失業保険と職業訓練について教えてください。
3月いっぱいで会社を自主退職する事になりました。
さきほど職業訓練の際の失業保険の給付について調べていると
「通常、失業保険を申請後に約3ヶ月の給付制限期間が発生しますが、これが解除されます。」
となっておりました。
給付日数は180日ですが、やめてすぐ職業訓練を受けると、90日(制限日数)プラス180日もらえるのでしょうか?
それと受講したい講座が8月頃にあったのですが、給付日数が少しでも残っていればその分延長なるのでしょうか?
生活がとても苦しいのになかば退職に追い込まれた状態での失業なので仕事を探す事はもちろんですが、年も年なので万が一のために少しでも受給できる金額を把握したいので教えていただきたいと思います。
失業保険は失業している時のみで、失業していない時は頂けないと思います。
わたしの勘違いならすみませんが、訓練の約定によって制限が解除になるのでしょう。
受給金額は退職後職安で確認できますが、会社の総務でも計算して貰えるかもしれません。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。

ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。

まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。

あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。

ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
現在失業保険給付の待機中です。(まだ2ヶ月以上待たなくてはなりません)
職業訓練を受けようと思っていましたが、金銭的に苦しくなってきたので派遣で短期の仕事をしたいと思っています。
その場合、失業保険の受給資格等はどうなるのでしょうか?
教えてください。
結論から言うと、働いている場合は失業保険は出ません。認定日に仕事をした日を報告することになっています。働いているにも関わらず、保険を受給すると倍返しになります。認定日に報告すればその日数分は延長されます。
失業保険について

本日、給付の手続きをしました。給付金額の計算方法についてです。
過去6か月分の給与で計算しますると思いますが、その中に給与0円の月がありました。
つわりのために1か月間休んだためです。
これは計算に含まれるのでしょうか?
kunitori7さん
14日ではなく11日ですよ。

その月は計算にいれません。それは全国同じです。
それを外して6ヶ月の支給総額の平均で計算します。
特定理由離職者 について教えて下さい。

前会社が倒産の為、特定受給資格者となり、失業保険の給付をすぐに受け取り、その後、職業訓練に通い、
昨年11/7まで7ヵ月ほど失業保険を受給いたしました。
前職退社後、被保険者証の資格取得日は、2010年3月16日です。
そして今年の3月1日から臨時職員として入社し1年間もしくは1年未満 雇用保険を支払った場合に、期間満了で退社になるんですが、また失業保険の受給資格はうまれるでしょうか?

失業保険に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
期間満了は自己都合退職です、離職日以前、2年で12月以上の雇用保険加入で受給資格を得れます。
期間満了は特定理由離職者ではありません、ただ契約書に「更新する場合がある」と書いてあれば、可能性はあり、審議対象です。
ハロワのHPにも書いてありますので、参照の事。
現在失業保険受給者です。
私の管轄ハローワークと管轄外のハローワークが最寄りにあるのですが、この2つのハローワークでは求職活動に違いがあります。


管轄:パソコンでの検索だけではダメ。職業相談をしないといけない。

管轄外:パソコンでの検索だけでハンコがもらえる。←去年友達がこちらの管轄でそう言っていました。なので今現在はどんなシステムかは不明ですが、去年と変わってない前提

管轄外方面に出掛けた時についで寄れるからいいかな~と思っているんですが、管轄外のハローワークでパソコンのみした場合、求職活動になるのでしょうか?

それとも、管轄内のシステムに従って、管轄外でも職業相談しないといけないのでしょうか?
■1.離職後、H/Wで失業給付の説明を受けませんでしたか、

「その時に、就労の意思があり、求職中に無収入であった時
失業の認定が受けられて、給付金が受給される」と

また次のように、「就労の意思を離職者からどのように判定
するのか、募集閲覧だけでは認めたくはないと、いう労基側
に、H/W側が対立して、募集閲覧も求職活動で認めるとしている」
との説明もあったはずです、

■2.職業相談、

職業相談の件は、認定日に書類を提出後、担当係が「職業相談」
を「本日受けるように」とか言うことがありますので、
その時に受ければ良いだけですし、
当方などは、「H/Wに対する不平不満を担当に伝える」のが
「職業相談」の相談内容でありました、

■3.募集閲覧も職業相談も同じスタンプ

結果的に、あの給付金をもらう、通帳のような紙に「スタンプ」を
押すだけで、募集閲覧も職業相談も同じスタンプで、募集閲覧が
黒で職業相談が青とかもありません、ただ、来所内容をスタンプする
H/Wもあったような気がしますが。

■4.職業相談がなぜイヤなのですか、

ただ、担当と話をするだけです、当方みたいに自分の求職の事では
なく、H/Wに対する不備、不満、改善提案などを言うのもかまいません
担当が頭にきたから、スタンプを押さないとか、「帰れ」とかも
言われません。
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