配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
①配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。
以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。
いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。
離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。
以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。
いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。
離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
失業保険を63日残して就職しましたが、腰の具合から辞めようと思っています。働いた期間は10日ほどです。
保険類(雇用保険、健康保険)はまだかかっていないようです。
これで辞めた場合、失業保険の余り分が入ってきたりするのでしょうか?それとも何もなしでしょうか?
保険類(雇用保険、健康保険)はまだかかっていないようです。
これで辞めた場合、失業保険の余り分が入ってきたりするのでしょうか?それとも何もなしでしょうか?
再就職後、6ヶ月未満で再離職した場合
再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、
再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。
ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。
①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
上記の条件をクリアしていれば、
以前の退職時の基本手当を受給することができます。
再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、
再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。
ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。
①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
上記の条件をクリアしていれば、
以前の退職時の基本手当を受給することができます。
パート先が閉鎖となり解雇となりました。
失業保険の手続きをするのですがあれって
職安では働く意欲をみせるんですよね?
もちろん働く意欲はあるのですが、
時間的にパートがいいのですが、それでも失業保険はおりますか?
それと、手続き前に何かしておくことはありますか?
失業保険の手続きをするのですがあれって
職安では働く意欲をみせるんですよね?
もちろん働く意欲はあるのですが、
時間的にパートがいいのですが、それでも失業保険はおりますか?
それと、手続き前に何かしておくことはありますか?
雇用保険は、働く意欲が(見せかけでも)あれば給付されます。
もちろん求人募集があっても、仕事の内容や労働時間、賃金等雇用条件が自分にあわなければ、無理に就職しなくとも問題ありません。極端に言えば雇用保険受給中は就職活動をして働く意欲を見せれば、実際就職しなくとも良いのです。もちろん良い就職先があれば、それに越した事はありませんが。
また手続きですが、パート先で離職の手続きをしていると思いますから、じきに離職票等が届くと思います。その中に手続きに必要なもの(写真等)が書いてあります。
もちろん求人募集があっても、仕事の内容や労働時間、賃金等雇用条件が自分にあわなければ、無理に就職しなくとも問題ありません。極端に言えば雇用保険受給中は就職活動をして働く意欲を見せれば、実際就職しなくとも良いのです。もちろん良い就職先があれば、それに越した事はありませんが。
また手続きですが、パート先で離職の手続きをしていると思いますから、じきに離職票等が届くと思います。その中に手続きに必要なもの(写真等)が書いてあります。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
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