派遣の契約満了と雇い止めと失業保険
契約の内容は以下のとおりです。

自由化業務で、契約期間は1年
抵触日は2011年1月31日
過去の更新は3回

次の更新があるとすれば来年の1月末までの1カ月の勤務になります(初回の契約が2ヶ月にされてしまったので)。

この更新がなければ私は12月末で契約満了になり、失業保険給付は自己都合扱いになるんでしょうか?

来年の1月末まで続け、そこで直雇用ならびに派遣会社からの次の紹介がなければ、特別措置(でしたっけ?)で、会社都合と同じ待機期間で給付が受けられると聞いたのですが、そこでお伺いしたいのが

1)派遣会社が自分の希望に合わない(通勤時間が1時間以上、職種が全然違う等)仕事を紹介してきた場合、それを断ると私は自己都合で辞めたことになるのでしょうか?

2)仮にこの12月で、派遣先の都合で契約満了とすると、その理由書を求めることはできると聞いたのですが、そこに雇い止めと同じような内容を書いてきた場合(多分ないと思いますが)は、それをもって給付の手続をしてもやはり待機期間は自己都合と同じになるのでしょうか?

どなたか似たような経験のある方、もしくは詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
昔、1は経験しました。
契約満了で辞めた後、一ヶ月は紹介された仕事を全て断り一ヶ月経過後すぐに派遣会社から失業保険を受給する為の書類を貰いハローワークで手続きし半月後位に失業手当てが出ました。
派遣会社からは失業手当て貰う理由はイチイチ聞かれないので希望に合おうが合うまいが何も言われずませんでしたよ。
私は派遣会社の社会保険担当部署で確認してから上記行動を取りました。

2は経験無い為わかりません。
1、2共に派遣会社の保険担当に聞いた方が確実ですよ。
雇用調整助成金を採用して自宅待機者を増やしている企業が増えているそうですが、待機者はの待遇はどうなりますか?
私が就労している会社でも、数名程度上記助成金の適用を受けて自宅待機させる計画があります。
自宅待機者となった場合、下記についてどうなるのか、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。

1.給料…算定基準はどうなりますか?失業保険のように過去6ヶ月分程度の平均から計算するのでしょうか?
公的な補助である以上、月給40~50万円以上の人が丸々同程度受け取るのもおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?

2.待機者の義務…給料が目減りする(と予想される)場合、アルバイト等は許されるのでしょうか?
待機中の行動に規制は課せられるものなのでしょうか?

3.待機者の選定…これは、労務管理者の方に質問なのですが、会社にとって有用度の低い人から自宅待機にするものなのでしょうか?そのときの状況にもよる場合、どんな条件が考えられますか?
本助成金に申請している者です。

①受給算定基準は、従業員代表者及び組合代表者と会社側が休業協定書を締結します。
基本給、その他、手当の何%を支給するかという決める内容となります。(休業日数も)
支給額は、休業計画の直近3カ月の法定平均賃金を100%とすると最低60%を上回る
必要があります。これを下回ることはありません。

②会社指示で出勤してしまうと助成は受給できません。
あくまで企業、会社に支給する助成金なので、個人でのアルバイトは問題ありません。

③労務士ではありませんが、知識内でお答えします。
性別、思想、信条、労働組合活動の有無、指示者の好き嫌いで判断されるものではありません。
が、人選基準に関する法律や指針は定められていません。

①の補足
現行、1日当たりの休業助成金のMAXは¥7685です。
最低賃金がこれ上回っている場合は、会社の持出となります。
逆に言うと下回っている場合、会社にプラスとして残ります。
管理職、一般社員と分け隔てなく支給する場合、結果として会社はマイナスになると思われます。

雇用調整助成金とは、会社企業が従業員の雇用を維持するためのものです。
あくまでそれらを企業に助成するという意味合いですので、組合や個人は全く関係ありません。

ご参考まで
失業保険について質問です。

1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?

自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。

会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。

その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。


会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。

雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。


自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。

会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。


*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
次の場合、失業保険もしくは再就職手当てをもらえますか?
12月いっぱいで退職して、来年の1月に
再就職予定なのですが、

退職予定者のため、ボーナスをほとんどもらえませんでした。
いくらかでももらえたらありがたいのですが…
基本手当(失業給付)も再就職手当も受給資格はありません。

退職して、離職票を持って職安へ受給申請に行った日から7日間か完全に失業状態でないと、基本手当の受給資格がもらえません。
この失業状態は、アルバイトもしていない、次の仕事先も見つかっていないことを言います。
再就職先が決まっていれば、失業状態ではありません。

また、再就職手当は基本手当の受給資格者が決められた給付日数を残して再就職が決まった場合に出るものです。
失業保険について
派遣社員社員や契約社員など、更新無しの場合はすぐ失業保険がもらえるのは当然ですが、
自分で更新を断った場合はどうなんでしょうか。
知人の経験から派遣社員の場合は自分で更新しない意思を伝えたとしても会社都合になるようです。
契約社員も同様に会社都合扱いで三ヶ月の待機期間なく失業給付がもらえるのですか。
『派遣社員社員や契約社員など、更新無しの場合はすぐ失業保険がもらえるのは当然ですが、』

一概にそうはなりません。

『更新無し』を会社から提示したか、自身から申し出たかにも因りますし、会社との契約期間にも因ります。


『自分で更新を断った場合はどうなんでしょうか。』

自己都合で待期期間後の給付制限3ヶ月となる場合も有りますし、契約期間満了で給付制限が付かない場合も有ります。

各々の契約内容に因ります。


『知人の経験から派遣社員の場合は自分で更新しない意思を伝えたとしても会社都合になるようです。』

派遣会社への所属期間が短かった場合等、別に理由が有るからでしょうね。

今回は、『会社都合になる』の解釈が違う様に思われます。

「給付制限が付かない」という意味と、取り違って居るのではないでしょうか。


『契約社員も同様に会社都合扱いで三ヶ月の待機期間なく失業給付がもらえるのですか。』

会社都合であるなら給付制限は付かないですね。


あと、「待期期間」は全ての場合に有ります。
失業保険給付金の限度額はありますか?会社都合で4月から退職せざるをえない状況になりそうで自分で計算したところ日額賃金が17994円になりました。私は59歳で在職27年です。
一般の受給資格者(自己都合)は、最大で150日です。会社都合の場合は、特定受給資格者に該当しますので、年齢及び被保険者期間に応じて給付日数が異なります。質問者様の年齢及び被保険者期間を27年で算定しますと、所定給付日数は330日です。ただし、離職日に60歳に達していた場合は、240日となります。
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