勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできますか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。

現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。

社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
先の方々が回答されている通り、いったん退職扱いにするということから自己都合になるはずはないと思いますが、なっちゃった場合に遠方への通勤に当たるかどうかですが、おおむね往復4時間以上の通勤時間を遠方とみなしているはずです。片道1時間50分は微妙ですが、何しろ「おおむね」ですから何とも言えません。

あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。

特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。

いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。

補足に。
雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。
今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。

離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。

離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。
雇用保険・離職票について。

去年11月に数年勤務した職場を退職し、ハローワークに離職票を提出して失業保険の手続きをしました。

4月1日から新しい職場で働きましたが合わず、1ヶ月しな
いうちに退職しました。
(雇用保険加入()

そして5月中旬からは、また別の職場で働いています。


そこで再就職手当の申請をしているのですが、この再就職手当というのは1番最初に記述した職場で働いていた時の分?ですよね?

2番目のすぐに退職した職場の方は、短期間なので失業保険をもらえる対象にはなりませんよね?

再就職手当の件で職場の人が雇用保険の届出をすることになり、離職票はあるかと言われました。

この離職票は、1番目・2番目どちらの物を使うのでしょうか??
1番目だけで大丈夫です
4月1日から雇用保険に新たに加入したので
再就職手当は3月31日までの分になります
おそらく3月は失業保険をもらっているでしょうから
残金と言った考えて結構です
失業保険、自己退職について教えてください。
私は個人で経営している、小さな飲食店で週5日、パートとして4年間働いていました。

しかし、オーナーと喧嘩をしてしまい、喧嘩の際、『もう明日から来なくていい!』と言われ、失業してしまいました。
そして今日、退職の手続きの為お店へ行くと自己都合の退職の所にサインをしてくれのこと。
この場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
突然仕事を無くして、失業保険もしばらく貰えないと困ります。どなたか教えてください。
・・・多分それは解雇として認められないと思います。
解雇の際は客観的に見て合理的な理由と社会通念上解雇が相当であると認められなければ行けません。ので、居心地の悪さを我慢すればその職場で頑張ることが出来るかと思います。まー労基法上ですが。

理由が何であれ、オーナーから辞めてくれと言われたら会社都合であり、明日から来るなと言われたのならオーナーは30日分の給料(解雇予告手当)を払わなくてはイケません。(ここら辺が嫌で自己都合退職を迫ってるのだと思います)オーナーが拒否したら労働基準監督署に訴えることも出来るかと思います。訴える前に喧嘩して首になったのも含めて相談しに行くのもいいでしょうね。

自己都合と会社都合では大きく違うので自己都合でのサインはしては駄目ですよー
扶養手続きについて質問です。

こんにちは。

昨年12月半ばに会社都合により派遣契約が終了しました。

この時点で2月に結婚することが決まっていたのですが結婚後も仕事を続ける予定でしたので国保に入り失業保険の手続きをし受給しておりました。


受給終了間近まで情けないことに仕事が決まらずさらに妊娠が判明した為働くのはあきらめ旦那の扶養に入ることになりました。


必要な書類が
・住民票
・年金手帳
・退職証明書

なんですが退職証明書は、発行してもらっていないため手元にありません。


半年前に辞めた会社にいまから頼んで退職証明書は、発行してもらえるのでしょうか?


また、私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?


自分なりに調べたのですが分からなかった為こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
退職証明書がなければ、失業保険の手続きの際に使われた離職票があれば大丈夫です。それを提出してください。
国民年金の未払いと扶養手続きは別物です。
国民年金の未納分は今からでも構いませんので、役所か社会保険事務所で払いましょう。
未払いがあると、将来の年金をもらうとき、減額されます。
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