3月31日に会社都合で退職することになっています。失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが、待機期間の7日間というのはどの日のことをいうのでしょうか。一ヶ月に含むのでしょうか。
待機期間は働いてはならないのですね。では派遣で契約をしたり面談をしただけでは働いたことになりませんよね?
〉失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが
間違いです。
「基本手当が入金されるのは」の意味だとしても、間違いです。

〉待機期間の7日間
「待期」です。


職安に離職票を持って行って求職の申し込みをした日からスタートです。
その日を第1日として、7日間働いていないと受給できません。

その後、認定日に、8日目以降失業していた日数の認定がされ、それに応じた額が数日後に支給されます。
失業保険についていくつか質問があります。

①現在A社で正社員として働いていて、B社でアルバイトをしています。
このたびA社を辞めて職業訓練を受けようと思うのですが、失業保険の受給額はA社とB社の給料を
合算して÷180なのですか?
ちなみにA社・B社共に雇用保険料を支払っています。

②失業保険受給中にアルバイトをした場合は申告すれば失業手当+アルバイト料になるんですか?

仕組みがいまいち理解できていないので拙い文章ですが、回答よろしくお願いします。
①については2社で雇用保険に加入しているというのを聞いた事がないので良く分かりません。雇用保険の番号って一人一つなんではないでしょうか?すみません、この辺は無知です。雇用保険の基礎額の算定は離職票を発行された企業での給与支払い明細にて計算されるので合算はないと思います。
しかもアルバイトでも雇用保険を掛けているという事は週に20時間以上働いているのではないでしょうか?ハロワがいう失業とはこの20時間が基準です。以上なら失業状態ではなく、以下なら失業状態と認定されます。このままアルバイトはやめないなら失業状態ではないので雇用保険受給資格がないのではないかと思います。
②については雇用保険受給中は週に20時間以内、もしくは短期の期間に定めがあるアルバイトは認められます。もちろん申請が必要です。額や時間によって違うのですが、アルバイト等で収入があった日については減額支給、不支給(その日が支給がないだけで後日に先延ばしになる)となります。
ですので計算をしてアルバイトしてないと何の為に働いているのか?(大した増収にはならない)なんて事態もありえます。
年末調整のため確定申告をしようと思います。
現在週2回パートで勤め、後は派遣会社で単発の仕事をしています。
源泉徴収表をもらったら、派遣先からそれぞれ送られてきて6,7枚になってしまいました。。しかも1枚の金額が1万未満のものなど、少額なものが多いです。
全部の金額を合わせると103万ちょっとになります。
この場合も確定申告をするべきですよね。

ちなみに旦那は現在無職。失業保険をもらっています。
去年の4月に夫の扶養に入りましたが、4ヶ月後に会社が解散。。。
私は旦那の扶養でいいのでしょうか?
それとも私も申告をした方がいいのでしょうか?
できれば多くの還付金があると嬉しいのですが・・・
「確定申告で年末調整をする」ことはあり得ません。年末調整は勤め先がするものです。
制度の区別をつけてください。
「源泉徴収表」でなくて「源泉徴収票」です。

〉私は旦那の扶養でいいのでしょうか?
税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は違う制度です。区別がついていますか?
また、税金の“扶養”かどうかは、12月31日現在の状況で決まるものです。

あなたの給与の年収が「103万ちょっと」なら、ご主人は配偶者控除を使えません。配偶者特別控除は使えますが。

ご主人もあなたも確定申告してください。
国民年金や国民健康保険などの社会保険料控除も忘れずに。
失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。

失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
基本手当(失業保険)ですが、「正当な理由のある自己都合退職」というのは、ほとんどの場合公共職業安定所では認めてくれません。(セクハラ等なら証明をした上で認めてもらえますが)
 
ご質問のケースでは、派遣Aは完全に自己都合退職です。
恐らく派遣Bも自己都合退職として受理されてしまうでしょうから、給付制限には引っかかると思います。
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
今年の4月1日以降は、個別延長給付の要件は厳しくなっています。

応募が1回でよいなどというのは、3月31日以前に退職された方が対象の古い規定です。

最近離職されたのならば、この程度の求職活動ではダメだと思います。
「積極的な求職活動」とは、と、自分のことなんですから、しっかりとハローワークに聞いておいたほうがよいですよ。
他人の「大丈夫」なんて軽々に信用しないほうがご自身のためです。
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