失業保険の受給資格に該当するかご教示お願い致します。
18年9月~19年3月加入期間7ヵ月間、自己都合にて退社、この間の申請は未手続きです。

その後、19年11月~20年3月まで加入時期5ヵ月間、会社都合にて退社しました。
ハローワークの手引き書には離職後2年間以前に遡り通算12ヶ月以上加入している事とありましたが、受給資格は得られるでしょうか?
ちなみに派遣就業での契約満了です。
よろしくお願い致します。
平成18年5月から平成20年5月まで(2年間)に、雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者ということです。該当しますか?
2年常勤で働いて、結婚してパートに切り替え、旦那の扶養に入りました。それからすぐ妊娠が分かり、もうすぐ仕事辞めます。
この場合、失業保険は貰えるのですか? もらえるとしたら月幾らくらいですか?
常勤時、年収400万でした
失業給付は働ける状態にある人が受給資格があります、妊娠中は働ける状態になく受給できません、受給期間の延長を申請すれば出産して働ける状態になった時受給できます、基本手当の日額は離職した直前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った額のおよそ40%から80%で一定の基準により決められています、
失業保険についてお聞きします。私は、現在 失業保険を支給されています。アルバイトでですが、2日に採用され、行く事になりました。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
「週20時間以上働くと再就職扱いになる」、というイメージが正確なところです。

いまのところは初出勤日が確定していないため「内定が出た」段階ですから給付は止まりませんが、とりあえず一度ハローワークへ行って「就業手当」の条件に合うかどうか、また認定日ごとの就業日申告だけで給付続行になるかを確認していただいてください(このご質問分の情報では、こちらにも分からないんです)。

職員の見解により、このアルバイトにあまり「うまみ」がないと質問者さんが感じれば採用辞退もありでしょう。そうでなく、就業手当がいただけるということならその手続き方法や申請書類を受け取ることになります。そういうことの必要性からも、明日にでもハローワークへ行かれることをお勧めします・・・
債務整理について質問します。
現在債務整理をしており月々4社で28000円の支払いをしています。
しかし3月いっぱいで正社員で働いていた会社が経営悪化の為リストラされてしまいました。
さらに同じ時期に妊娠をしました。現在妊娠8か月です。訳があり結婚はしていません。
失業保険をもらっていましたがそろそろ終わってしまいます。
内職や、アルバイトを探してみましたが、この景気と妊婦ということで見つかりません・・・
子供を産んで2か月ほどしたら親に預けて仕事をしようと思いますが、9月からの支払いのメドが全くたたない状態です・・・
親にお金の面での援助は受けられない状態です。
この場合支払いの延長みたいな手続きなどはとれるのでしょうか?

ちなみに平成19年の頭頃に手続きを始め今まで支払いを滞ったことはありません。

どなたかいいアドバイスお願いします。
知人の話で恐縮ですが、債務整理をして弁護士(法律事務所)に月々返済をしている知人がおります。
約束として支払日を1日でも遅れると残額を全額一括返済になると申しておりました。
支払いの延長ができるかはわかりませんが、まずは事情を全て話し相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向に向かうといいですね。
ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。

失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。


失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?

ちなみに、半年通う予定です。
現状、ハローワークで受講申込できる求職者向けの職業訓練には大きく分けて2種類あります。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。

「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。

「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。

おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。

例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。

詳細はハローワークで説明を受けてください。
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