雇用保険について教えて下さい。
去年の五月から建築会社に就職して今月の20日に不況のため仕事が激減した為解雇去れました。 雇用保険には、八ヶ月程加入していましたが会社からは12ヶ月以上の加入でないと支給対象ではないので離職票の発行は出来ないと言われましたが失業保険の受給は出来ないのでしょうか。
失業保険は、
退職日からさかのぼって2年間の間に

12か月以上の加入期間があること
が、受給条件になります。ので、8ケ月では残念ですが支給されません。
ですが、離職票の発行は1ヶ月でも加入していれば発行されます。

もし、建築会社よりも前にお勤めしていた会社があって、雇用保険に加入していて、
失業保険を貰って居ない様でしたら、話は比較的良い方向に変わってきます。
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。

5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。

そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。

8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)

この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)

何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
税金の扶養(配偶者の場合は配偶者控除と言います)では
失業保険は収入とは見なされません。
失業保険を除いて年間103万円以下であれば問題ありません。

保険の扶養では
失業保険は収入と見なしますが
保険の扶養では
扶養に入る以前の収入は関係ないので、
問題ないかと思います。
※ただ、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
詳しくはご主人の会社に確認してください。

1月以降の稼ぎ方は
配偶者控除対象となり、健康保険も扶養でいたいのなら
年間103万円以下かつ月収108,333円以下に抑える必要があります。
コンスタントに働くのなら月収8万円ちょっとまでということになりますね。
(ただ、配偶者の場合は
配偶者控除よりは控除額が下がりますが、141万円未満なら配偶者特別控除がありますので、
厳密に103万円に拘る必要性は薄いかと思います)
また、ご主人の会社で扶養手当(家族手当)などをもらっている場合は
その要件も超えないように確認してください。
離職票の退職理由について変更したいと思っています。

会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。

ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。

退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。

以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。

ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。

長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
ハローワークの求職申し込み+離職手続きで
異議申し立てができます。
給与の支払い面で問題があった
残業で健康を害したと診断書等を添えて
と異議を申し立てたらよろしいかと思います。

で、残響がたった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもなんてことは、ありませんよ
失業保険について質問です。

前職を正社員で1年半働き、8月末で過酷な労働条件だった為、自己都合により退職。

雇用保険はかけていましたが、ハローワークで手続きはせず、
10月中旬から派遣で働き、2月末で契約終了となりました。
離職票?を紛失してしまい、前職の雇用保険の番号が分からなかったので、派遣でも新しく雇用保険をかけています。
現在は見つかり、手元にあります。

このような場合は、手続きをすれば、3ヶ月の給付制限の後に、失業保険は頂けますか?
教えて頂けると助かります!
前職の雇用保険番号がわからなくても、派遣で加入した雇用保険は同じ番号となっているはずです。
(職安には、記録があるのでそれで継続させているはずです)

今回の派遣離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月という条件をクリアしていれば受給資格はあります。
ただし、基本手当日額の算出基準となる離職前6ヶ月の賃金は派遣のものが含まれた形で算出されます。
どちらのほうが賃金がよかったか、同じ位なのかわかりませんが、ご参考までに。
失業保険について教えて下さい。

派遣社員として去年の10月7日から今年の3月15日までと今年4月24日から11月30日まで雇用保険に加入しています。

二軒は違う派遣会社の雇用保険に加入しています。

12ヶ月雇用保険に加入してあるとみなされて失業保険はもらえますか?

今回妊婦の為派遣社員を退職します。退職後、失業保険延長手続きをとろうと思っています。出産予定は来年の4月で産後8週間経過後、失業保険受給の手続きをしようと思います。ここで、三ヶ月の給付制限は発生しますでしょうか?


派遣社員は自己都合退職となりそうです。


よろしくお願いします
特別な理由でやむなし退職(契約期間満了でなく妊娠で)になれば半年以上でもOKかな。


妊婦なので、退職後30日あけ、その後一ヶ月以内に失業保険の延長申請に行ってください。
普通は一年しか申請猶予はありませんが、妊娠での退職になれば四年申請猶予が与えられ出産後落ち着いてもらえます。

また普通は申請後、支給まで待機期間がありますが、延長申請の方は待機はありませんので、すぐに支給が始まります。


今もやってるかわかりませんが、支給開始してからだとおもうのですが、妊娠が理由なら国保の保険料もかなり安くしてもらえます。
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