失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.

給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。

ここで疑問があります。

最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?

面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)

正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?

色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。

よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険はこの場合は支給されるのでしょうか?
ただいま転職活動中のものです。

以下のようなケースはは失業保険は支給されますでしょうか?

①ケース
1月15日が失業保険の認定日で午前中にハローワークに行く

支給されるのが大体それから1週間以内

しかし1月15日の午後3時に内定の連絡
内定を受けるとその場で返事した

②ケース
1月14日に内定をもらった 返事をするのは後日でよい

1月15日が失業保険の認定日で午前中にハローワークに行く

1月16日に内定の返事をした

次の① ② のケースの場合は失業保険は支給されますでしょうか?
①の場合

15日の15時ということは、おそらくその日の認定は既に終わっているものと思われます。
この場合、その日は再度安定所に行く必要はありません。
ですが、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行く必要があります。
就職日は次の認定日より前となるでしょうから、就職日前日に就職の届け出に行ってください。
就職日前日まで失業の状態が確認できれば、前日分までは受給可能でしょう。

②の場合
15日の時点でまだ就職するかどうか返事をされていないので15日は通常通り認定を受けに行ってください。
翌16日に就職することで承諾し就職日が決まった場合は①と同じで就職日前日に就職の届け出に安定所に行ってください。
この場合も失業の状態が確認できれば就職日前日までの分は受給は可能と思われます。



ご参考になさってください。
失業保険を貰おうとおもってるのですが・・・・。失業保険って、次の仕事が決まるまでもらえるんですか?たとえば、手続きして20日で仕事が決まったら、20日ぶんのお金はもらえるのでしょうか?
雇用保険の受給資格はありますか?
倒産や解雇等の会社理由による離職の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間が必要です。

雇用保険(失業保険)は離職理由・年齢・被保険者期間により90日~360日までの給付期間があります。
就職が決まるまでではなく、給付日数分だけしか受給出来ません。

会社都合等で辞めた場合には、受給手続きをして、7日間が経過すれば8日目から支給対象期間に入っていますので、就職日前日までの基本手当の受給が出来ます。
また、要件を満たす再就職であれば再就職手当の受給も出来ます。

自己都合退職の場合は手続きから7日間経過後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、なのでその3ヶ月を過ぎないと基本手当の支給はありません、再就職に関しても給付制限1ヶ月目だけはハローワークから紹介以外での再就職には再就職手当も出ません。

【補足】
先に書いた通りです、よく見てくださいね。
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