失業保険・給付について・・・5月末で退職した場合、手続きしてからの給付になりますか?それとも、6月~とかになりますか??((さかのぼる事が可能なのか))
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
ひどくスローな会社ですね。
普通は給与計算が終わった時点で書類を完成させられますので
今もまだ届いていないなら催促を入れてもいいくらいですよ。
このままでは「3ヵ月後の給付」がどんどん伸びてしまいます。
失業手当は受け取らない(申請しない)事も可能ですので
「退職日が3ヶ月前だから、今日申請すると明日振り込まれる」という事はなく、
あくまで基準は「申請した日」になります。
退職日が関係するのは「申請のリミット、1年間」だけです。
あと、求職活動は確かに失業手当の給付条件ですが
次の仕事を決めるためにも、今からやっておいて無駄にはなりませんよ。
「活動したらすぐ決まって手当がもらえなくなる」なんて心配は
このご時世、必要ありませんからね。
普通は給与計算が終わった時点で書類を完成させられますので
今もまだ届いていないなら催促を入れてもいいくらいですよ。
このままでは「3ヵ月後の給付」がどんどん伸びてしまいます。
失業手当は受け取らない(申請しない)事も可能ですので
「退職日が3ヶ月前だから、今日申請すると明日振り込まれる」という事はなく、
あくまで基準は「申請した日」になります。
退職日が関係するのは「申請のリミット、1年間」だけです。
あと、求職活動は確かに失業手当の給付条件ですが
次の仕事を決めるためにも、今からやっておいて無駄にはなりませんよ。
「活動したらすぐ決まって手当がもらえなくなる」なんて心配は
このご時世、必要ありませんからね。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
退職後、夫の扶養になると失業保険はもらえないんですか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
扶養というのが健康保険の被扶養者認定をうけるということであれば、
扶養になったから失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえないのではなく、
基本手当をもらっていると通常は健康保険の被扶養者にはなれないということです。
健康保険の被扶養者認定の基準の年間収入130万円未満という収入には
雇用保険の基本手当も含まれます。
130万円は過去のものではなく、将来に向かって1年間のものですので、
月額108,334円(日額3,612円)以上の収入があると被扶養者認定が受けられない
ということになっています(組合管掌の場合には、違う基準の組合もあるかもしれません)。
雇用保険の手当日額が3,612円以上であると被扶養者の認定が受けられません。
扶養になったから失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえないのではなく、
基本手当をもらっていると通常は健康保険の被扶養者にはなれないということです。
健康保険の被扶養者認定の基準の年間収入130万円未満という収入には
雇用保険の基本手当も含まれます。
130万円は過去のものではなく、将来に向かって1年間のものですので、
月額108,334円(日額3,612円)以上の収入があると被扶養者認定が受けられない
ということになっています(組合管掌の場合には、違う基準の組合もあるかもしれません)。
雇用保険の手当日額が3,612円以上であると被扶養者の認定が受けられません。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
✻補足拝見しました。
社会保険の被扶養者の認定は、その保険者(保険証を発行するところ)が認定することになります。
保険者によって独自の認定基準がありますので、現時点であなたの扶養に入れるかどうかの判断は出来ません。
通常、雇用保険の失業者給付も収入とカウントされますが、その受給可能までの期間、無収入という事での認定がされるかどうかの判断も、保険者に申請してみないと分かりません。
また、ご主人が退職後、国保加入とは別に、任意継続(2年間)も選択できます。
その任意継続にお子さんを扶養として加入する事も出来ます。
離婚されるのがお子さんが独り立ちできるタイミングとのことですが、その時にお子さんが勤務先の社会保険に加入するという事も出来ます。
大前提として『離婚予定』とありますが、お子さんの親権は、どちらがお持ちになるのですか?
お子さんは、親権者の扶養(国保に扶養はありませんが)に入る事になりますが。
社会保険の被扶養者の認定は、その保険者(保険証を発行するところ)が認定することになります。
保険者によって独自の認定基準がありますので、現時点であなたの扶養に入れるかどうかの判断は出来ません。
通常、雇用保険の失業者給付も収入とカウントされますが、その受給可能までの期間、無収入という事での認定がされるかどうかの判断も、保険者に申請してみないと分かりません。
また、ご主人が退職後、国保加入とは別に、任意継続(2年間)も選択できます。
その任意継続にお子さんを扶養として加入する事も出来ます。
離婚されるのがお子さんが独り立ちできるタイミングとのことですが、その時にお子さんが勤務先の社会保険に加入するという事も出来ます。
大前提として『離婚予定』とありますが、お子さんの親権は、どちらがお持ちになるのですか?
お子さんは、親権者の扶養(国保に扶養はありませんが)に入る事になりますが。
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