失業保険賃金日額の計算の仕方が分からない
退職日は去年の12/30です。
会社の給料は15日締めの25日払いです。
12/16~12/30までの給料は今年に入って振り込まれました。

基本手当日額の計算は過去6ヶ月の賃金の総額ということですが、
以下の場合、賃金日額はいくらになりますか?

賃金支払い対象期間、賃金支払基礎日数、賃金額
12/16~12/30 15日 15万(1/7支給)
11/16~12/15 30日 30万(12/25支給)
10/16~11/15 30日 30万(11/25支給)
9/16~10/15 30日 30万(10/25支給)
8/16~9/15 30日 30万(9/25支給)
7/16~8/15 30日 30万(8/25支給)
6/16~7/15 30日 30万(7/25支給)
あなたの場合は、11/16~12/15 30日 30万(12/25支給)
から6/16~7/15 30日 30万(7/25支給までを計算します

従って、180万円÷180×(50%から80%)になります
離職票と失業保険について
7年間働いていた職場を人員削減で切られ、雇用保険被保険者離職証明書が送られてきました。
次の職場もすぐ見つかると思い離職票発行の手続きをしなかったのですが、まったくいい仕事が無く失業保険を貰おうと思うのですが、今からでも離職票は貰えるのでしょうか?(SSの派遣でした)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が送られてきて離職票交付希望「無し」になっていました。
また、次の職場を1年未満で辞めた場合はその時は失業保険はもらえませんよね?だったら今はそんなにお金に困っていないので今回は失業保険は貰わずに次回辞めた時に貰った方がいいかなとも考えているのですが。。。
お聞きしたいのは、
①今からでも離職票は貰えるか?
②次の職場を1年未満で辞めた場合に失業保険を貰うのであれば今回は貰わない方がいい?(1年以上雇用保険払わないと 失業保険貰えませんよね?)

無知な質問ですが宜しくお願いします。
①もらます。前の会社へ申請してください。ちなみに、既に発行されていても、再発行も可能です。
②1年以上働かなくては貰えません。全額貰えば、勿論貰えませんが、今回の雇用保険の受給金額が残っていれば、残金は貰えるはずです。有効期限はあったと思いますが・・・。
ハローワークの就職お祝い金を受給するには、条件として1年以上の雇用とあるのですが3か月契約(更新あり)では無理なのでしょうか?もし無理であれば、失業保険は捨てるしかないのでしょうか?
雇用保険受給資格はあり、2月末で受給満了期間となります。生活もある為アルバイト・パートをして収入を得ているため失業保険は一度も受給することなく延長している状態です。正直仕事せず失業保険受給したほうが生活は楽になるのですが、就職活動も行っている状況で、何もせず無職でいることは履歴書・職務経歴記入の面でリスクになるのではと思うところもあり・・・・・。
全額受給とまでいかなくても、得策教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。
3カ月更新の会社に就職する場合、更新することが「確実」かどうかというところを見られるでしょう。
(「多分」ではダメなのです。)
おそらく会社の方はそこまでの確約はできないと言われるのではないでしょうか。
従って、再就職手当(就職お祝い金ではありませんよ)の受給は厳しいと思います。

ただ、その場合、就業手当の方は該当するのではないかと思います。
要件は他にもありますが、再就職手当の要件と似ています。
就業手当は1契約期間ごとに見ていきますが、あなたの場合は受給期間満了日が近いようですので、就職日から2月末までの受給期間満了日までの分を受給できるのではないでしょうか。
(就職日前日までの残日数なども関係してきますし詳細なことも分からないですし、担当者ではない為お約束はできませんが。)
就職の届け出をした際に就業手当が該当すれば、申請書や申請期間を教えてもらえると思います。

ご参考になさってください。
扶養・国保・年金の切替時期について教えてください。
(前回の質問とかぶるかもしれませんが)
昨年末に勤めていた会社を退職し、1月~8月現在まで無職です。
7月末に失業保険を受給し終わったので、夫の社会保険に
扶養の手続きをしました。その矢先に、フリーで働く仕事の話がありました。
早ければ8月末から働こうと思います。
月の報酬金額として25万~30万くらいになります。

1ヶ月目の報酬を得た時点で、健康保険上の扶養にはなれないという事なんでしょうか?
それとも、5ヶ月目に130万以上になった時点で国民保険に切り替えなければならないという事なんでしょうか?
その場合、夫の扶養でいた期間の分の国保税や国民年金をさかのぼって払うことになるのでしょうか?

個人事業主として働き始めた時点で、夫の扶養から外れていたほうが良いのでしょうか?

扶養に入ったままで仕事をして130万以上になった場合、夫の社会保険のほうから外れてくださいと言われるとの話しを聞きました。それはいつごろなのでしょうか?
だいぶ月日が経ってから、税金や年金の支払いがドカーンとくるのかと思うと恐ろしいです。
しくみがわかっていれば、前もってその分を貯めておけば良いのかとも思います。

的はずれな事を言っている部分もあるかもしれませんが、このような境遇は初めてで戸惑っています。
お詳しい方ご回答お願いいたします。
給与なら月給が108333円以下と計算できますが、個人事業の場合には1年経ってみないと利益が分かりません。
その利益が130万円未満なら健康保険の被扶養になれます。(協会けんぽの場合)

事業所得=収入-経費

ご主人の会社の健康保険が、事業所得をどのように扱っているか聞かなければ分かりません。
失業保険受給中のバイトの面接
バイト・パートの面接は、求職活動にカウントされますか?
週20時間以上になり得ると分かっているものです。
『1年を超えて引き続き雇用されることが確実な安定した職業』と見られるかどうかですが厳しいでしょうね
職業検索に行った方が早いですよ
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