失業保険の需給開始日と離職理由
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇) については、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるようですが、3ヶ月待たずに支給される理由にはなにがありますか?
倒産などですかね??
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇) については、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるようですが、3ヶ月待たずに支給される理由にはなにがありますか?
倒産などですかね??
会社からの突然の解雇・リストラです。
倒産もそうでしょうかね…。
私の旦那が先月いっぱいで突然の解雇…
7日間の待機期間を終えたらすぐ需給されました。
倒産もそうでしょうかね…。
私の旦那が先月いっぱいで突然の解雇…
7日間の待機期間を終えたらすぐ需給されました。
失業保険の受給について
離職票を提出してから待機期間7日ありその後何日後かに説明会がありますよね? もし待機期間から説明会までの間に就職した場合受給は、できないんでしょうか? 仮にもらえるとするといくら程になりますか?(離職票提出後8日後)
離職票を提出してから待機期間7日ありその後何日後かに説明会がありますよね? もし待機期間から説明会までの間に就職した場合受給は、できないんでしょうか? 仮にもらえるとするといくら程になりますか?(離職票提出後8日後)
「待期期間」終了翌日から、再就職日前日までは支給されます。
なので、説明会に参加する前に決まった場合でも日数分だけもらえます。
金額に関しては、給付日額×日数分。
なので、説明会に参加する前に決まった場合でも日数分だけもらえます。
金額に関しては、給付日額×日数分。
失業保険について。
会社を退職しようと考えております。
この5月で1年になります。色々調べると自己都合でなく会社都合で辞める方が失業保険を受けるのに有利になるとわかりました。なんとか
会社都合で辞めたいと考えております。
今の会社の現状ですが、零細企業で36協定を締結せず残業、休出を指示します。違法残業といいますか。あと、土曜日が隔週で出勤なのですがその時間外手当はありません。
あと、時間外手当の単価ですが 月給26万で1000円/1時間…
これで会社都合でいけますか?
宜しくお願いします。
アドバイス等ありましたら併せてお願いします。
会社を退職しようと考えております。
この5月で1年になります。色々調べると自己都合でなく会社都合で辞める方が失業保険を受けるのに有利になるとわかりました。なんとか
会社都合で辞めたいと考えております。
今の会社の現状ですが、零細企業で36協定を締結せず残業、休出を指示します。違法残業といいますか。あと、土曜日が隔週で出勤なのですがその時間外手当はありません。
あと、時間外手当の単価ですが 月給26万で1000円/1時間…
これで会社都合でいけますか?
宜しくお願いします。
アドバイス等ありましたら併せてお願いします。
土曜日出勤がその週の勤務時間の40時間を超えなければ時間外手当には該当しません(日の途中で超えたらそこから適用)
月給26万が諸手当含む月給なのか基本給なのか手取りなのか支給額なのか全くわかりません。計算方法の見解は労基法を熟読してご自分で計算してください。また、読んだうえで違法じゃないかと思われるところは労基署にでも相談しましょう。
月給26万が諸手当含む月給なのか基本給なのか手取りなのか支給額なのか全くわかりません。計算方法の見解は労基法を熟読してご自分で計算してください。また、読んだうえで違法じゃないかと思われるところは労基署にでも相談しましょう。
深刻です 現在 試用期間で来週に三ヶ月が満了します 会社と縁がないらしく常用とはならない見込みです
そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます
失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます
失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
既にご存知だと思いますが
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
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