失業保険給付や扶養について質問です。
今月末に6年働いた職場を退職します。(基本給は17万程ありました)結婚し違う県に引っ越す為です。
失業保険はすぐには貰えないのですか?また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
また、夫の扶養には入れるんでしょうか?
何もわからずいろいろ調べてみましたが、自分と同じ状況での回答がなく、頭の中がごちゃごちゃになってきました…
どなたか、解りやすく教えて下さい。お願いします。
今月末に6年働いた職場を退職します。(基本給は17万程ありました)結婚し違う県に引っ越す為です。
失業保険はすぐには貰えないのですか?また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
また、夫の扶養には入れるんでしょうか?
何もわからずいろいろ調べてみましたが、自分と同じ状況での回答がなく、頭の中がごちゃごちゃになってきました…
どなたか、解りやすく教えて下さい。お願いします。
>失業保険はすぐには貰えないのですか?
結婚に伴う住所の変更が離職理由であれば、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間がありません。
ただし、退職から住所の移転までの間は概ね1ヶ月以内であることが必要になるので注意してください。
持参する資料としては、住民票の写し又は住所変更後の免許証です。
>また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
かまいません。
給付制限期間中に働くなというのは、収入の無い人間には、困難ですから、そこまでは要求しません。
給付制限期間中の労働に関しては、私がよく利用する職安では制限はありませんが、各職安によるかもしれませんので、詳細はハローワークの給付課で確認してください。
>夫の扶養には入れるんでしょうか?
社会保険のことでしょうか?
扶養の対象は、年間の収入見込みが130万円以上だと外れます。
雇用保険を3612円以上給付を受けると、3612×360=130万320円になり、130万の収入見込みを超えてしまい扶養の対象から外れてしまいます。
雇用保険の給付対象にならない、7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間は被扶養者になることができます。
ただし、アルバイトやパートをして、1ヶ月10万8333円を超えてしまうと原則として被扶養者となることができません。
結婚に伴う住所の変更が離職理由であれば、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間がありません。
ただし、退職から住所の移転までの間は概ね1ヶ月以内であることが必要になるので注意してください。
持参する資料としては、住民票の写し又は住所変更後の免許証です。
>また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
かまいません。
給付制限期間中に働くなというのは、収入の無い人間には、困難ですから、そこまでは要求しません。
給付制限期間中の労働に関しては、私がよく利用する職安では制限はありませんが、各職安によるかもしれませんので、詳細はハローワークの給付課で確認してください。
>夫の扶養には入れるんでしょうか?
社会保険のことでしょうか?
扶養の対象は、年間の収入見込みが130万円以上だと外れます。
雇用保険を3612円以上給付を受けると、3612×360=130万320円になり、130万の収入見込みを超えてしまい扶養の対象から外れてしまいます。
雇用保険の給付対象にならない、7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間は被扶養者になることができます。
ただし、アルバイトやパートをして、1ヶ月10万8333円を超えてしまうと原則として被扶養者となることができません。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
失業保険の賃金日額の計算は、
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。
したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。
今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。
また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。
病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。
したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。
今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。
また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。
病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
30代半ばの既婚女性です。
これから妊娠、出産を検討していましたが
先日会社都合による解雇にあいました。
今は失業保険をもらっています。
すぐに職探して働かないともうこの先正社員の職
なんてみつからないという焦りの気持ちと、
とりあえずパートして妊娠出産育児後に改めて職探しする道と悩んでいます
後者だと順調にいったとしてアラフォーになり、正社員の仕事なんてないですよね?
仕事は事務系ではなく専門職ではありますが、士業等ではなく若い子でも代用はきく仕事だろうと思います。
今までアルバイト派遣正社員と経験してきましたが、やはり金銭面待遇面意欲面から正社員の仕事につき、定年まで勤めたいです。
ご意見いただきたいです
これから妊娠、出産を検討していましたが
先日会社都合による解雇にあいました。
今は失業保険をもらっています。
すぐに職探して働かないともうこの先正社員の職
なんてみつからないという焦りの気持ちと、
とりあえずパートして妊娠出産育児後に改めて職探しする道と悩んでいます
後者だと順調にいったとしてアラフォーになり、正社員の仕事なんてないですよね?
仕事は事務系ではなく専門職ではありますが、士業等ではなく若い子でも代用はきく仕事だろうと思います。
今までアルバイト派遣正社員と経験してきましたが、やはり金銭面待遇面意欲面から正社員の仕事につき、定年まで勤めたいです。
ご意見いただきたいです
出産希望でしたら妊活を優先した方が良いでしょう。
妊娠確率は30歳を過ぎると下がり、35歳を過ぎると急激に下がるという科学的データがあります。
そのデータがもとで海外では30歳以上、日本国内では35歳以上が高齢出産と定義付けされているようです。
仕事を選ばなければ、正社員の仕事はあるでしょう。
採用する側としたら、面接時に妊娠・出産・育児についての考えを聞きます。
せっかく期待して採用しても、入社1~2年で産休に入られても困ります(人材不足・育成的観点からの求人がほとんどですから)ので、確認するためです。
質問内容を拝見し、総合的に判断しますと、やはり妊娠優先。
育児真っ最中に、今就職するよりも強い武器(資格等の取得)を得て、育児が一段落ついてから希望条件で就活。
会社が人を選ぶのではなく、自分が会社を選ぶ期間。
育児期間をそのように考えて育児を楽しみ、自己啓発に勤しんでみては如何でしょうか?
妊娠確率は30歳を過ぎると下がり、35歳を過ぎると急激に下がるという科学的データがあります。
そのデータがもとで海外では30歳以上、日本国内では35歳以上が高齢出産と定義付けされているようです。
仕事を選ばなければ、正社員の仕事はあるでしょう。
採用する側としたら、面接時に妊娠・出産・育児についての考えを聞きます。
せっかく期待して採用しても、入社1~2年で産休に入られても困ります(人材不足・育成的観点からの求人がほとんどですから)ので、確認するためです。
質問内容を拝見し、総合的に判断しますと、やはり妊娠優先。
育児真っ最中に、今就職するよりも強い武器(資格等の取得)を得て、育児が一段落ついてから希望条件で就活。
会社が人を選ぶのではなく、自分が会社を選ぶ期間。
育児期間をそのように考えて育児を楽しみ、自己啓発に勤しんでみては如何でしょうか?
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
バイト先でセクハラ・・・
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
セクハラで労基署に行くほうが良いです。会社で上司に相談して、セクハラ止まってもそれを根に持たれて、いじめや意地悪されて
やめざるを得なくなると、セクハラの事実もなくなり、そこに起因し根に持った逆恨みというのは証明するのが難しい。
だから一気に労基署に行くべきでしょう。示談金をとってやめればいいんです。そういう職場は人が定着しないから、困るのは自分たちなのにね
(補足へ)
労基署へ行き事実を相談する:いつどんなことをされたのか日時相手をメモしておくこと
訴えたい趣を申し出る
労基署から職場に立ち入り調査:職場のほうの反論等あれば労基署が聞く、労基署は公平な立場ですから
職場側の反応をあなたに伝えてきて、セクハラだと認定できるかどうかの見解も出してくる
あなたはどうしても訴えたいと(必ず)いう意思を申し出る
職場にそのことが労基署から伝えられる
職場側はじゃあ、訴えて裁判でいいとするか、示談(金を払って詫びをいれる行為)にして欲しいとするか選択する
示談なら金と侘びで終了
裁判なら、相手側もあなたも弁護士をたてて争い(たぶんあなたが勝つ)賠償金(示談金より少ないと思う)と相手に罰則が判決される(初犯でしょうから、罰金程度の判決と思う)
裁判費用は負けたほうが持つことになる
大体こんな流れでしょう、示談すれば裁判が無いです。裁判所も示談を勧めてくると思います。
あなたは、労基署に行く前に会社やめておかざるを得ないと思います。裁判相手の職場で働くことはかなりの勇気がいります。でも辱めを受けた行為が許せないなら、徹底的にやるほうがいいと思います。
金額は他の法律智恵袋あたりに相談すれば、どなたかが回答してくれると思います。でもどんな内容のセクハラを受けたのかわからないと回答できないかもしれません。
以上です
やめざるを得なくなると、セクハラの事実もなくなり、そこに起因し根に持った逆恨みというのは証明するのが難しい。
だから一気に労基署に行くべきでしょう。示談金をとってやめればいいんです。そういう職場は人が定着しないから、困るのは自分たちなのにね
(補足へ)
労基署へ行き事実を相談する:いつどんなことをされたのか日時相手をメモしておくこと
訴えたい趣を申し出る
労基署から職場に立ち入り調査:職場のほうの反論等あれば労基署が聞く、労基署は公平な立場ですから
職場側の反応をあなたに伝えてきて、セクハラだと認定できるかどうかの見解も出してくる
あなたはどうしても訴えたいと(必ず)いう意思を申し出る
職場にそのことが労基署から伝えられる
職場側はじゃあ、訴えて裁判でいいとするか、示談(金を払って詫びをいれる行為)にして欲しいとするか選択する
示談なら金と侘びで終了
裁判なら、相手側もあなたも弁護士をたてて争い(たぶんあなたが勝つ)賠償金(示談金より少ないと思う)と相手に罰則が判決される(初犯でしょうから、罰金程度の判決と思う)
裁判費用は負けたほうが持つことになる
大体こんな流れでしょう、示談すれば裁判が無いです。裁判所も示談を勧めてくると思います。
あなたは、労基署に行く前に会社やめておかざるを得ないと思います。裁判相手の職場で働くことはかなりの勇気がいります。でも辱めを受けた行為が許せないなら、徹底的にやるほうがいいと思います。
金額は他の法律智恵袋あたりに相談すれば、どなたかが回答してくれると思います。でもどんな内容のセクハラを受けたのかわからないと回答できないかもしれません。
以上です
失業保険について。
失業保険について教えてください。
来月入籍をしたあと同月末に退職をします。
11月から扶養に入る予定なのですが、扶養に入った状態で失業保険の給付をうけることができるのでしょうか?これは相手の会社に問い合わせるべきですか?退職は健康的には問題なく相手の転勤による退職です。
またもうひとつお伺いしたいのですが、失業保険をもしもらえるとして待機期間中に少しは働いてもいいのでしょうか?失業保険給付中も働いていいのですか?このくらいであれば問題ないという額もあわせてお伺いしたいです。
待機期間に全くの無給は正直しんどいので月10万くらいは働きたいです!
知恵をお貸しください。
乱文失礼しました。
失業保険について教えてください。
来月入籍をしたあと同月末に退職をします。
11月から扶養に入る予定なのですが、扶養に入った状態で失業保険の給付をうけることができるのでしょうか?これは相手の会社に問い合わせるべきですか?退職は健康的には問題なく相手の転勤による退職です。
またもうひとつお伺いしたいのですが、失業保険をもしもらえるとして待機期間中に少しは働いてもいいのでしょうか?失業保険給付中も働いていいのですか?このくらいであれば問題ないという額もあわせてお伺いしたいです。
待機期間に全くの無給は正直しんどいので月10万くらいは働きたいです!
知恵をお貸しください。
乱文失礼しました。
まず扶養について。
扶養に入るには年収が130万円未満であるという基準があります。このときの年収には失業給付も含まれます。失業給付の基本給付日額が3,561円(130万円÷365日)未満であれば扶養に入ることができます。若干超えるとかは認められる場合もありますので、その場合は社会保険事務所に聞いてみてください。
7日間の待機期間及び90日の給付制限期間は扶養に入れますがもし基準超過する場合はその時点で一度国保に切り替えなければいけません。
仕事について。
バイトレベルはOKですが、雇用保険(社会保険)に加入する基準の仕事は就職とみなされます。また給付制限中は影響ありませんが、失業給付が開始されてから働いた報酬は申告の上、給付から差し引かれますので、働くだけ無駄というような状態になります。給付開始後は求職活動に専念された方がよいでしょう。
扶養に入るには年収が130万円未満であるという基準があります。このときの年収には失業給付も含まれます。失業給付の基本給付日額が3,561円(130万円÷365日)未満であれば扶養に入ることができます。若干超えるとかは認められる場合もありますので、その場合は社会保険事務所に聞いてみてください。
7日間の待機期間及び90日の給付制限期間は扶養に入れますがもし基準超過する場合はその時点で一度国保に切り替えなければいけません。
仕事について。
バイトレベルはOKですが、雇用保険(社会保険)に加入する基準の仕事は就職とみなされます。また給付制限中は影響ありませんが、失業給付が開始されてから働いた報酬は申告の上、給付から差し引かれますので、働くだけ無駄というような状態になります。給付開始後は求職活動に専念された方がよいでしょう。
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