失業手当の申請手続きには期限があるのでしょうか?
失業手当が支給は、退職日から起算するのでしょうか?
それとも、申請手続きを行った後からでしょうか?
よろしくお願いします。
11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
自己都合による退職なので、失業保険を受け取るまで3ヶ月の待機期間があります。
そこで、この機会に職業能力開発学校に入校したいと考えており、調べたところ今からだと10月から始まるクラスでした。
ただし、退職時点から3ヶ月の待機期間と90日の給付期間では、7月25日で給付期間が切れてしまい、
学校に入校した後に手当てを受け取ることが出来ません。
その為、貯金を崩しながら、現在申請手続きを遅らせているのですが、申請手続きに期限があるのか心配です。
また、申請しても認定日を退職時点に遡られてしまっては、遅らせている意味がありません。
良いアドバイスをいただけないでしょうか?
失業手当が支給は、退職日から起算するのでしょうか?
それとも、申請手続きを行った後からでしょうか?
よろしくお願いします。
11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
自己都合による退職なので、失業保険を受け取るまで3ヶ月の待機期間があります。
そこで、この機会に職業能力開発学校に入校したいと考えており、調べたところ今からだと10月から始まるクラスでした。
ただし、退職時点から3ヶ月の待機期間と90日の給付期間では、7月25日で給付期間が切れてしまい、
学校に入校した後に手当てを受け取ることが出来ません。
その為、貯金を崩しながら、現在申請手続きを遅らせているのですが、申請手続きに期限があるのか心配です。
また、申請しても認定日を退職時点に遡られてしまっては、遅らせている意味がありません。
良いアドバイスをいただけないでしょうか?
>11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
「自己都合退職」の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上の人が失業給付金の受給資格者となります。
ご質問の限り受給要件を満たしていないと思われますが、前々職も含めて居るのでしょうか。
「自己都合退職」の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上の人が失業給付金の受給資格者となります。
ご質問の限り受給要件を満たしていないと思われますが、前々職も含めて居るのでしょうか。
無知な質問ですみません。目を病んでいて本やネットで調べられないため、教えて下さい。失業保険を申請すべきか、悩んでいます。
扶養を外れ、パートで3年間働いている52歳です。最近、パソコン作業から眼精疲労で、体調を崩していて、医者からも長時間のパソコンの仕事は辞めた方がよいと言われ、5月末で退職を考えています。5月末で100万位の収入です。次回からは、103万の扶養範囲での仕事につきたいと思います。失業保険を申請し、待機期間3カ月と給付期間3カ月の6カ月間、年金と国民健康保険を支払い、失業保険をもらうのと・失業保険をもらわず、夫の扶養に入るのとどっちが得なのでしょうか?。待機期間扶養に入って、失業保険の給付期間に扶養から外れ、給付期間終了後、また扶養に戻るといいと、聞きましたが、会社の手続きがかなり面倒らしく、忙しい夫は、面倒な手続きは嫌なようです。
扶養を外れ、パートで3年間働いている52歳です。最近、パソコン作業から眼精疲労で、体調を崩していて、医者からも長時間のパソコンの仕事は辞めた方がよいと言われ、5月末で退職を考えています。5月末で100万位の収入です。次回からは、103万の扶養範囲での仕事につきたいと思います。失業保険を申請し、待機期間3カ月と給付期間3カ月の6カ月間、年金と国民健康保険を支払い、失業保険をもらうのと・失業保険をもらわず、夫の扶養に入るのとどっちが得なのでしょうか?。待機期間扶養に入って、失業保険の給付期間に扶養から外れ、給付期間終了後、また扶養に戻るといいと、聞きましたが、会社の手続きがかなり面倒らしく、忙しい夫は、面倒な手続きは嫌なようです。
まず確認ですが、次の扶養範囲での仕事というのは、給付期間90日が終わってからの予定なのですね。
あなたの収入などがわからないので、何とも言えませんが、雇用保険を受ける方がおそらくよいでしょう。
国民健康保険料は、市町村によって差が大きいので、ここではいくらになるか予想がつきません。市役所に問い合わせてください。
待期期間は、扶養に入って… というのが、正当だし金銭的にも得なのに、夫がいやがるのですか? まずは夫を説得しましょう。
(国民健康保険+国民年金15020)×3 が変わってくるのですから。いやだというのなら、夫の小遣いから、この金額を徴収しましょう(笑)
また雇用保険の手続きをしたら、基本手当がいくらかがわかります。
あとは計算してくださいね。
収入:基本手当×90
支出:(国民健康保険+国民年金15020)×3(あるいは6?)
念のために書きますが、もしも、基本手当が3611円以下なら、受給期間中も扶養に入れます。
あなたの収入などがわからないので、何とも言えませんが、雇用保険を受ける方がおそらくよいでしょう。
国民健康保険料は、市町村によって差が大きいので、ここではいくらになるか予想がつきません。市役所に問い合わせてください。
待期期間は、扶養に入って… というのが、正当だし金銭的にも得なのに、夫がいやがるのですか? まずは夫を説得しましょう。
(国民健康保険+国民年金15020)×3 が変わってくるのですから。いやだというのなら、夫の小遣いから、この金額を徴収しましょう(笑)
また雇用保険の手続きをしたら、基本手当がいくらかがわかります。
あとは計算してくださいね。
収入:基本手当×90
支出:(国民健康保険+国民年金15020)×3(あるいは6?)
念のために書きますが、もしも、基本手当が3611円以下なら、受給期間中も扶養に入れます。
再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
失業保険について
震災により職場が津波にのみこまれ、事業再開には多くの時間を要することになりました。
車も流され、マンションの方も期限は設けないが立ち退きを要請されました。
そこで今回、失業保険が特例措置でもらえると聞いたのですが、それは本来の失業保険とは違うものなのでしょうか?
自分の場合、3ヶ月の給付を受けられますが、それとは別にもらえるのでしょうか?
(特例で1ヶ月受給→失業保険が2ヶ月分しかもらえない?)
ハローワークに電話しましたが、被災地域や雇用形態などによって違うらしく、また忙しいみたいで電話での対応には限界があるので直接来てほしいといわれましたが、なかなか難しく、ここに質問させていただきました。
この問題に詳しい方、回答をよろしくお願いします。
震災により職場が津波にのみこまれ、事業再開には多くの時間を要することになりました。
車も流され、マンションの方も期限は設けないが立ち退きを要請されました。
そこで今回、失業保険が特例措置でもらえると聞いたのですが、それは本来の失業保険とは違うものなのでしょうか?
自分の場合、3ヶ月の給付を受けられますが、それとは別にもらえるのでしょうか?
(特例で1ヶ月受給→失業保険が2ヶ月分しかもらえない?)
ハローワークに電話しましたが、被災地域や雇用形態などによって違うらしく、また忙しいみたいで電話での対応には限界があるので直接来てほしいといわれましたが、なかなか難しく、ここに質問させていただきました。
この問題に詳しい方、回答をよろしくお願いします。
今回の災害によって離職した、若しくは離職はしていなくても自宅待機が発生した場合は「雇用保険特別措置」が出て、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば誰でも受給ができます。
別にもらえるのではありません。90日なら90日のみです。
PCがあるのなら「雇用保険特別措置」で検索してください。
別にもらえるのではありません。90日なら90日のみです。
PCがあるのなら「雇用保険特別措置」で検索してください。
失業保険の件で教えてください。
東京のハローワークで手続きをして、通常、認定日には東京のハローワークに行きますよね。
これを、例えば知人が岡山に住んでいるので岡山のハローワークで仕事探しをしたいとか
そういう時には認定を受けるハローワークの変更はできるのでしょうか?
【状況整理】
以前の仕事場は東京でした。
住民票は東京のままです。
新しい仕事を岡山で探します。
当面は岡山の知人宅に住みます。
東京のハローワークで手続きをして、通常、認定日には東京のハローワークに行きますよね。
これを、例えば知人が岡山に住んでいるので岡山のハローワークで仕事探しをしたいとか
そういう時には認定を受けるハローワークの変更はできるのでしょうか?
【状況整理】
以前の仕事場は東京でした。
住民票は東京のままです。
新しい仕事を岡山で探します。
当面は岡山の知人宅に住みます。
管轄の公共職業安定所を変えることで可能になります。
居所の変更(住民票を移さず居住地点を変更すること)でも、
管轄の公共職業安定所に届け出ることによって変更が可能です。
これによって管轄が変わるので、失業認定の場所が東京の○○安定所から
岡山の××安定所に変わり、毎月の失業認定の場所も変わります。
まずは現在の管轄である東京の安定所へ出向いてください。
回答の根拠
雇用保険法施行規則第49条
居所の変更(住民票を移さず居住地点を変更すること)でも、
管轄の公共職業安定所に届け出ることによって変更が可能です。
これによって管轄が変わるので、失業認定の場所が東京の○○安定所から
岡山の××安定所に変わり、毎月の失業認定の場所も変わります。
まずは現在の管轄である東京の安定所へ出向いてください。
回答の根拠
雇用保険法施行規則第49条
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