失業保険について質問です
H21年9月に入社した会社をH22年3月末で退職します。
失業保険はどのくらいの期間もらえますか?僕は現在39歳です。
また、入社前はH21年5月から8月まで違う仕事をしていました。
その前はH12年1月からH21年1月までまた違う仕事をしていました。
H21年9月に入社した会社をH22年3月末で退職します。
失業保険はどのくらいの期間もらえますか?僕は現在39歳です。
また、入社前はH21年5月から8月まで違う仕事をしていました。
その前はH12年1月からH21年1月までまた違う仕事をしていました。
働いていた全期間を雇用保険に加入していたと仮定すると、10年ちょうどですね。
詳しい入社日および退職日がわからないので、ハローワークで正確な雇用保険加入期間を調べない限り、あなたの受給期間は微妙です。
10年以上なら、今回の退職理由が会社都合で240日、自己都合で180日。
10年未満なら、今回の退職理由が会社都合で120日、自己都合で 90日。
と、推測されます。
詳しい入社日および退職日がわからないので、ハローワークで正確な雇用保険加入期間を調べない限り、あなたの受給期間は微妙です。
10年以上なら、今回の退職理由が会社都合で240日、自己都合で180日。
10年未満なら、今回の退職理由が会社都合で120日、自己都合で 90日。
と、推測されます。
これから失業保険をもらうので旦那の扶養から外れました、外れた証明??になる書類をもって区役所に行って国民健康保険と年金の支払いの手続きにいかなくてはならないと思うのですが疑問が生まれました。
たとえば失業保険受給3ヶ月の予定ですがその間に仕事が見つからなかったら、また夫の扶養に戻ろうと考えています。もしハローワークの受給最終認定日を迎えてしまったら、”ただちに”扶養に入りたいです。ただ過去3カ月受給を受けていたという事で”ただちに”扶養に入れないという事態がおきるのでしょうか?せっかく受給したお金を、また国民健康保険を次の月も払いつづけると結構金銭的にひびくと思うのです。もし”ただちに”扶養にもどる事ができるのなら、手順やタイミングで一番スマートで一番お金をセーブできる段取りを教えてください。
たとえば失業保険受給3ヶ月の予定ですがその間に仕事が見つからなかったら、また夫の扶養に戻ろうと考えています。もしハローワークの受給最終認定日を迎えてしまったら、”ただちに”扶養に入りたいです。ただ過去3カ月受給を受けていたという事で”ただちに”扶養に入れないという事態がおきるのでしょうか?せっかく受給したお金を、また国民健康保険を次の月も払いつづけると結構金銭的にひびくと思うのです。もし”ただちに”扶養にもどる事ができるのなら、手順やタイミングで一番スマートで一番お金をセーブできる段取りを教えてください。
失業保険の受給が終わる日を確認できる書類をご主人の会社に提出してください。
ただちに扶養に戻ることができます。
そうすれば、無駄に国民年金や国民健康保険の保険料を払う必要はありません。
これで大丈夫です。
ただちに扶養に戻ることができます。
そうすれば、無駄に国民年金や国民健康保険の保険料を払う必要はありません。
これで大丈夫です。
失業保険に関して
以下の場合、失業保険は受給はできるのでしょうか?
また、『自己都合』『会社都合』どちらの取り扱いになりますでしょうか?
?入社1週間で勤務地、業務内容の異なる事業所への異動を命じられる。
(通勤時間はほとんど変わらず、無理なく通える範囲。)
?異動を断った場合、退職となる。
?面接前に異動先への勤務の打診があったが、事前に断っている。その後、現在の事業所で面接を行い内定。
?契約書の内容と異なるため、異動せず退職する場合は1か月分の給与が支払われる。
?前職は3年勤務し、内定後に自己都合で退職している。
以上です。
よろしくお願いいたします。
以下の場合、失業保険は受給はできるのでしょうか?
また、『自己都合』『会社都合』どちらの取り扱いになりますでしょうか?
?入社1週間で勤務地、業務内容の異なる事業所への異動を命じられる。
(通勤時間はほとんど変わらず、無理なく通える範囲。)
?異動を断った場合、退職となる。
?面接前に異動先への勤務の打診があったが、事前に断っている。その後、現在の事業所で面接を行い内定。
?契約書の内容と異なるため、異動せず退職する場合は1か月分の給与が支払われる。
?前職は3年勤務し、内定後に自己都合で退職している。
以上です。
よろしくお願いいたします。
一、前の会社と今の会社雇用保険何年かけていますか?一年以上かけていますか?前回もらっていなくて今の会社勤務短いですか?多分自己都合と言うことで三ヶ月は貰えません。例えば今の会社で働いていた。その会社の仕事に支障をきたす事態で辞めたという場合は確実出はありませんがすぐに貰えます。その基準が今一解りません。私は脛椎ヘルニアで重たいものを押したり引いたりする仕事をしていたので無理なので、辞めたらすぐにもらえました。旦那は脳梗塞で倒れ運転する仕事をしていたので辞めたのですが、三ヶ月かかりました。基準が今一つわかりません。ただこれだけ言えることは仕事をする気が無ければもらえません。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
今月末で退職し、失業保険を受給したいと思っているのですが、失業した日から何日以内にハローワークへ申し込まなければならないというような、制限はあるのでしょうか?
失業したらその旨一ヶ月以内に届け出なければならないとの記載は見かけたのですが、それは失業保険の手続きとはまた別との認識でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業したらその旨一ヶ月以内に届け出なければならないとの記載は見かけたのですが、それは失業保険の手続きとはまた別との認識でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
特に何日以内というものはありません。
極端な話、手続きしなくてもいいんですよ。それは本人の自由です。
手続きをしたい場合、なるべく早めがいいのは確かでしょう。
手続きしなければ受給は始まりませんから。
また、その方の退職理由や雇用保険をかけていた年数によって最大限もらえる日数(所定給付日数)は違ってきますので、いつまでに手続きしなさいとは一概には言えないのです。
あとは、退職した翌日から1年以内に”手続き~受給終了”までが入らなければ全部受給できないことにもなりますから、退職後に離職票を貰ったらなるべくすぐ手続きに行く方がいいとは思います。
もちろん、就職が既に決まっていたり、途中で決まった場合等は全部貰えません。
ご参考になさってください。
補足の補足
そうですね。おそらく大丈夫でしょう。
ただ、上にも書きましたが最大限受給できる所定給付日数は人によって違います。
長い方は360日という方もおられます。めったにおられませんが・・
ですが、私は安定所の方ではありませんし責任も取れませんので、あえて「絶対大丈夫」という言葉は避けさせていただきます。
あなたがもし雇用保険をかけて10年未満で自己都合退職の方であるならば、3月の手続きでも問題ないと思いますが、雇用保険を20年以上かけていて会社都合(解雇)で退職される場合は早めの手続きを・・としか言えません。
ですが、用事で1週間留守にするならば3月手続きは仕方がないと思いますので、その判断でよいと思います。
極端な話、手続きしなくてもいいんですよ。それは本人の自由です。
手続きをしたい場合、なるべく早めがいいのは確かでしょう。
手続きしなければ受給は始まりませんから。
また、その方の退職理由や雇用保険をかけていた年数によって最大限もらえる日数(所定給付日数)は違ってきますので、いつまでに手続きしなさいとは一概には言えないのです。
あとは、退職した翌日から1年以内に”手続き~受給終了”までが入らなければ全部受給できないことにもなりますから、退職後に離職票を貰ったらなるべくすぐ手続きに行く方がいいとは思います。
もちろん、就職が既に決まっていたり、途中で決まった場合等は全部貰えません。
ご参考になさってください。
補足の補足
そうですね。おそらく大丈夫でしょう。
ただ、上にも書きましたが最大限受給できる所定給付日数は人によって違います。
長い方は360日という方もおられます。めったにおられませんが・・
ですが、私は安定所の方ではありませんし責任も取れませんので、あえて「絶対大丈夫」という言葉は避けさせていただきます。
あなたがもし雇用保険をかけて10年未満で自己都合退職の方であるならば、3月の手続きでも問題ないと思いますが、雇用保険を20年以上かけていて会社都合(解雇)で退職される場合は早めの手続きを・・としか言えません。
ですが、用事で1週間留守にするならば3月手続きは仕方がないと思いますので、その判断でよいと思います。
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