現在派遣社員で就業中、妊娠発覚し7/28出産予定です・・・産前産後休暇はとれても育児休暇はみとめられないとのことです。どうするのが1番いいのでしょうか。
経験のあるかた、詳しい方、こうした方がいいというアドバイスをお願い致します。

派遣勤務2年目です。
現在妊娠中で7/28出産予定日です。
派遣会社に話しをしたところ、産前6週(6/17)まで今の派遣先に在籍していれば産休は認められるとのことでした。
ただし、出産後は現在の派遣先と契約が切れてしまうため、育児休暇はとれない。とのことでした。

私は、出産後子供が1歳を過ぎたら働く予定でいます。
でも、育児休暇が取れないと正直生活が厳しいです。

失業保険というのもありますが、それは退職しなくてはいけないと伺いました。
産休制度を所得後、働くまでの間、失業保険も受けることができるのでしょうか?
また、妊娠した場合、失業保険は最長4年まで給付される期間が延長できるというのも知ったんですが・・・

産休制度をとって育児休暇がとれない場合は、どのようにしたら1番いいのでしょうか?
いっそのこと産休もとらずに退職して、失業給付を受けた方がいいのでしょうか?

初めてのことばかりでよく分からず、派遣会社の担当の方に相談しても曖昧な返事しか返ってこず・・・
ハローワークに電話したら、失業保険は退職した人が受けるものだから。と言われ相談にのっていただけませんでした。

同じような経験があるかた、是非アドバイスをお願いします。
育児休業については、他の方も書かれているので失業給付について。私の友人は、第一子を身ごもったとき、退職して失業給付金受給期限の延長をしました。しかし、やっぱり働きたくなり、乳飲み子を抱えて職安に行き、失業手当をもらっていました。他にもちらほらいたみたいですよ。あくまでも、働く意志がある場合ですけどね。失業手当をもらいなが、保育園と働き先をさがすのも可能では?
市の臨時職員として6ヶ月の契約で働いていました。失業保険の受給資格者に該当しますか?
平成20年10月から21年の3月までの6ヶ月という契約内容で、市の臨時職員として働いていました。
今回働く前に一度失業保険を受給しているため、雇用保険は今回の半年分しかかかっていません。
3月31日の法改正によって、半年でも支給される場合があると聞きましたが、私の場合は該当するのでしょうか。
どうか教えてください。よろしくお願いします。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該契約更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかったことで、離職した場合は、雇用保険の「特定理由離職者」に該当しますが、あらかじめ更新する予定のない労働契約が期間満了で終了した場合は、雇用保険の受給資格者に該当しません。
失業保険について質問させて下さい。
契約満了で前職(派遣社員)を退職し、待機期間が7日間なので最初の失業認定日が9月13日になりました。

振り込まれるのは9月20日位とのことです。

たとえば9月15日に次の仕事が決まり開始となったら、仕事が決まったということで9月14日に手続きに行かないといけないと思います。
その場合最初の支給はされないのでしょうか?

次の仕事も派遣社員で考えており、受けてみたい仕事が9月中旬の仕事が多いのです。
最初の支給がないと次の仕事の給与が入るまで収入がなくなってしまうので、申し訳ないですが一回目だけ失業保険に頼りたいです。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
9/13日認定分はそのまま支給されます、9/14日に就職の報告をすれば、その日が認定日(確認日)となり13,14日の二日分が1週程度で振り込まれます。
給付制限がないのなら、再就職手当にも該当するのでは、更新ありで、1年未満の雇用でなく、雇用保険加入ならば該当しますよ。
9/14は採用証明書(地域によっては就職届)を、お忘れなく。
「補足拝見」
確認日から1週後が振り込みされる日と思ってください、通常の失業日当よりは少々だけ遅れます。
本来、失業日当は、認定日から2~3日後で支給されます、13日認定日で20日頃支給は、連休の関係だと思いますよ、実際はもう少し早くなります、HW職員は、支給日に関しては、認定日から5日の銀行営業日までに振り込まれると言います。
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。

12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。

2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?

今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。

質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?

高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。

予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。

高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。

休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)

「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。

過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。

kk_tough_luckさん
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