二度目の失業保険について
数年間ほど会社へ勤め、退職。
そこで一度目の失業保険を受給をしながら再就職(契約社員)し、10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして、現在は求職中なのですが、このケースでの失業保険は出ませんか?
ハローワークに問い合わせたところ、「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われました。
自分で少し調べたところでは、「過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が受給者要件」ということを知りました。
それはやはり、一度目に受給した際の加入期間(数年間の部分)は入らないということですか?
また「残業が月45時間以上」だと特定受給資格者に該当するとも知ったのですが、これも関係はないですか?
10ヶ月ほど勤めた職場は、月80?120時間くらいの残業がありましたが、みなし労働&証明するものは特に持ち合わせていません。
宜しくお願い致します。
数年間ほど会社へ勤め、退職。
そこで一度目の失業保険を受給をしながら再就職(契約社員)し、10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして、現在は求職中なのですが、このケースでの失業保険は出ませんか?
ハローワークに問い合わせたところ、「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われました。
自分で少し調べたところでは、「過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が受給者要件」ということを知りました。
それはやはり、一度目に受給した際の加入期間(数年間の部分)は入らないということですか?
また「残業が月45時間以上」だと特定受給資格者に該当するとも知ったのですが、これも関係はないですか?
10ヶ月ほど勤めた職場は、月80?120時間くらいの残業がありましたが、みなし労働&証明するものは特に持ち合わせていません。
宜しくお願い致します。
解雇の場合、通常の離職と取扱いが異なります。
「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われたハローワーク職員は、正しく状況を把握していないのではありませんか?
10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました…。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして…。
離職理由はどちらが正しいのでしょうか?
自己都合であれば、ハローワーク職員の言は正しいです。
解雇であれば、離職の日以前1年間に6か月間の被保険者期間があれば基本手当は受給可能です。
一度、ご自分の離職理由を確認してみて下さい。
「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われたハローワーク職員は、正しく状況を把握していないのではありませんか?
10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました…。
しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして…。
離職理由はどちらが正しいのでしょうか?
自己都合であれば、ハローワーク職員の言は正しいです。
解雇であれば、離職の日以前1年間に6か月間の被保険者期間があれば基本手当は受給可能です。
一度、ご自分の離職理由を確認してみて下さい。
失業から再就職までの手続きについて質問です。
私は6月15日に会社都合で失業し、最終給料日が今月末になります。
次の仕事は、6月22日から決まってますが、保険加入は8月1日からになります。
健康保険は任意加入する予定ですが、年金については、一度国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?それとも、とりあえず放置して、8月1日以降に後払いしに行くべきでしょうか?
また、失業保険について、今回会社都合での退職のため待機期間がないのですが、手続きをすれば再就職支援金をもらうことはできますでしょうか?
詳しく教えて頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
私は6月15日に会社都合で失業し、最終給料日が今月末になります。
次の仕事は、6月22日から決まってますが、保険加入は8月1日からになります。
健康保険は任意加入する予定ですが、年金については、一度国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?それとも、とりあえず放置して、8月1日以降に後払いしに行くべきでしょうか?
また、失業保険について、今回会社都合での退職のため待機期間がないのですが、手続きをすれば再就職支援金をもらうことはできますでしょうか?
詳しく教えて頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
年金については、国民年金への切り替え手続きが必要です。月単位だけども、例え1日でも未加入はありません。支払いが困難な場合は、免除や納付猶予とてできます。
再就職してからでは、こんな役所業務をする為に、仕事を休む訳にはいきません。基本的に、役所は一部を除き、平日のみの「営業」です。
再就職手当は、既に再就職が決まっている方は、あいにく対象外となります。
失業給付の手続きを済ませた上で、ハローワークでの紹介で採用された場合に、適用される場合があります。
再就職してからでは、こんな役所業務をする為に、仕事を休む訳にはいきません。基本的に、役所は一部を除き、平日のみの「営業」です。
再就職手当は、既に再就職が決まっている方は、あいにく対象外となります。
失業給付の手続きを済ませた上で、ハローワークでの紹介で採用された場合に、適用される場合があります。
失業保険受給を受けていて、受給切れと同時期に再就職し、半年で其の会社を辞めた場合って、失業給付金って、いただけませんでしたよね?
自己都合退職だと基本は無理、解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給可能。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
知人からの相談です。年金と失業保険の併給について。仮に64歳丁度で会社都合により失業をした場合、1年間ゆっくりしてから
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
退職後の雇用保険請求には有効期限がありますので、期間以内の請求であれば65歳を超えてから請求することもできます。65歳以降に受給した雇用保険であれば、年金は調整されません・・・・・
しかし、65歳以降に雇用保険を請求した場合、一時金支給になります。数カ月分の雇用保険基本手当を受給するのであれば、65歳前に手続きをする必要があるはずです。65歳前の手続きにより、年金が停止されますが、それでも雇用保険基本手当が数カ月分支給されるのであれば、そちらの方が有利であるという結果になります。
65歳になる前に、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
65歳前に雇用保険を手続きをすれば、65歳以降でも雇用保険基本手当として支給される。
厚生年金は、雇用保険を申請した翌月分から停止されるが、65歳以降は雇用保険を受給していても厚生年金は全額支給される。・・・ということは雇用保険申請時期によっては、雇用保険も厚生年金も全額支給されるという、雇用保険「申請時期」があるということになります。
しかし、65歳以降に雇用保険を請求した場合、一時金支給になります。数カ月分の雇用保険基本手当を受給するのであれば、65歳前に手続きをする必要があるはずです。65歳前の手続きにより、年金が停止されますが、それでも雇用保険基本手当が数カ月分支給されるのであれば、そちらの方が有利であるという結果になります。
65歳になる前に、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
65歳前に雇用保険を手続きをすれば、65歳以降でも雇用保険基本手当として支給される。
厚生年金は、雇用保険を申請した翌月分から停止されるが、65歳以降は雇用保険を受給していても厚生年金は全額支給される。・・・ということは雇用保険申請時期によっては、雇用保険も厚生年金も全額支給されるという、雇用保険「申請時期」があるということになります。
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