバイトについて。

この度、会社都合で退職が決まりました。
失業保険を受給したいと考えているのですが、
就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま?
す。
申告は致します。


?申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…?
昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、
就職が決まって辞めたので
恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; )
「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」
と、いう体で働かせてもらうつもりです。

?認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、
後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

と、いう記載を見付けました。
上記のアルバイト先に決まった場合、
「週20時間以内」「一日4時間以上」
と、なるのですが、
後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?


近々ハローワークにも行く予定ですが、
皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
①申告した場合にアルバイト先に確認の連絡が行く場合がありますが全部ではありません。
割合はHWによって違いますからここではわかりません。
確認は少ないHWもあります。

>後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
最終認定日に加算して支給されます。
もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。

注)週20時間未満でなければなりません。
20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。

「補足を受けて」
分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。
そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。
ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。
理解できましたでしょうか。
失業保険をもらえる期間中に、仕事が決まればもらえなくなりますよね?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
規制を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険とアルバイトについて
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。

事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
失業の時期と重なってしまいどうしたらいいかと悩んでいました。
会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険受給中(待機も含め)は原則として、失業状態なのですからアルバイトや、就労による報酬を得た場合失業認定日に就業申告をしなければなりません。

質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
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