失業保険 会社都合 自己都合について
昨年11月から勤めていた会社を辞めました。
小さい会社で、そこの次期社長夫婦に無視されたり冷たい態度をとられるようになり、
悩んだ挙句うつ病になってしまいました。
そこで質問です。

1)失業保険はもらえるのでしょうか?
退職の事務処理をする中で、次期社長(女性)に「1年働いてないから失業保険出ないよ。離職票いるの?」といわれました。

2)自己都合退社から会社都合に変更できないのでしょうか?
自己都合で辞めましたが、病気になってしまったし、どうも会社は悪質のような気がします。
どこかに問い合わせるとしたらどこに相談すべきなのでしょうか?


わかりづらくてすみません。
お知恵のある方ぜひよろしくお願いします。
他の方の回答には「雇用保険」という言葉が一つも出ていませんが、働いた期間ではなく雇用保険被保険者の期間が問題です。
あなたはそこの会社で雇用保険に加入していましたか?分からなければ給料明細で雇用保険が引かれているかどうか確認してください。引かれていなければ雇用保険はもらえません。
引かれているとすれば加入期間が最低6ヶ月以上あれば受給は出来ますが、自己都合で辞めたのであれば本来は12ヶ月の期間が必要です。しかし、病気で退職したことにすれば6ヶ月でも受給はできます。
その方法は「特定理由離職者」としてハローワークに認定してもらうことです。それには医者の診断書が必要です。
ハローワークに相談してみてください。
補足
離職票については失業給付申請には必ず必要ですからもらってください。普通は2週間くらいかかります。
妊婦の失業保険について
派遣社員です。今妊娠5ヶ月で、来月末に辞める予定です。
妊娠を告げた当時は、4月末までいてくださいとの事だったのですが、急に2月末で辞めてくれと言われました。
2か月分のお給料がでないのは辛いです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
妊婦なのでやはり貰えないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
退職されるぐらいですから、出産されるまでは働かれ
ないのですからもらえません。
出産され、しばらくして働けるようになったらもらわれます。
そのためにはハローワークで延長の手続きをしなければ
なりません。
それを怠っていると、もらえなくなります。
失業保険支給の要件の一つに、「働く意思と能力がある者」
というのがあります。
この要件にあなたの場合は引っかかるのです。
求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。

健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。

続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。

また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。

求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。

受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?

また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?

ご指南願います。。。
配偶者転勤による別居回避のために提出した資料があれば
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)

ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。

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あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。

よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。

簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。

例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。

なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。

受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。

もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
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