妊婦の失業保険受給資格
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があっても、実際問題として妊娠を理由に新しい職場での採用は厳しいと思いますよ。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
失業保険の受給資格についてです。去年11月21日に就職し今月の20日で退職することになりました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であることを前提に回答させていただきます。
給料明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入しています。
失業保険には受給要件があり以下のようになっています。
--------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
--------------------------------------------------------------
よって、『自己都合退職⇒12ヶ月以上』『会社都合退職⇒6ヶ月以上』の被保険者期間があれば受給資格はあります。
給料明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入しています。
失業保険には受給要件があり以下のようになっています。
--------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
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よって、『自己都合退職⇒12ヶ月以上』『会社都合退職⇒6ヶ月以上』の被保険者期間があれば受給資格はあります。
10年以上在籍した会社を辞めて自ら会社設立する予定です。辞めた後失業保険をもらいたいんですが…
就職が決まったというか株式会社を自分で設立する場合は失業保険はもらえないですか?
できたら貰いたいんですが…。会社作っても年金や健康保険は入る予定ですが雇用保険とかは入らないです。
就職が決まったというか株式会社を自分で設立する場合は失業保険はもらえないですか?
できたら貰いたいんですが…。会社作っても年金や健康保険は入る予定ですが雇用保険とかは入らないです。
既に他の方が回答はされていますが。
失業保険は次もまた「就職」する意思がなければ手続きできません。
就職できる状況で、就職する意思もあり、次の就職先を探しているがまだ見つかっていないという失業の状態でなければ失業保険の手続きはできません。
会社を設立するつもりでいることがはっきりしているならば、それは失業の状態ではありませんので手続きは無理です。
利益が出るまで無収入だと困ると言われるかもしれませんが、失業保険は無収入の補償をするものではありません。
無収入も覚悟の上で設立されるはずです。
失業保険をせっかくかけていたのにと言われるかもしれませんが、掛け捨ての強制保険だと思ってください。必ず全部貰える為にかけているものではないのです。失業保険はそんなにおいしいものではありません。
また、人を雇った場合、雇用保険は必ずかけなくてはなりません。労災保険も同じです。(2つ合わせて労働保険と言います)
これは法律で決まっている強制加入保険です。
ですから、「入りません」という言い方はできません。
人を一人でも雇った場合、雇用保険や労災は必ずかけなければならず、監督署と安定所の両方に届け出に行く必要があります。
社会保険も法人ならば5名以上従業員がいる場合は強制加入となるはずです。
年金や健康保険ではないはずです。
最近は特に厳しくなっていますから、ご自分でも勉強して最初からきちんとされておくことを強くお勧めします。
それと、法律で決められたことができないならば、会社を設立されることはおやめになられた方がよいように思います・・
たとえ周りにそのような会社があったとしても、それを手本とすべきではありませんし、理由になりません。
きつい言い方をしてごめんなさいね。
もし言われたいことと違っていた場合も、ごめんなさいね。
よい会社を作ってください。
軌道に乗るまでは色々大変でしょうが、頑張ってくださいね。
最後に、助成金関係については、もし申請をお考えなのであれば、必ず会社を設立する前に、どのような助成金があるのか、どのような場合に該当するのかを安定所や労働局に確認されておくことをお勧めします。
設立してからでは申請できないものもありますから。
ご参考になさってください。
失業保険は次もまた「就職」する意思がなければ手続きできません。
就職できる状況で、就職する意思もあり、次の就職先を探しているがまだ見つかっていないという失業の状態でなければ失業保険の手続きはできません。
会社を設立するつもりでいることがはっきりしているならば、それは失業の状態ではありませんので手続きは無理です。
利益が出るまで無収入だと困ると言われるかもしれませんが、失業保険は無収入の補償をするものではありません。
無収入も覚悟の上で設立されるはずです。
失業保険をせっかくかけていたのにと言われるかもしれませんが、掛け捨ての強制保険だと思ってください。必ず全部貰える為にかけているものではないのです。失業保険はそんなにおいしいものではありません。
また、人を雇った場合、雇用保険は必ずかけなくてはなりません。労災保険も同じです。(2つ合わせて労働保険と言います)
これは法律で決まっている強制加入保険です。
ですから、「入りません」という言い方はできません。
人を一人でも雇った場合、雇用保険や労災は必ずかけなければならず、監督署と安定所の両方に届け出に行く必要があります。
社会保険も法人ならば5名以上従業員がいる場合は強制加入となるはずです。
年金や健康保険ではないはずです。
最近は特に厳しくなっていますから、ご自分でも勉強して最初からきちんとされておくことを強くお勧めします。
それと、法律で決められたことができないならば、会社を設立されることはおやめになられた方がよいように思います・・
たとえ周りにそのような会社があったとしても、それを手本とすべきではありませんし、理由になりません。
きつい言い方をしてごめんなさいね。
もし言われたいことと違っていた場合も、ごめんなさいね。
よい会社を作ってください。
軌道に乗るまでは色々大変でしょうが、頑張ってくださいね。
最後に、助成金関係については、もし申請をお考えなのであれば、必ず会社を設立する前に、どのような助成金があるのか、どのような場合に該当するのかを安定所や労働局に確認されておくことをお勧めします。
設立してからでは申請できないものもありますから。
ご参考になさってください。
「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
「失業保険」は自己都合では過去2年間に12ヶ月以上、会社都合では過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
「再就職手当」の受給要件を貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
「再就職手当」の受給要件を貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
会社都合退職の場合の失業保険について教えてください。
11月末で、会社都合による退職をしました。(離職票には会社都合と記載してくださるようです)
この場合、失業保険の受給条件は、過去6カ月以上の雇用保険加入となるのでしょうか?
「会社都合」の詳細理由を聞かれて減額になったりすることってありますか?
また受給期間は会社都合でも原則3ヵ月になるのでしょうか?
調べてみると言葉が難しくて自分に該当する説明なのかがよくわからないので、詳しい方教えてください。
11月末で、会社都合による退職をしました。(離職票には会社都合と記載してくださるようです)
この場合、失業保険の受給条件は、過去6カ月以上の雇用保険加入となるのでしょうか?
「会社都合」の詳細理由を聞かれて減額になったりすることってありますか?
また受給期間は会社都合でも原則3ヵ月になるのでしょうか?
調べてみると言葉が難しくて自分に該当する説明なのかがよくわからないので、詳しい方教えてください。
会社都合であれば6ヶ月以上の加入期間で支給はされます。
減額になる事はありません、受給期間は90日間です。
減額になる事はありません、受給期間は90日間です。
会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。
離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。
ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。
私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。
退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。
解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。
このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。
前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。
離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。
ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。
私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。
退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。
解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。
このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。
前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。
ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。
あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。
ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。
補足の補足
あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。
離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。
あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。
また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。
明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・
あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。
ご参考になさってください。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。
ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。
あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。
ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。
補足の補足
あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。
離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。
あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。
また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。
明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・
あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。
ご参考になさってください。
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