去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
失業保険もらえますか?
私は子供を1人持つ母子家庭で、昨年末仕事を辞め、今月4日からパートに出ましたが前職場から解雇の失業保険の申請ができる書類をもらっていますので、今から申請しても失業保険をもらうことはできますでしょうか? もちろんパートしてることは内緒で…
私は子供を1人持つ母子家庭で、昨年末仕事を辞め、今月4日からパートに出ましたが前職場から解雇の失業保険の申請ができる書類をもらっていますので、今から申請しても失業保険をもらうことはできますでしょうか? もちろんパートしてることは内緒で…
結論。申請は出来ます。ですがご存知のように
失業保険は、次の仕事が見つかるまでの生活を
安定させるための物ですので、働きながらもらうことは
出来ません。申請してお金をもらった後で不正が
ばれれば、もらった金額+2倍の金額を請求されますよ
また、その場は隠せても、今のパート先での年末調整の
時点で勤務期間の矛盾がばれてしまいますね。
失業保険は、次の仕事が見つかるまでの生活を
安定させるための物ですので、働きながらもらうことは
出来ません。申請してお金をもらった後で不正が
ばれれば、もらった金額+2倍の金額を請求されますよ
また、その場は隠せても、今のパート先での年末調整の
時点で勤務期間の矛盾がばれてしまいますね。
夫の扶養に入れますか?健康保険についてわからなくて困っています。。。
去年12月20日に自己都合で退職後、任意継続し3ヶ月待機期間を経てこの4月に失業保険を受給予定です。
受給中(120日間)はこのままでいいと思うのですが、終了後、夫の扶養に入りたいです。
しかし任意継続の為、2年間変更できないそうなので、未払いにて資格喪失→夫の扶養に入りたいと思いますが、夫の会社への連絡のタイミングはいつがよいのでしょうか?
ちなみに去年1月~12月20日までの収入は130万は軽く超えています。
扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
今年中は扶養に入れないのでしょうか?
去年12月20日に自己都合で退職後、任意継続し3ヶ月待機期間を経てこの4月に失業保険を受給予定です。
受給中(120日間)はこのままでいいと思うのですが、終了後、夫の扶養に入りたいです。
しかし任意継続の為、2年間変更できないそうなので、未払いにて資格喪失→夫の扶養に入りたいと思いますが、夫の会社への連絡のタイミングはいつがよいのでしょうか?
ちなみに去年1月~12月20日までの収入は130万は軽く超えています。
扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
今年中は扶養に入れないのでしょうか?
>扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
扶養条件は健康保険によります。協会けんぽの場合は申請時以降を見ます。
補足について
>失業日額が¥5000超ですが、3ヶ月の待機中は夫の扶養に入れたのでしょうか?
その通りです。
>受給終了後は収入予定がないので すんなり夫の扶養に入れるはずだ!
その通りです。
扶養条件は健康保険によります。協会けんぽの場合は申請時以降を見ます。
補足について
>失業日額が¥5000超ですが、3ヶ月の待機中は夫の扶養に入れたのでしょうか?
その通りです。
>受給終了後は収入予定がないので すんなり夫の扶養に入れるはずだ!
その通りです。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
雇用保険。
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
自己都合で止めた場合、雇用保険の加入期間が1年以上必要です。8ヶ月だけでは給付の対象にはなりません。1年以内に再就職すればその8ヶ月は継続されますので後4ヶ月別のところで加入すれば資格が出来ます。
失業保険のことで教えて下さい。
2度目の失業給付はどうなりますか?
昨年10月末に結婚のため退職し(引越しを伴う)、すぐ手続きをして12月から失業保険を受給していました。
今年3月から特定業務契約社員(他社へ派遣社員として出向)になり、9月末まで勤務することが確定しています。
9月末で契約が切れた場合、年齢的にもすぐ勤務先が決まると思えないので失業給付手続きをする予定ですが、
受給できるのでしょうか??
それまでに正社員に再チャレンジしたいと思っています。主人の扶養に現在も入っていないのですが、月22万(額面、ボーナスなし)だと扶養控除内で働いた方が収入の効果は良いのでしょうか??
拙い文章ですみません。
宜しくお願いいたします。
2度目の失業給付はどうなりますか?
昨年10月末に結婚のため退職し(引越しを伴う)、すぐ手続きをして12月から失業保険を受給していました。
今年3月から特定業務契約社員(他社へ派遣社員として出向)になり、9月末まで勤務することが確定しています。
9月末で契約が切れた場合、年齢的にもすぐ勤務先が決まると思えないので失業給付手続きをする予定ですが、
受給できるのでしょうか??
それまでに正社員に再チャレンジしたいと思っています。主人の扶養に現在も入っていないのですが、月22万(額面、ボーナスなし)だと扶養控除内で働いた方が収入の効果は良いのでしょうか??
拙い文章ですみません。
宜しくお願いいたします。
パートなどでの年収が160万以上あれば過程単位では損にはならないように言われています。
なので、22万もあれば、ご自分の社会保険があるでしょうから、その方が老後に受け取れる年金額は多くなります。
女性もご自身の年金が多い方が老後にいろいろな趣味などに使えるお金も自由になるのでよいのではないでしょうか。
なので、22万もあれば、ご自分の社会保険があるでしょうから、その方が老後に受け取れる年金額は多くなります。
女性もご自身の年金が多い方が老後にいろいろな趣味などに使えるお金も自由になるのでよいのではないでしょうか。
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