国民年金に関して。
国民年金に関してご教授ください。

今年の4月に結婚をし、5月に退職しました。
6月から失業保険を受け取っていたので国民年金と国保に加入しました。

受給終了後(9月1日)、旦那の勤務先で加入している健康保険の被扶養者になる手続きをしました。

4月までの収入がちょうど130万になってしまい、年金の被扶養者にはなれないと認識していたので、
国民年金は5月から12月までの支払いをすでにすませてあります。
(控除証明書も届いています。)

しかし、健康保険の手続きの際年金手帳の提示も求められたの提出したところ、
本日「国民年金第三号被保険者資格該当通知書」が届き、
資格取得が9月1日となっております。

この場合9月からの年金を払う必要はなかったのですか?
またすでに払ったものは返金はされないですか?

無知で申し訳ないのですが、
調べてもよくわからないので教えてください。
健康保険の扶養者になれると厚生年金第3号被保険者になれるには収入の要件があります。

健康保険は、今後1年間の収入の見込みが130万円未満の者。ということは、4月までは収入がありましたが、5月からは
無収入ですよね。5月から、扶養者になれました。ただ、その収入には失業給付も含まれますので、その金額がいくらかわからないのではっきりしたことは言えませんが。月額108,333円以上だと扶養者にはなれません。所定日数が120日あって、金額が
前記以上あったということですね。

さて、質問の件ですが、おしゃるとおり9月以降の分は、国年の保険料は支払う必要がありません。
「国民年金第三号被保険者」の該当要件、やはり今後1年間に収入が130万円未満で、失業給付受給中は認定されないとなっておりますので、9月以降認定されたようです。

二重払いということで、市役所のから返金の連絡があるはずです。
リアルタイムで事務が進行しているわけではないので、少し時間はかかると思います。3つ月程度たっても、連絡がなければ
こちらからアクションを起してください。国年の領収書と第3号資格通知書を持参して、市役所の国民年金課へ出向いてください。
雇用保険の手続きについて教えて下さい。

2月末で会社を退職しました。進学の為です。
4月から医療系の専門学校(3年制)の夜間部に通いながら、昼間はアルバイト(週4~5日程度)をして生活費等を稼ぐ予定です。
身分としましては学生(兼フリーター?)になりますので、退職して直ぐ国民年金と国民健康保険への加入手続きは行いました。
が、先日退職した会社から離職票等の雇用保険に関する書類一式が届きまして、「そういえば雇用保険は何か手続きがいるんだろうか」と、疑問に思いまして…。

アルバイト先は進学先の学校から斡旋してもらうので、仕事を探すためにハローワークに行く理由はありません。
それなりにまとまった時間働いてそれなりに稼ぐつもりですので、失業保険の申請もしないつもりです。
状況によっては、アルバイトをしてもきちんと申告すれば、稼いだ分を差っ引いた失業手当が支給されるという話も聞きますが、学業とアルバイトで忙しい中わざわざハローワークに行くのははっきりいって手間ですし、その手段は使わないと思います。

とすると、特に今ハローワークに求める事はないと思うんですが、こういった場合でも何か手続きがいるんでしょうか?
それとも、特に手続き等をする必要は無く、今ある雇用保険関係の書類を大切に保管しておけばいいだけでしょうか?
3年後に無事再就職した時の為に?

ちなみに進学する専門学校は「教育訓練給付金制度指定講座」になっていて、雇用保険の被保険者又は離職者の場合、卒業時にハローワークに申請し支給条件を満たせば、支払った学費等の20%(上限10万円)が給付されるそうです。

どなたかお分かりになる方、教えていただけませんでしょうか?
雇用保険を受給する気持ちがないのであれば何もハローワークに手続きをする必要はありません。
送られてきた書類は1年間保管したあとは廃棄されても結構です。
3年後に就職した時には今の書類は関係ありません。もし離職から1年以内に雇用保険を受給する気になった特に使えます。
失業保険の給付額と、扶養について
現在、失業保険を給付中の者です。

失業保険給付中は、扶養を外れています。
給付は3月までなので、4月からは扶養に入れると思うのですが、
3月の給付は残り10日分なので、給付額は数千円です。

この場合、給付額によっては3月から扶養に入れたりするんでしょうか?
それとも、3月にたとえ数千円でも給付されるのなら、
3月は扶養には入れないんでしょうか??

ご教示下さい。
「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、例え僅かな額であっても受給期間中は「被扶養者」に認定されません。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
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